電気設備技術基準の解釈37【電験3種 法規】分散型電源連系は負荷不平衡・系統側遮断器・逆潮流・配電用変圧器=(1) 令和3年度 A問題9 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和3年度 A問題9 連系の施設要件が再出題!逆潮流の条件を確認

今回は令和3年度 法規科目 A問題9分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件(電気設備技術基準の解釈第226・228条)に関する空欄補充問題です。単相3線式の中性線保護、逆潮流の制限が問われます。

これは令和5年度上期 問7と全く同じ問題です。骨格は「単相3線式は負荷不平衡→系統側に3極遮断器・逆変換装置なしは逆潮流禁止・高圧は配電用変圧器でバンク逆潮流禁止」

出題のポイント

目次

令和3年度 法規科目 A問題9:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和3年度 A問題9 問題文
令和3年度 法規科目 A問題9 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和3年度 A問題9

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

a)単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、(ア)の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも(イ)に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。

b)低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、(ウ)を生じさせないこと。

c)高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の(エ)において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)負荷系統側逆潮流配電用変圧器
(2)負荷負荷側逆潮流引出口
(3)負荷系統側逆充電配電用変圧器
(4)電源負荷側逆充電引出口
(5)電源系統側逆潮流配電用変圧器

ポイント解説:負荷不平衡・系統側遮断器・逆潮流・配電用変圧器

(ア)負荷・(イ)系統側:単相3線式では負荷の不平衡により中性線に大電流が流れるおそれがあります。このとき、負荷と分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設して中性線を保護します。

(ウ)逆潮流:低圧系統に逆変換装置を用いずに連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。「逆充電」ではありません。

(エ)配電用変圧器:高圧連系では、配電用変電所の配電用変圧器において逆向きの潮流(バンク逆潮流)を生じさせないのが原則。この問題は令和5年度上期 問7と同一です。よって(ア)負荷・(イ)系統側・(ウ)逆潮流・(エ)配電用変圧器で(1)

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

単相3線式は負荷不平衡→並列点の系統側に3極遮断器

STEP2 (ウ)

逆変換装置なしは逆潮流を生じさせない

STEP3 (エ)

高圧は配電用変圧器で逆向き潮流を生じさせない →(1)

答え:(1)

💡 覚え方
分散型電源の連系要件(解釈第226・228条)=単相3線式は負荷の不平衡で中性線に大電流→並列点の系統側に3極過電流遮断器。逆変換装置なしは逆潮流を生じさせない。高圧は配電用変電所の配電用変圧器で逆向き潮流(バンク逆潮流)を生じさせない。R05上問7と同一問題。

⚠️ よくある間違い
(ア)は負荷の不平衡(電源ではない)。(イ)は系統側(負荷側ではない)に遮断器。(ウ)は逆潮流(逆充電ではない)。(エ)は配電用変圧器(引出口ではない)=バンク逆潮流の防止。

まとめ

(ア)不平衡の原因負荷
(イ)遮断器の位置並列点の系統側(3極過電流)
(ウ)逆変換装置なし逆潮流を生じさせない
(エ)高圧連系配電用変圧器で逆向き潮流禁止
例外協調可の場合
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・分散型電源の連系施設要件・同一問題(電気設備技術基準の解釈23):【法規】令和5年度上期 A問題7
・屋内電路の対地電圧の制限(電気設備技術基準の解釈36):【法規】令和3年度 A問題8

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