電気事業法22【電験3種 法規】送電線路は発変電所どうし・配電線路は需要設備まで!附属は開閉所 平成26年度 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成26年度 A問題1 (ア)変電所・(イ)電線路・(ウ)開閉所・(エ)需要設備=(5)

今回は平成26年度 法規科目 A問題1送電線路と配電線路の定義の空欄補充問題です。用語の定義は地味ですが、他の条文を読むときの土台になります。

境目は需要設備送電線路=発電所・変電所どうしを結ぶ配電線路=発電所・変電所・送電線路から需要設備まで(又は需要設備どうし)。どちらも附属するのは開閉所その他の電気工作物です。

出題のポイント

目次

平成26年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成26年度 A問題1 問題文
平成26年度 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成26年度 A問題1

 次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。

 a.「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と(ア)との間の(イ)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。

 b.「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と(エ)との間又は(エ)相互間の(イ)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)変電所電線開閉所電気使用場所
(2)開閉所電線路支持物電気使用場所
(3)変電所電線支持物開閉所
(4)開閉所電線支持物需要設備
(5)変電所電線路開閉所需要設備

ポイント解説:需要設備を境に送電線路と配電線路が分かれる

(ア)変電所:送電線路は「発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間」。つまり発電所と変電所という2種類の施設どうしを結ぶ線路です。「開閉所」を入れてしまうと、この後の(ウ)で開閉所が「附属する設備」として登場するため重複してしまいます。

(イ)電線路・(ウ)開閉所:線路の本体は電線路(電線+支持物などを含む概念)であって、裸の「電線」ではありません。そこに附属する開閉所その他の電気工作物まで含めて送電線路・配電線路と呼びます。「支持物」は電線路の構成要素であり、附属する電気工作物という位置づけではありません。

(エ)需要設備:配電線路は「発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間」。お客さままで電気を配る線路ですから終端は需要設備です。「電気使用場所」は電気設備技術基準側の用語で、施行規則のこの定義では使われません。よって(ア)変電所・(イ)電線路・(ウ)開閉所・(エ)需要設備=(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

送電線路=発電所相互間・変電所相互間・発電所と変電所の間。

STEP2 (イ)(ウ)

本体は電線路、附属するのは開閉所その他の電気工作物。

STEP3 (エ)

配電線路の終端は需要設備→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
送電線路=発電所相互間・変電所相互間・発電所と変電所の間の電線路+附属する開閉所その他の電気工作物(専ら通信用は除く)。配電線路=発電所・変電所・送電線路と需要設備の間、又は需要設備相互間の電線路+附属する開閉所その他。

⚠️ よくある間違い
「電線」と電線路を混同しない。附属設備は「支持物」ではなく開閉所その他の電気工作物。配電線路の終端は「電気使用場所」ではなく需要設備(電気設備技術基準の用語と混ぜない)。

まとめ

(ア)変電所
(イ)電線路
(ウ)開閉所
(エ)需要設備
除外専ら通信の用に供するもの
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・電気事業の定義(電気事業法13):【法規】令和1年度 A問題1
・電圧の維持(電気事業法23):【法規】平成26年度 A問題5

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