電気事業法13【電験3種 法規】小売電気事業は登録・一般送配電事業は許可!託送供給がカギ 令和1年度 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】令和1年度 A問題1 (ア)一般・(イ)登録・(ウ)供給・(エ)託送・(オ)許可=(1)

今回は令和1年度 法規科目 A問題1電気事業の定義と参入規制の空欄補充問題です。2016年の電力小売全面自由化で作られた枠組みが、そのまま条文になっています。

最重要は参入規制の3段階小売電気事業=登録/発電事業=届出/一般送配電事業・送電事業=許可。ネットワークを独占する事業ほど規制が重い、と理解すれば丸暗記が要りません。

出題のポイント

目次

令和1年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和1年度 A問題1 問題文
令和1年度 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和1年度 A問題1

 次の文章は、「電気事業法」に基づく電気事業に関する記述である。

 a 小売供給とは、(ア)の需要に応じ電気を供給することをいい、小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(イ)を受けなければならない。小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な(ウ)能力を確保しなければならない。

 b 一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、(エ)供給及び電力量調整供給を行う事業をいい、その供給区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(オ)を受けなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)
(1)一般登録供給託送許可
(2)特定許可発電特定卸認可
(3)一般登録発電特定卸許可
(4)一般許可供給特定卸認可
(5)特定登録供給託送認可

ポイント解説:小売は登録、送配電は許可。間の「託送供給」を押さえる

(ア)一般・(イ)登録:小売供給とは「一般の需要に応じ電気を供給すること」。不特定多数を相手にするから「一般」です。小売電気事業を営もうとする者は経済産業大臣の登録(法第2条の2)。競争を促す分野なので、要件を満たせば参入できる登録制——最も軽い規制です。

(ウ)供給能力:小売電気事業者には供給能力確保義務(法第2条の12)があります。電気は貯めにくいので「売る約束をした分の電気を調達できる見通し」を持て、という規定。「発電能力」ではなく供給能力です(自前で発電する必要はなく、市場調達でもよい)。

(エ)託送・(オ)許可:一般送配電事業は、自らの送配電設備で託送供給及び電力量調整供給を行う事業。託送供給とは他人(小売電気事業者など)の電気を自社の送配電網で運ぶこと。地域独占かつ社会インフラなので参入規制は最も重い許可(法第3条)。よって(1)

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

小売供給=一般の需要に応じ供給/小売電気事業は登録。

STEP2 (ウ)

供給能力確保義務。

STEP3 (エ)(オ)

託送供給・電力量調整供給/一般送配電事業は許可→(1)。

答え:(1)

💡 覚え方
参入規制:小売電気事業=登録/発電事業=届出/一般送配電事業・送電事業・配電事業=許可/特定送配電事業=届出。一般送配電事業の中身=託送供給+電力量調整供給(+最終保障供給・離島供給)。小売電気事業者には供給能力確保義務

⚠️ よくある間違い
小売電気事業を「許可」としない——登録。一般送配電事業を「認可」としない——許可。(エ)は「特定卸」ではなく託送供給。

まとめ

(ア)一般(の需要)
(イ)登録(小売電気事業)
(ウ)供給(能力の確保)
(エ)託送(供給)
(オ)許可(一般送配電事業)
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・広域的運営・供給計画(電気事業法8):【法規】令和4年度下期 A問題10
・電気事業法の目的(電気事業法32):【法規】平成21年度 A問題1

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