今回は令和1年度 法規科目 A問題2、使用前自主検査の空欄補充問題です。工事計画の届出→自主検査→安全管理審査という、事業用電気工作物の運転開始までの流れが問われます。
流れで覚えましょう。受電電圧1万V以上の需要設備は工事計画を届出→工事後、使用開始前に使用前自主検査→その体制について主務大臣の安全管理審査を受ける。数字と主体さえ押さえれば確実に取れます。
出題のポイント

令和1年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和1年度 A問題2
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
a (ア)以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
b 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
① その工事が電気事業法の規定による(イ)をした工事の計画に従って行われたものであること。
② 電気設備技術基準に適合するものであること。
c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、(ウ)が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の(エ)を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 受電電圧1万V 申請 電気主任技術者 安全管理 (2) 容量2 000kW 届出 主務大臣 自己確認 (3) 受電電圧1万V 届出 主務大臣 安全管理 (4) 容量2 000kW 申請 電気主任技術者 自己確認 (5) 容量2 000kW 申請 主務大臣 安全管理
ポイント解説:工事計画の届出→使用前自主検査→安全管理審査
(ア)受電電圧1万V以上:工事計画の届出が必要な需要設備の基準は受電電圧1万V(10kV)以上。高圧受電の6.6kV需要家は対象外で、特別高圧に近い規模から届出義務が生じる、と押さえます。「容量2000kW」という基準は需要設備には使われません(発電設備の区分で似た数字が出るため紛らわしいですが、ここは電圧で切ります)。
(イ)届出:工事計画は法第48条により届出制です(許可制ではありません)。届出をした計画どおりに工事が行われたか、を自主検査で確認します。「申請」という手続名は条文にありません。
(ウ)主務大臣・(エ)安全管理:使用前自主検査の体制そのものを審査するのが安全管理審査(法第51条第3項)。実施主体は主務大臣(実務では登録安全管理審査機関が代行)。審査は事業用電気工作物の安全管理を旨として、組織・検査方法・工程管理などを見ます。設備そのものではなく検査する体制を審査するのがポイント。よって(3)。
問題の解説
STEP1 (ア)
需要設備の工事計画届出は受電電圧1万V以上。
STEP2 (イ)
工事計画は届出(許可・申請ではない)。
STEP3 (ウ)(エ)
主務大臣による安全管理審査→(3)。
答え:(3)
💡 覚え方
運転開始までの流れ:工事計画の届出(法48条/需要設備は受電電圧1万V以上)→工事→使用前自主検査(法51条・使用開始前、結果を記録し保存)→安全管理審査(主務大臣、安全管理を旨として体制を審査)。自主検査の確認事項は①届出計画どおり②技術基準適合の2点。
⚠️ よくある間違い
需要設備の基準を「容量2000kW」としない——受電電圧1万V以上。工事計画は「申請」でなく届出。審査するのは電気主任技術者ではなく主務大臣、審査対象は設備ではなく検査体制。
まとめ
| (ア) | 受電電圧1万V(以上の需要設備) |
| (イ) | 届出(工事計画・法48条) |
| (ウ) | 主務大臣 |
| (エ) | 安全管理(安全管理審査) |
| 確認事項 | ①届出計画どおり ②技術基準適合 |
| 答え | (3) |
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