今回は令和6年度上期 法規科目 A問題1、事業用電気工作物の技術基準への適合の空欄補充問題です。法第39条(維持)と法第40条(技術基準適合命令)という法規の超頻出セットが1問にまとめられています。
覚える形は3つ。設置する者は技術基準に適合するように維持(設置ではない)。技術基準の中身は電気的又は磁気的な障害を与えないこと。そして大臣は修理・改造・移転・使用の一時停止を命じられる(禁止ではない)。
出題のポイント

令和6年度上期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和6年度上期 A問題1
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
b) 上記a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 設置 磁気 一時停止 (2) 維持 磁気 一時停止 (3) 設置 熱 禁止 (4) 維持 熱 禁止 (5) 設置 熱 一時停止
ポイント解説:維持・磁気・一時停止の3点セット
(ア)維持:電気事業法第39条第1項は「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」。作るときだけでなく、使い続けている間ずっと基準に適合させ続ける義務——だから「設置」ではなく維持です。「設置」だと据え付けた瞬間だけの話になってしまいます。
(イ)磁気:技術基準の4本柱の②は「他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること」。誘導障害・電磁障害を想定した規定なので「熱」ではなく磁気。ちなみに①人体に危害・物件に損傷、③損壊で一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼさない、④自らが一般送配電事業等の用に供される場合の供給支障——この4つはそのまま暗記対象です。
(ウ)一時停止:法第40条技術基準適合命令。主務大臣は「修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる」。命令の中身は修理・改造・移転・一時停止+制限で、「禁止」という言葉は使いません。よって(ア)維持・(イ)磁気・(ウ)一時停止=(2)。
問題の解説
STEP1 (ア)
法39条=技術基準に適合するように維持。
STEP2 (イ)
電気的又は磁気的な障害を与えない。
STEP3 (ウ)
法40条=修理・改造・移転・使用の一時停止→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
法39条:設置者は技術基準に適合するように維持。技術基準4本柱=人体危害・物件損傷/電気的・磁気的障害/損壊による供給支障/自ら送配電用の場合の供給支障。法40条:大臣は修理・改造・移転・使用の一時停止を命じ、又は使用を制限できる。
⚠️ よくある間違い
(ア)を「設置」としない——義務は維持(継続的義務)。(イ)は「熱」でなく磁気。(ウ)は「禁止」でなく一時停止——条文は禁止という語を使わない。
まとめ
| (ア) | 維持(法39条) |
| (イ) | 磁気(電気的又は磁気的な障害) |
| (ウ) | 一時停止(法40条) |
| 命令の内容 | 修理・改造・移転・一時停止/使用の制限 |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・技術基準適合命令(電気事業法30):【法規】平成23年度 A問題2
・事業用電気工作物の維持(電気事業法37):【法規】平成20年度 A問題5

コメント