今回は平成29年度 法規科目 A問題1、事業用電気工作物の技術基準への適合の空欄補充問題です。令和6年度上期 A問題1で選択肢の並びを変えただけで再出題された、鉄板の頻出問題です。
答えの3語は維持・磁気・一時停止。設置者は技術基準に適合するように維持(法第39条)、技術基準は電気的又は磁気的な障害を与えないこと、大臣は修理・改造・移転・使用の一時停止を命令(法第40条)。
平成29年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成29年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題1
電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成29年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 設置 磁気 一時停止 (2) 維持 熱 禁止 (3) 設置 熱 禁止 (4) 維持 磁気 一時停止 (5) 設置 熱 一時停止

答えは(4):維持・磁気・一時停止
(ア)は「維持」——据え付けたときだけでなく、使い続けるあいだずっと適合させ続ける継続的な義務です。
(イ)は「磁気」——電気的又は磁気的な障害でひとかたまりの言葉です。
(ウ)は「一時停止」——条文に「禁止」という語は出てきません。
技術基準の4本柱をそのまま覚える
| 号 | 内容 | 守るもの |
| ★① | ★★人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない | ★★人と物 |
| ★② | ★★他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない | ★★他の設備 |
| ★③ | ★★損壊により一般送配電事業者の供給に著しい支障を及ぼさない | ★★系統(自分が需要家側) |
| ★④ | ★★送配電事業の用に供される場合、損壊により供給に著しい支障を生じない | ★★系統(自分が事業者側) |
①が人と物、②が他の設備、③④が電力系統です——守る対象がだんだん外へ広がっていく並びになっています。
③と④は似ていますが、立場が違います——③は自分が需要家の場合、④は自分が送配電事業者の場合です。
「維持」が継続的義務であることの意味
「設置」ならその瞬間だけの義務になってしまいます——使っているうちに劣化したら、誰も責任を負わなくなるのです。
だから条文は「維持しなければならない」と書いています——年次点検も絶縁測定も、この一語から出てきます。
主任技術者を置くのも、保安規程を作るのも、この維持義務を果たすための手段です——39条が法規の保安規制の出発点だと言えます。
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 維持 | ★★維持 | ★設置 | ★★据え付けたあともずっと適合させ続ける |
| 磁気 | ★★磁気 | ★熱 | ★★電磁誘導障害を想定した規定 |
| 一時停止 | ★★一時停止 | ★禁止 | ★★条文に禁止という語はない |
「電気的又は磁気的な障害」とは何か
電線に電流が流れると、まわりに磁界ができます——その磁界が近くの通信線に電圧を生じさせるのが電磁誘導障害です。
電話線に雑音が乗る、通信機器が誤動作するといった被害が起きます——だから「磁気的な障害」を与えないことが求められるのです。
解釈第52条の弱電流電線への誘導障害防止は、この規定を具体化したものです——省令と解釈のつながりが見えるところです。
「熱」がダミーになる理由
熱による障害は、①の「物件に損傷を与えない」でカバーされています——②で改めて書く必要がないのです。
②はあくまで、離れた設備の「機能」に与える影響の話です——触れていないのに悪さをする、電気と磁気の性質を捉えています。
号ごとに守る対象が違う、という構造を押さえておけば、ダミーは自然に浮いて見えます。
「主務大臣」と「経済産業大臣」
現行の条文は「主務大臣」「主務省令」と書かれています——原子力に関わる部分を含めて整理された結果です。
電気工作物一般については、主務大臣=経済産業大臣です——実質的に読み替えて差し支えありません。
古い過去問では「経済産業大臣」と書かれています——どちらで出ても同じことを指していると知っておきましょう。
③と④は立場が逆になっている
| 号 | 自分は誰か | 守るもの |
| ★③ | ★★需要家(自家用の設置者など) | ★★自分の設備が壊れて、系統に迷惑をかけない |
| ★④ | ★★一般送配電事業者そのもの | ★★自分の設備が壊れて、供給が止まらない |
③は「外へ迷惑をかけない」、④は「自分の使命を果たす」です——同じ供給支障でも、立っている位置が違います。
③が想定しているのが波及事故です——一軒の設備事故が、地域全体を停電させてしまうあの現象です。
維持義務を果たすための3つの仕組み
| 仕組み | 根拠 | 役割 |
| ★主任技術者 | ★★法43条 | ★★保安を監督する人を置く |
| ★保安規程 | ★★法42条 | ★★守るべき手順を決める |
| ★立入検査・報告徴収 | ★★法106条・107条 | ★★守られているか確かめる |
39条の維持義務だけでは、絵に描いた餅になります——人・ルール・確認の3つがそろって、はじめて機能するのです。
法規で学ぶ制度は、ほとんどがこの維持義務を支えるためにあります——39条を中心に置くと、全体が整理できます。
省令と解釈の関係
本問の技術基準は電気設備に関する技術基準を定める省令です——4本柱はその第1条から第4条あたりに置かれた根本規定です。
その下に、電気設備技術基準の解釈があります——離隔距離や接地抵抗値といった具体的な数値はこちらです。
法規の出題の3分の1は解釈からです——省令の4本柱は、その全部の土台になっていると考えましょう。
⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「維持」で即決——設置では継続的義務にならない。
② (イ)は「電気的又は磁気的」でひとかたまり。熱は①の話。
③ (ウ)は「一時停止」——禁止を含む肢はすべて落とす。
④ 4本柱は人と物→他の設備→系統の順。並びで覚えると抜けない。
39条と40条を一続きで覚える
「設置者は維持しなければならない(39条)。適合していなければ、大臣が命じる(40条)」——この2文がひとかたまりです。
本問はその2文と、技術基準の中身を同時に問うています——39条まわりの総合問題だと言えます。
だから39条・技術基準4本柱・40条の3点を続けて暗唱できるようにしておくと、この形の問題はすべて取れます。
出題履歴——同一問題が令和6年度上期に再登場
| 年度 | 問われ方 | 正解番号 |
| ★平成29年度 問1 | ★★本問 | ★★(4) |
| ★令和6年度上期 問1 | ★★本問と同一文章・選択肢の並び違い | ★★(2) |
問題文はまったく同じで、正解番号だけが違います——番号で覚えると事故になる典型例です。
平成23年度 A問題2は40条だけを5空欄で問うています。39条と40条を行き来しながら覚えると、どの形でも解けます。
💡 覚え方
法39条=技術基準に適合するように維持(継続的義務)。技術基準4本柱=①人体危害・物件損傷 ②電気的・磁気的障害 ③損壊による供給支障 ④送配電用の場合の供給支障。法40条=修理・改造・移転・一時停止を命じ、又は使用を制限。
⚠️ よくある間違い
「設置」「熱」「禁止」はすべてダミー——正しくは維持・磁気・一時停止。同じ問題が令和6年度上期で再出題されており正解番号だけ違うので、番号ではなく語で覚えること。
まとめ
| (ア) | 維持(法39条) |
| (イ) | 磁気 |
| (ウ) | 一時停止(法40条) |
| 再出題 | 令和6年度上期 A問題1と同一 |
| 答え | (4) |
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・同一問題(電気事業法4):【法規】令和6年度上期 A問題1
・技術基準適合命令(電気事業法30):【法規】平成23年度 A問題2

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