電気事業法40【電験3種 法規】風力20kW・内燃力10kW・燃料電池10kW!小出力発電設備の数字 平成19年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目 電気事業法 平成19年度 A問題3 小出力発電設備の数字を暗記!風力は20kW

今回は平成19年度 法規科目 A問題3小出力発電設備(現在の小規模発電設備)の出力上限を問う問題です。この数字は法規のあらゆる問題の土台になります。

覚え方は「回るものは20、燃やすものは10」風力20kW未満・水力20kW未満内燃力10kW未満・燃料電池10kW未満・スターリング10kW未満。太陽電池だけが別枠で、現在は50kW未満です。

目次

平成19年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成19年度 A問題3 問題文
平成19年度 法規科目 A問題3 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成19年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題3

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成19年度 A問題3

 次の文章は、「電気事業法施行規則」に基づく、一般用電気工作物に該当する小出力発電設備に関する記述である。

 小出力発電設備とは、次に掲げる発電用の電気工作物であって、出力が次の値未満のものをいう。

 a. 風力発電設備であって出力(ア)kW未満のもの

 b. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力(イ)kW未満のもの

 c. 燃料電池発電設備であって出力(ウ)kW未満のもの

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(注)平成19年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。

(ア)(イ)(ウ)
(1)202020
(2)101010
(3)151515
(4)201020
(5)201010
答え(ア)20・(イ)10・(ウ)10 = (5)

答えは(5):風力20・内燃力10・燃料電池10

電気事業法施行規則(小出力発電設備)

a 風力発電設備であって出力20kW未満のもの/b 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの/c 燃料電池発電設備であって出力10kW未満のもの

この数字は、法規のあらゆる問題の土台になります。

覚え方は「回るものは20、燃やすものは10」——風力と水力が20kW、内燃力と燃料電池とスターリングが10kWです。

燃料を使うタイプの上限が厳しいのは、火災や排ガスの危険があるから——理由から考えれば取り違えません

太陽電池だけが別枠で、現在は50kW未満です——改正を重ねて拡大されてきたところです。

小規模発電設備の一覧

種類出力の上限覚え方
★太陽電池★★50kW未満★★別枠。改正で拡大
★風力★★20kW未満★★回るもの
★水力★★20kW未満★★回るもの
★内燃力★★10kW未満★★燃やすもの
★燃料電池★★10kW未満★★燃やすもの
★スターリング★★10kW未満★★燃やすもの

合計でも50kW未満という上限がかかります——個別の上限と合計の上限、両方があるのです。

水力には、ダムを伴わないことなどの条件も付きます——出力だけでは決まらない点に注意しましょう。

★令和5年3月からの大きな変更

設備改正前改正後
★太陽電池10kW未満★★一般用★★一般用(変わらず)
★太陽電池10kW以上50kW未満★★一般用★★小規模事業用(事業用)
★風力20kW未満★★一般用★★小規模事業用(事業用)

小規模事業用電気工作物という区分が新しく作られました——事業用ではあるが、主任技術者の選任は不要という中間の扱いです。

太陽光と風力の事故が増えたことが背景にあります——一般用のままでは保安が担保できなくなったのです。

本試験では必ず現行基準で判断してください——古い過去問の解説をそのまま覚えると事故になります

小規模事業用に課される義務

義務あるか
★技術基準適合維持★★ある
★使用前自己確認★★ある
★基礎情報の届出★★ある
★主任技術者の選任★不要
★保安規程の届出★不要

人を置く義務は外して、設備の基準は守らせる——負担と保安のつり合いを取った設計です。

太陽光の使用前自己確認は、500kW以上2000kW未満が対象です——こちらの数字もセットで覚えておきましょう

なぜ出力で線を引くのか

出力が大きいほど、事故が起きたときの影響が大きくなります——だから規制の重さを出力で変えているのです。

小さい設備にまで主任技術者を求めると、誰も設置できなくなります——普及と保安のバランスが線引きの理由です。

太陽電池の上限が引き上げられてきたのも、この考え方の表れです——普及を後押しするために枠を広げたのです。

一般用電気工作物の3つの条件

条件内容
★①受電電圧★★600V以下で受電する
★②発電設備★★同一構内に小規模発電設備以外の発電設備がない
★③構外接続★★受電用以外の電線路で構外とつながっていない

