今回は平成29年度 法規科目 A問題1、事業用電気工作物の技術基準への適合の空欄補充問題です。令和6年度上期 A問題1で選択肢の並びを変えただけで再出題された、鉄板の頻出問題です。
答えの3語は維持・磁気・一時停止。設置者は技術基準に適合するように維持(法第39条)、技術基準は電気的又は磁気的な障害を与えないこと、大臣は修理・改造・移転・使用の一時停止を命令(法第40条)。
出題のポイント

平成29年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成29年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 設置 磁気 一時停止 (2) 維持 熱 禁止 (3) 設置 熱 禁止 (4) 維持 磁気 一時停止 (5) 設置 熱 一時停止
ポイント解説:義務は「維持」、障害は「磁気」、命令は「一時停止」
(ア)維持:法第39条第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」。据え付けた時点だけでなく使い続けている間ずっと適合させ続ける継続的義務なので、「設置」では意味が通りません。
(イ)磁気:技術基準の4本柱の②は「他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること」。電磁誘導障害を想定した規定で「熱」ではありません。残りの3つ——①人体に危害・物件に損傷、③損壊による一般送配電事業者等の供給支障、④自らが送配電事業の用に供される場合の供給支障——もそのまま暗記対象です。
(ウ)一時停止:法第40条技術基準適合命令。命令できる中身は修理・改造・移転・使用の一時停止、それに加えて使用の制限。条文に「禁止」という語は出てきません。よって(ア)維持・(イ)磁気・(ウ)一時停止=(4)。なお令和6年度上期 A問題1は本問とまったく同じ文章で、正解番号だけ(2)になっています。
問題の解説
STEP1 (ア)
法39条=技術基準に適合するように維持。
STEP2 (イ)
電気的又は磁気的な障害を与えない。
STEP3 (ウ)
法40条=修理・改造・移転・使用の一時停止→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
法39条=維持義務。技術基準4本柱=人体危害・物件損傷/電気的・磁気的障害/損壊による供給支障/送配電用の場合の供給支障。法40条=修理・改造・移転・一時停止を命じ、又は使用を制限。
⚠️ よくある間違い
「設置」「熱」「禁止」はすべてダミー。正しくは維持・磁気・一時停止。同じ問題が令和6年度上期 A問題1で再出題されている(正解番号は(2))ので、番号ではなく語で覚えること。
まとめ
| (ア) | 維持(法39条) |
| (イ) | 磁気 |
| (ウ) | 一時停止(法40条) |
| 再出題 | 令和6年度上期 A問題1と同一 |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電気事業法4):【法規】令和6年度上期 A問題1
・技術基準適合命令(電気事業法30):【法規】平成23年度 A問題2

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