今回は平成26年度 法規科目 A問題1、送電線路と配電線路の定義の空欄補充問題です。用語の定義は地味ですが、他の条文を読むときの土台になります。
境目は需要設備。送電線路=発電所・変電所どうしを結ぶ、配電線路=発電所・変電所・送電線路から需要設備まで(又は需要設備どうし)。どちらも附属するのは開閉所その他の電気工作物です。
出題のポイント

平成26年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成26年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
a.「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と(ア)との間の(イ)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。
b.「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と(エ)との間又は(エ)相互間の(イ)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 変電所 電線 開閉所 電気使用場所 (2) 開閉所 電線路 支持物 電気使用場所 (3) 変電所 電線 支持物 開閉所 (4) 開閉所 電線 支持物 需要設備 (5) 変電所 電線路 開閉所 需要設備
ポイント解説:需要設備を境に送電線路と配電線路が分かれる
(ア)変電所:送電線路は「発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間」。つまり発電所と変電所という2種類の施設どうしを結ぶ線路です。「開閉所」を入れてしまうと、この後の(ウ)で開閉所が「附属する設備」として登場するため重複してしまいます。
(イ)電線路・(ウ)開閉所:線路の本体は電線路(電線+支持物などを含む概念)であって、裸の「電線」ではありません。そこに附属する開閉所その他の電気工作物まで含めて送電線路・配電線路と呼びます。「支持物」は電線路の構成要素であり、附属する電気工作物という位置づけではありません。
(エ)需要設備:配電線路は「発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間」。お客さままで電気を配る線路ですから終端は需要設備です。「電気使用場所」は電気設備技術基準側の用語で、施行規則のこの定義では使われません。よって(ア)変電所・(イ)電線路・(ウ)開閉所・(エ)需要設備=(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
送電線路=発電所相互間・変電所相互間・発電所と変電所の間。
STEP2 (イ)(ウ)
本体は電線路、附属するのは開閉所その他の電気工作物。
STEP3 (エ)
配電線路の終端は需要設備→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
送電線路=発電所相互間・変電所相互間・発電所と変電所の間の電線路+附属する開閉所その他の電気工作物(専ら通信用は除く)。配電線路=発電所・変電所・送電線路と需要設備の間、又は需要設備相互間の電線路+附属する開閉所その他。
⚠️ よくある間違い
「電線」と電線路を混同しない。附属設備は「支持物」ではなく開閉所その他の電気工作物。配電線路の終端は「電気使用場所」ではなく需要設備(電気設備技術基準の用語と混ぜない)。
まとめ
| (ア) | 変電所 |
| (イ) | 電線路 |
| (ウ) | 開閉所 |
| (エ) | 需要設備 |
| 除外 | 専ら通信の用に供するもの |
| 答え | (5) |
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