今回は平成27年度 法規科目 A問題1、自家用電気工作物に該当するものを条文の言葉で確認する空欄補充問題です。定義そのものが問われる、法規の土台となる論点です。
自家用の5類型は①小出力(小規模)以外の発電設備と同一構内 ②600Vを超える電圧で受電 ③構外の電気工作物と受電以外の電線路で接続 ④火薬類製造事業場 ⑤石炭坑。特に④⑤は電圧に関係なく自家用になる特殊ケースです。
出題のポイント

平成27年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成27年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
a. (ア)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b. 他の者から(イ)電圧で受電するもの
c. 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により(ウ)の電気工作物と電気的に接続されているもの
d. 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e. 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 小出力発電設備 600Vを超え7000V未満の 需要場所 (2) 再生可能エネルギー発電設備 600Vを超える 構内 (3) 小出力発電設備 600V以上7000V以下の 構内 (4) 再生可能エネルギー発電設備 600V以上の 構外 (5) 小出力発電設備 600Vを超える 構外
ポイント解説:一般用電気工作物の裏返しとして読む
(ア)小出力発電設備:一般用電気工作物でいられるのは小出力発電設備(現在の小規模発電設備)までで、それ以外の発電用電気工作物と同一構内にあれば自家用になります。「再生可能エネルギー発電設備」という区分の仕方は電気事業法にはありません——出力の大小で切るのが法の建て付けです。
(イ)600Vを超える:一般用電気工作物は低圧(600V以下)で受電する場所のもの。したがって他の者から600Vを超える電圧(高圧・特別高圧)で受電すれば自家用です。「600V以上」ではなく600Vを超える(600Vちょうどは低圧)、上限(7000V未満など)も付きません——高圧でも特別高圧でも自家用。
(ウ)構外:問題文が「構内以外の場所(以下「構外」という。)」と定義しています。受電のための電線路以外の電線路で構外の電気工作物とつながっていれば自家用。一般用電気工作物の定義が「構外の電気工作物と接続されていないもの」となっているちょうど裏返しです。よって(ア)小出力発電設備・(イ)600Vを超える・(ウ)構外=(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
小出力(小規模)発電設備以外の発電設備があれば自家用。
STEP2 (イ)
600Vを超える受電(=高圧・特別高圧)なら自家用。
STEP3 (ウ)
問題文が定義した「構外」の電気工作物と接続→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
自家用電気工作物の5類型=①小出力(小規模)以外の発電設備と同一構内 ②600Vを超える受電 ③構外の電気工作物と受電用以外の電線路で接続 ④火薬類製造事業場 ⑤石炭坑。④⑤は電圧に関係なく自家用。
⚠️ よくある間違い
「600V以上」ではなく600Vを超える。上限(7000V未満)は付かない。(ウ)は「構内」ではなく構外——一般用の定義の裏返しであることを意識する。
まとめ
| (ア) | 小出力発電設備(以外) |
| (イ) | 600Vを超える(電圧で受電) |
| (ウ) | 構外(の電気工作物と接続) |
| 特殊類型 | 火薬類製造事業場・石炭坑は電圧無関係 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・自家用電気工作物の定義(電気事業法15):【法規】平成30年度 A問題1
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