電気事業法37【電験3種 法規】技術基準の4本柱!人体・物件・磁気的障害・供給支障 平成20年度 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成20年度 A問題5 (ア)技術基準・(イ)物件・(ウ)磁気的・(エ)一般送配電事業=(4)

今回は平成20年度 法規科目 A問題5事業用電気工作物の維持の空欄補充問題です。法第39条の技術基準4本柱がまとめて問われます。

4本柱は①人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない ②他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない ③損壊により一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼさない ④自らが一般送配電事業の用に供される場合の供給支障を生じない。この並びごと覚えてしまいましょう。

出題のポイント

目次

平成20年度 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成20年度 A問題5 問題文
平成20年度 法規科目 A問題5 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成20年度 A問題5

 次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の維持に関する記述である。

 1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める(ア)に適合するように維持しなければならない。

 2. 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は(イ)に損傷を与えないようにすること。

 3. 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の(イ)の機能に電気的又は(ウ)な障害を与えないようにすること。

 4. 事業用電気工作物が(エ)の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその(エ)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。事業者の呼称は現行法の表記に合わせています。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)電気事業法施行規則物件磁気的特定送配電事業
(2)技術基準公共施設熱的一般送配電事業
(3)技術基準物件機械的特定送配電事業
(4)技術基準物件磁気的一般送配電事業
(5)電気事業法施行規則公共施設機械的特定送配電事業

ポイント解説:適合先は「技術基準」、守る対象は「物件」

(ア)技術基準:設置者が適合させるべきは経済産業省令で定める技術基準——具体的には「電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)」です。「電気事業法施行規則」は主任技術者や工事計画などの手続を定める省令であって、設備の安全性の基準ではありません。手続は施行規則、設備の基準は技術基準と役割で分けて覚えます。

(イ)物件:条文は「人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること」「他の電気的設備その他の物件の機能に…」。物件という広い語が使われており、「公共施設」のように対象を限定してはいません。人(人体)とモノ(物件)の両方を守るという構成です。

(ウ)磁気的・(エ)一般送配電事業:与えてはならないのは電気的又は磁気的な障害——誘導障害・電磁障害を想定した規定なので「熱的」「機械的」ではありません。また第4号は、その電気工作物自身が一般送配電事業(送配電ネットワーク)の用に供される場合の供給支障を防ぐ規定。ネットワーク全体に波及する事故を防ぐ趣旨です。よって(4)

問題の解説

STEP1 (ア)

適合先は技術基準(施行規則ではない)。

STEP2 (イ)(ウ)

人体・物件/電気的又は磁気的な障害。

STEP3 (エ)

一般送配電事業の用に供される場合の供給支障→(4)。

答え:(4)

💡 覚え方
法39条=技術基準に適合するように維持。技術基準4本柱=①人体に危害・物件に損傷を与えない ②電気的・磁気的障害を与えない ③損壊により一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼさない ④自らが一般送配電事業の用に供される場合の供給支障を生じない

⚠️ よくある間違い
「電気事業法施行規則」に適合ではなく技術基準に適合。「公共施設」ではなく物件。「熱的」「機械的」ではなく磁気的

まとめ

(ア)技術基準
(イ)物件
(ウ)磁気的
(エ)一般送配電事業
根拠電気事業法 第39条
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
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