今回は平成22年度 法規科目 A問題1、太陽電池発電所の設置に必要な手続を出力別に問う空欄補充問題です。出題当時の数字を使う問題ですが、「規模が大きくなるほど手続が積み上がる」という構造は今も同じです。
階段は3段。①自家用になれば保安規程の届出 ②一定出力以上で工事計画の届出 ③さらに大きくなると外部委託ができず主任技術者の選任が必須。この積み上げの順番を押さえれば、数字が改正されても対応できます。
出題のポイント

平成22年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成22年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく、太陽電池発電所の設置についての記述である。
a. 出力20kWの太陽電池発電所を設置しようとする者は、(ア)を経済産業大臣に届け出なければならない。
b. 出力500kW以上の太陽電池発電所を設置しようとする者は、(イ)を経済産業大臣に届け出なければならない。
c. 出力1000kW以上の太陽電池発電所を設置しようとする者は、(ウ)ならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) (イ) (ウ) (1) 工事の計画 保安規程 使用前自主検査を行わなければ (2) 保安規程 工事の計画 工事計画の認可を受けなければ (3) 保安規程 工事の計画 電気主任技術者を選任しなければ (4) 工事の計画 保安規程 電気主任技術者を選任しなければ (5) 工事の計画 保安規程 工事計画の認可を受けなければ
ポイント解説:出力が上がるほど手続が積み上がる
(ア)保安規程:出題当時、太陽電池発電設備が小出力発電設備でいられる範囲を超えると、その発電所は自家用電気工作物になります。自家用になれば真っ先に必要なのが保安規程を定めて使用開始前に経済産業大臣へ届け出ること(法第42条)。出力20kWという小さな設備でも、この一番基本の手続だけは必要になる、というのが a の趣旨です。
(イ)工事の計画:規模が上がると工事計画の届出(法第48条)が加わります。出題当時、太陽電池発電所は出力500kW以上が届出対象でした(現行は2000kW以上に緩和されています)。ここで大事なのは「届出」であって「認可」ではないこと。選択肢(2)(5)の「工事計画の認可」は誤りです。
(ウ)電気主任技術者を選任しなければ:自家用電気工作物には主任技術者が必要ですが、小規模なものは外部委託承認を受けて選任を省略できます。出題当時、外部委託の対象は出力1000kW未満の太陽電池発電所でしたから、1000kW以上になると外部委託ができず、必ず主任技術者を選任することになります。よって(3)。(現行の外部委託の上限は5000kW未満に拡大されています。)
問題の解説
STEP1 (ア)
自家用になれば保安規程を使用開始前に届出。
STEP2 (イ)
一定出力以上で工事の計画を届出(認可ではない)。
STEP3 (ウ)
外部委託の上限を超えると主任技術者の選任が必須→(3)。
答え:(3)
💡 覚え方
太陽電池発電所の手続の積み上げ:①自家用→保安規程の届出(使用開始前)②一定出力以上→工事計画の届出(現行2000kW以上)③外部委託の上限超→主任技術者の選任が必須。工事計画は常に「届出」で、認可ではない。
⚠️ よくある間違い
工事計画を「認可」としない——届出。出題当時の数字(500kW/1000kW)は現行と異なる(工事計画届出は2000kW以上、外部委託は5000kW未満)が、手続の積み上がり方は不変。
まとめ
| (ア) | 保安規程(法42条・使用開始前に届出) |
| (イ) | 工事の計画(法48条・届出) |
| (ウ) | 電気主任技術者を選任しなければ |
| 現行の工事計画届出 | 太陽光は2000kW以上 |
| 答え | (3) |
▼あわせて解きたい関連問題
・太陽電池発電所等の設置(電気事業法16):【法規】平成30年度 A問題2
・再エネ発電所の建設手続(電気事業法18):【法規】平成29年度 A問題10

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