電気事業法3【電験3種 法規】一般用電気工作物は低圧受電+太陽電池10kW未満!風力は小規模事業用 令和6年度下期 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】令和6年度下期 A問題1 (5)が該当:200V受電・太陽電池5kW(10kW未満)だけが一般用電気工作物

今回は令和6年度下期 法規科目 A問題1一般用電気工作物に該当するものを選ぶ問題です。令和5年3月に小規模事業用電気工作物が新設されて区分が変わった、いま一番狙われる論点です。

判定は2段階。まず低圧(600V以下)で受電していること。次に構内の発電設備が小規模発電設備であり、かつ小規模事業用電気工作物でないこと。太陽電池は10kW未満だけ風力は出力に関係なく小規模事業用——ここが勝負どころです。

出題のポイント

目次

令和6年度下期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度下期 A問題1 問題文
令和6年度下期 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和6年度下期 A問題1

 「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)〜(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

(1) 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物

(2) 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

(3) 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物

(4) 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物

(5) 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

ポイント解説:低圧受電か→発電設備は小規模発電設備か→小規模事業用でないか

まず受電電圧で切る:一般用電気工作物は低圧(交流600V以下)で受電する場所の電気工作物が大前提。(1)と(3)は6.6kVの高圧受電なので、受電電力の大小に関係なく自家用電気工作物です。受電電力が45kWや60kWと小さくても、電圧が高圧なら一般用にはなりません。

次に発電設備を見る:構内に発電設備があっても、それが小規模発電設備なら一般用電気工作物のままでいられます。小規模発電設備の出力上限は、太陽電池50kW未満/風力20kW未満/水力20kW未満/内燃力10kW未満/燃料電池10kW未満/スターリング10kW未満(2)は内燃力15kWで10kW以上ですから小規模発電設備ですらなく、この時点で自家用電気工作物です(非常用予備発電装置でも同じ扱い)。

最後に小規模事業用電気工作物を除く:令和5年3月の改正で、小規模発電設備のうち太陽電池10kW以上50kW未満風力20kW未満(=風力はすべて)小規模事業用電気工作物=事業用に格上げされました。(4)は太陽電池7kWこそセーフですが風力15kWが小規模事業用に当たるためアウト。(5)は太陽電池5kWのみで10kW未満、低圧受電35kWですから一般用電気工作物に該当——答えは(5)です。

問題の解説

STEP1 受電電圧

6.6kVの(1)(3)は高圧受電→自家用。

STEP2 小規模発電設備か

内燃力は10kW未満まで→15kWの(2)はアウト。

STEP3 小規模事業用を除く

風力は全て小規模事業用→(4)アウト。太陽電池5kWの(5)が正解。

答え:(5)

💡 覚え方
一般用電気工作物=低圧受電+構内の発電設備が小規模発電設備(小規模事業用を除く)のみ。小規模発電設備は太陽50・風力20・水力20・内燃10・燃料電池10・スターリング10(kW未満)。うち太陽10kW以上と風力全部小規模事業用電気工作物(=事業用)

⚠️ よくある間違い
受電電力が小さくても高圧受電なら自家用。非常用予備発電装置でも出力が上限を超えれば小規模発電設備ではない。風力は20kW未満でも小規模事業用なので一般用にならない——ここが改正後の落とし穴。

まとめ

(1)6.6kV受電→自家用
(2)内燃力15kW(10kW以上)→自家用
(3)6.6kV受電→自家用
(4)風力15kW=小規模事業用→自家用
(5)低圧+太陽電池5kW→一般用
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・一般用電気工作物の定義(電気事業法33):【法規】平成21年度 A問題2
・小規模発電設備(電気事業法40):【法規】平成19年度 A問題3

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