電気事業法25【電験3種 法規】工事計画の届出は1万V以上!6600Vはすべて対象外 平成25年度 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成25年度 A問題2 (4)が対象:22000Vの受電用遮断器の取替工事

今回は平成25年度 法規科目 A問題2工事計画の事前届出の対象を選ぶ問題です。5つの工事のうち、届出が要るのはどれか——実務でも頻繁に判断する論点です。

ふるいは電圧1万V。需要設備の工事計画届出は受電電圧1万V(10kV)以上が大前提で、6600Vの工事はすべて対象外。残った22000Vの2つを、機器ごとの基準で切り分ければ答えが出ます。

出題のポイント

目次

平成25年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成25年度 A問題2 問題文
平成25年度 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成25年度 A問題2

 「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 受電電圧6600Vで最大電力2000kWの需要設備を設置する工事

(2) 受電電圧6600Vの既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(3) 受電電圧6600Vの既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を25%変更する工事

(4) 受電電圧22000Vの既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(5) 受電電圧22000Vの既設需要設備に使用している容量5000kV·Aの変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事

ポイント解説:まず1万Vで切る、次に機器ごとの基準

(1)(2)(3)は電圧で脱落:需要設備に関する工事計画の届出は受電電圧1万V以上が入口条件です。(1)は最大電力2000kWと大きく見えますが受電電圧6600Vなので対象外。(2)(3)も同じく6600Vの既設設備なので、遮断器を取り替えようが遮断電流を25%変えようが届出は不要です。数字の大きさに惑わされず、まず電圧を見るのがコツ。

(5)は容量で脱落:22000Vと電圧要件は満たしますが、変圧器で届出対象となるのは容量1万kV·A以上のもの。5000kV·Aはこれに届かず、しかも同容量への取替なので設備能力の変更もありません。よって対象外です。

(4)が正解22000V(1万V以上)の需要設備における受電用遮断器の取替は、工事計画の事前届出の対象です。遮断器は系統事故時に電路を切り離す最重要保護機器なので、電圧要件を満たせば取替であっても計画を届け出させる建て付けになっています。よって(4)

問題の解説

STEP1 電圧で切る

6600Vの(1)(2)(3)はすべて対象外。

STEP2 変圧器の基準

変圧器は容量1万kV·A以上→5000kV·Aの(5)は対象外。

STEP3 残り

22000Vの受電用遮断器の取替(4)が届出対象。

答え:(4)

💡 覚え方
工事計画の事前届出(法48条):需要設備は受電電圧1万V以上が入口。遮断器は電圧1万V以上で設置・取替が対象、変圧器は容量1万kV·A以上が対象。6600V設備の工事は原則すべて対象外

⚠️ よくある間違い
最大電力(kW)の大きさで判断しない——需要設備は受電電圧で切る。22000Vでも変圧器は容量1万kV·A未満なら対象外。工事計画は届出であって認可ではない。

まとめ

(1)対象外(6600V)
(2)対象外(6600V)
(3)対象外(6600V)
(4)対象(22000Vの受電用遮断器の取替)
(5)対象外(変圧器5000kV·A<1万kV·A)
答え(4)

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