今回は令和7年度上期 法規科目 A問題1、電気の需給状況が悪化した場合の対応の空欄補充問題です。電力広域的運営推進機関(OCCTO)の指示と、経済産業大臣の供給命令という2つの仕組みが並べて問われます。
ポイントは主語の違い。前半はOCCTOが業務規程で定めるところにより会員に指示(法第28条の44)。後半は経済産業大臣が電気事業者に命令(法第31条)。「保安規程」は自家用電気工作物の話なので、ここでは選べません。
出題のポイント

令和7年度上期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和7年度上期 A問題1
次の文章は、電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、必要と認めるときは、当該電気の需給の状況を改善するために、電力広域的運営推進機関の(ア)で定めるところにより、(イ)に対し、相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。
また、経済産業大臣は、災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり、生じるおそれがある場合において、公共の利益を確保するために特に必要があり、かつ適切であると認めるときは(ウ)に対し、電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 保安規程 会員 電気事業者 (2) 保安規程 事業者 一般送配電事業者 (3) 送配電等業務指針 特定事業者 特定自家用電気工作物設置者 (4) 業務規程 事業者 特定自家用電気工作物設置者 (5) 業務規程 会員 電気事業者
ポイント解説:前半はOCCTO→会員、後半は大臣→電気事業者
(ア)業務規程:電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、その業務規程で定めるところにより会員に指示できます(電気事業法第28条の44)。保安規程は事業用電気工作物を設置する者が保安確保のために定めるもので、推進機関の規程ではありません。送配電等業務指針も推進機関が作る文書ですが、こちらは送配電等業務の実施に関する指針であり、需給悪化時の指示の根拠として条文が挙げているのは業務規程です。
(イ)会員:問題文の冒頭で「会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者」と定義されています。指示の相手方はその会員。「事業者」「特定事業者」では条文の言葉になりません。文中に出てくる語をそのまま受ける、が空欄補充の基本です。
(ウ)電気事業者:後半は経済産業大臣による供給命令等(電気事業法第31条)。相手方は電気事業者(小売電気事業者・一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者・特定送配電事業者・発電事業者)です。「他のエリアに供給を行う」ことまで命じるのですから、対象は一般送配電事業者だけに限定されず、また自家用の設置者でもありません。よって(ア)業務規程・(イ)会員・(ウ)電気事業者=(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)推進機関の規程
OCCTOが定めるのは業務規程(保安規程ではない)。
STEP2 (イ)指示の相手
問題文冒頭の「会員である〜」を受けて会員。
STEP3 (ウ)大臣の命令先
法31条の供給命令の相手=電気事業者→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
需給悪化時は2段構え。①OCCTOが業務規程で定めるところにより会員に指示(法28条の44)。②経済産業大臣が電気事業者に供給命令(法31条)。「保安規程」は設置者が定めるもので推進機関とは無関係。
⚠️ よくある間違い
OCCTOの規程を「保安規程」としない——業務規程。指示の相手は文中で定義された会員。大臣の命令先を「一般送配電事業者」に狭めない——電気事業者。
まとめ
| (ア) | 業務規程(OCCTOが定める) |
| (イ) | 会員 |
| (ウ) | 電気事業者 |
| 前半の根拠 | 電気事業法 第28条の44 |
| 後半の根拠 | 電気事業法 第31条(供給命令等) |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・電気の使用制限等(電気事業法1):【法規】令和7年度下期 A問題1
・広域的運営(電気事業法8):【法規】令和4年度下期 A問題10

コメント