今回は平成30年度 法規科目 A問題2、太陽電池発電所等の設置に必要な手続を4つの記述で問う問題です。出力の数字ごとに要る手続が変わるので、表で覚えるのが最短ルートです。
押さえる数字は500kW(使用前自己確認の下限)と2000kW(工事計画届出の下限)。そして工事計画は認可ではなく届出。この2点だけで(c)と(d)が判定でき、正解にたどり着けます。
出題のポイント

平成30年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成30年度 A問題2
次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
a 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。
b 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
c 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
d 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
a b c d (1) 適切 適切 不適切 不適切 (2) 適切 不適切 適切 適切 (3) 不適切 適切 適切 不適切 (4) 不適切 不適切 適切 不適切 (5) 適切 不適切 不適切 適切
ポイント解説:出力の数字で要る手続が変わる
a 不適切:低圧受電・既設発電設備なしの構内に出力20kWの太陽電池発電設備。当時の区分では出力50kW未満の太陽電池は小規模発電設備で、全体が一般用電気工作物ですから主任技術者の選任は不要です。なお現行法(令和5年3月以降)では10kW以上50kW未満の太陽電池は小規模事業用電気工作物となりましたが、法第43条第1項が小規模事業用電気工作物を除くと定めているため、やはり選任は不要——結論は変わりません。
b 適切:高圧受電の工場を新設し、同一構内で他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池を設置する場合、その太陽電池も含めた全体が自家用電気工作物になります。したがって設置者は発電設備も対象とした保安規程を定め、使用開始前に経済産業大臣へ届け出る必要があります(法第42条)。「高圧受電なら全部自家用」がポイント。
c 適切・d 不適切:使用前自己確認(法第51条の2)の対象は太陽電池発電所で出力500kW以上2000kW未満。1000kWはこの範囲なので、自ら技術基準適合を確認し使用開始前に結果を届出——適切です。一方2000kW以上は工事計画の届出(法第48条)の対象で、認可ではありません。認可が必要なのは特に重要な工事などに限られます。よってa不適切・b適切・c適切・d不適切=(3)。
問題の解説
STEP1 a
低圧受電+20kW太陽電池→一般用(現行では小規模事業用)で選任不要→不適切。
STEP2 b
高圧受電+同一構内接続→全体が自家用→保安規程の届出が必要→適切。
STEP3 c・d
500〜2000kWは使用前自己確認(適切)/2000kW以上は工事計画「届出」で認可ではない(不適切)→(3)。
答え:(3)
💡 覚え方
太陽電池発電所の手続(出力別):〜10kW未満=一般用/10〜50kW未満=小規模事業用(主任技術者の選任は不要)/500kW以上2000kW未満=使用前自己確認(使用開始前に結果を届出)/2000kW以上=工事計画の届出+使用前自主検査。工事計画は届出であって認可ではない。
⚠️ よくある間違い
低圧受電の小容量太陽光に主任技術者を求めない。高圧受電なら構内全体が自家用→保安規程が要る。工事計画を「認可」としない、届出。自己確認は500kW以上2000kW未満。
まとめ
| a | 不適切(20kWは選任不要) |
| b | 適切(高圧受電→全体が自家用→保安規程) |
| c | 適切(1000kW→使用前自己確認) |
| d | 不適切(2000kW以上は工事計画の「届出」) |
| 答え | (3) |
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