3つとも満たしてはじめて一般用です——1つでも外れれば自家用になります

本問の小出力発電設備は、②の条件に出てくる用語です——定義の中の定義という位置づけになります。

数字を取り違えないための対比

条文の言葉ダミー語違い
内燃力10kW未満★★内燃力10kW未満★内燃力20kW未満★★燃やすものは10kW
燃料電池10kW未満★★燃料電池10kW未満★燃料電池20kW未満★★燃やすものは10kW
太陽電池50kW未満★★太陽電池50kW未満★太陽電池10kW未満★★改正で50kWに拡大済み

ダミーは、20と10を入れ替える形で作られます——「回る・燃やす」で分けておけば迷いません

古い問題では太陽電池が10kW未満や20kW未満になっています——出題年度を確かめる習慣をつけましょう。

なぜ太陽電池だけ別枠なのか

太陽電池には回転する部分も燃焼もありません——機械的な危険や火災の危険が小さいのです。

だから他の設備より高い出力まで一般用として扱えました——上限が50kWまで引き上げられた理由です。

ただし感電やパネルの飛散といった事故は起こります——だから10kW以上は事業用に格上げされたのです。

出力は合計にも上限がある

見る対象上限
★設備ごと★★太陽50・風力20・水力20・内燃力10・燃料電池10・スターリング10
★同一構内の合計★★50kW未満

1台ずつは基準内でも、合計が50kWに達すれば一般用ではなくなります——個別と合計の二重のふるいです。

判定問題では、合計を計算させる形で出されます——足し忘れないよう気をつけましょう

⏱️ 本番での進め方
「回るものは20、燃やすものは10」で反射的に埋める。
② 太陽電池が出てきたら現行の50kW未満で判断する。
③ 合計の上限50kW未満も忘れない。
④ 令和5年3月以降は風力すべてと太陽光10kW以上は事業用

判定問題での使い方

判定
★低圧受電+太陽電池8kW★★一般用
★低圧受電+太陽電池30kW★★小規模事業用(事業用)
★低圧受電+内燃力15kW★★自家用(10kW以上なので小規模でない)

同じ低圧受電でも、置いてある発電設備で区分が変わります——受電電圧だけでは決まらないのです。

だから数字を覚えていないと、判定問題では手が止まります——まずこの表を頭に入れましょう

出題履歴——数字は形を変えて何度も出る

年度問われ方
★平成19年度 問3★★風力・内燃力・燃料電池の数字(本問)
★平成21年度 問2★★一般用に該当するかを選ぶ
★令和6年度下期 問1★★現行制度で一般用該当を判定

平成27年度 A問題1(自家用の定義)と裏表の関係にあります。一般用の条件と自家用の類型は、同時に覚えるのが効率的です。

この数字は他の問題を解く前提にもなります——まっさきに固めるべき知識です。

💡 覚え方
小規模発電設備=太陽電池50kW未満/風力20kW未満/水力20kW未満/内燃力10kW未満/燃料電池10kW未満/スターリング10kW未満、合計50kW未満。うち太陽電池10kW以上と風力すべては小規模事業用電気工作物(事業用)

⚠️ よくある間違い
内燃力・燃料電池を20kWとしない——10kW未満。太陽電池の上限は改正で50kW未満に拡大済み。現行では風力は一般用にならない点に注意。

まとめ

(ア)20(風力・kW未満)
(イ)10(内燃力・kW未満)
(ウ)10(燃料電池・kW未満)
水力20kW未満
太陽電池(現行)50kW未満
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・一般用電気工作物の該当(電気事業法3):【法規】令和6年度下期 A問題1
・一般用電気工作物の該当(電気事業法33):【法規】平成21年度 A問題2

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