電気事業法36【電験3種 法規】保安規程は使用開始前に届出・変更は遅滞なく届出!平成20年度 A問題4 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成20年度 A問題4 (ア)保安・(イ)開始前・(ウ)に届け出・(エ)遅滞なく=(2)

今回は平成20年度 法規科目 A問題4保安規程の届出手続の空欄補充問題です。保安規程は「何を書くか」(記載事項)と「いつどうやって出すか」(手続)の2方向から出題されますが、本問は手続のほうです。

覚える形はひとつ。保安を確保するため保安規程を定め、使用の開始前に経済産業大臣に届け出る。変更したときは遅滞なく変更事項を届け出る。手続は認可ではなく届出、タイミングは使用開始前です。

出題のポイント

目次

平成20年度 法規科目 A問題4:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成20年度 A問題4 問題文
平成20年度 法規科目 A問題4 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成20年度 A問題4

 次の文章は、「電気事業法」に基づく、自家用電気工作物を設置する場合の保安規程に関する記述である。

 自家用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する(ア)を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の(イ)に、経済産業大臣(ウ)なければならない。

 また、保安規程を変更したときは、(エ)、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)安全直後の認可を受け30日以内に
(2)保安開始前に届け出遅滞なく
(3)保安開始前の認可を受け遅滞なく
(4)保安直後に届け出30日以内に
(5)安全直後に届け出30日以内に

ポイント解説:保安を確保するため→使用開始前に届出→変更は遅滞なく

(ア)保安:電気事業法の用語は一貫して保安です。「安全」は日常語としては同義でも、条文では保安規程・保安教育・保安監督のように保安で統一されています。法規の空欄補充では、条文で実際に使われている語を選ぶのが鉄則です。

(イ)開始前・(ウ)に届け出:保安規程は使用の開始前に届け出ます。設備を動かし始めてからでは、保安体制がないまま運転する期間が生じてしまうからです。手続は届出であって認可ではありません——事業者が自ら定めて自ら守るルールなので、行政のお墨付きを得る仕組みにはなっていない、と理解すると納得できます。

(エ)遅滞なく:変更したときは遅滞なく変更事項を届け出ます。「30日以内に」のような具体的な日数は定められていません。主任技術者の選任・解任の届出(法第43条第2項)も「遅滞なく」で、電気事業法では事後の届出はおおむね遅滞なくと表現されます。よって(2)

問題の解説

STEP1 (ア)

条文用語は「安全」ではなく保安。

STEP2 (イ)(ウ)

使用の開始前に「届け出」(認可ではない)。

STEP3 (エ)

変更したときは遅滞なく届出→(2)。

答え:(2)

💡 覚え方
保安規程(法42条)=保安を確保するため定め、使用の開始前に経済産業大臣へ届出/変更したときは遅滞なく届出届出であって認可ではない。主任技術者の選任・解任も遅滞なく届出(法43条2項)。

⚠️ よくある間違い
「認可」としない——届出。タイミングを「直後」「30日以内」としない——使用の開始前遅滞なく。条文用語は「安全」ではなく保安

まとめ

(ア)保安
(イ)開始前(使用の)
(ウ)に届け出
(エ)遅滞なく
根拠電気事業法 第42条
答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
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