電気設備技術基準の解釈47【電験3種 法規】分散型電源で誤りは単独運転と自立運転の取り違え=(2) 令和元年度 A問題9 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和元年度 A問題9 単独運転と自立運転が入れ替わっている!誤りを暴く

今回は令和元年度 法規科目 A問題9分散型電源の系統連系設備(電気設備技術基準の解釈第220・226条)に関する問題です。用語の定義や連系時の施設要件から、誤っているものを選びます。

ポイントは「単独運転」と「自立運転」の違い。単独運転は解列後も線路負荷(系統側)に有効電力を供給し続ける状態、自立運転は解列後に構内負荷にのみ供給する状態です。この2つの取り違えが引っかけです。

出題のポイント

目次

令和元年度 法規科目 A問題9:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和元年度 A問題9 問題文
令和元年度 法規科目 A問題9 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和元年度 A問題9

 次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関するものである。誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1)逆潮流とは、分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。
(2)単独運転とは、分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。
(3)単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため、分散型電源を施設した構内の電路において、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。
(4)低圧の電力系統に分散型電源を連系する際、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。
(5)高圧の電力系統に分散型電源を連系する際、分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に、停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。

ポイント解説:単独運転と自立運転を取り違えない

誤りは(2):(2)の「連系している電力系統から解列された状態において、構内負荷にのみ電力を供給している状態」は自立運転の定義です。単独運転とは、系統が事故等で系統電源と切り離された状態でも分散型電源が発電を継続し、線路負荷(系統側の負荷)に有効電力を供給している状態をいいます。構内だけか系統側もかで区別します。

正しい選択肢:(1)逆潮流は分散型電源設置者の構内から一般送配電事業者の系統側へ向かう有効電力の流れ——正しい定義。(3)単相3線式で並列点の系統側に3極過電流遮断器を施設——正しい(中性線保護)。

(4)低圧連系時に異常時の自動解列装置を施設——正しい。(5)高圧連系時に技術員駐在箇所と一般送配電事業者の事業所間に停電時も通話可能な電話設備を施設——正しい。よって誤りは(2)です。

問題の解説

STEP1 (1)逆潮流

構内から系統側へ向かう有効電力の流れ→正しい

STEP2 (2)単独運転

構内負荷にのみ=自立運転の定義→誤り

STEP3 (3)(4)(5)

中性線保護・自動解列・電話設備→いずれも正しい →(2)

答え:(2)

💡 覚え方
分散型電源の系統連系設備(解釈第220条)=逆潮流は構内から系統側へ向かう有効電力。単独運転は解列後も線路負荷(系統側)に有効電力を供給し続ける状態。自立運転は解列後に構内負荷にのみ供給する状態。単独運転と自立運転の供給先の違いがカギ。

⚠️ よくある間違い
(2)が誤り。「構内負荷にのみ電力を供給」は自立運転の定義で、単独運転は線路負荷(系統側)に有効電力を供給する状態。単独運転は系統に悪影響を与えるため検出・解列が必要、自立運転は構内だけで安全、という違いを押さえる。

まとめ

(1)逆潮流構内→系統側の有効電力→正しい
(2)単独運転構内負荷のみ=自立運転の定義→誤り
単独運転の正定義線路負荷に有効電力を供給
(3)中性線保護系統側3極過電流遮断器→正しい
(4)(5)自動解列・電話設備→正しい/答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
・低高圧架空電線の施設(電気設備技術基準の解釈46):【法規】令和元年度 A問題8
・高圧連系時の系統連系用保護装置(電気設備技術基準の解釈42):【法規】令和2年度 A問題10

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