電気事業法24【電験3種 法規】選任義務は「事業用」全体!電気事業用に限定するaは誤り 平成25年度 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成25年度 A問題1 a不適切・b適切・c適切=(1)

今回は平成25年度 法規科目 A問題1主任技術者に関する3つの記述の正誤を判定する問題です。令和5年度上期 A問題1とほぼ同じ形式ですが、a だけが巧妙に書き換えられています。

決め手はa の主語。条文は「事業用電気工作物を設置する者は」であって「電気事業の用に供する電気工作物を設置する者は」ではありません。この一語で自家用電気工作物の設置者が抜け落ちるため不適切になります。

出題のポイント

目次

平成25年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成25年度 A問題1 問題文
平成25年度 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成25年度 A問題1

 次のa、b及びcの文章は、主任技術者に関する記述である。その記述内容として、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せについて、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

a.電気事業の用に供する電気工作物を設置する者は、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

b.主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

c.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

abc
(1)不適切適切適切
(2)不適切不適切適切
(3)適切不適切不適切
(4)適切適切適切
(5)適切適切不適切

ポイント解説:選任義務は「事業用電気工作物」全体にかかる

a 不適切:電気事業法第43条第1項の主語は「事業用電気工作物を設置する者」です。事業用電気工作物には電気事業の用に供するもの自家用電気工作物の両方が含まれます。a のように「電気事業の用に供する電気工作物を設置する者」と書いてしまうと、工場・ビル・病院といった自家用電気工作物の設置者が対象から外れてしまい、条文の意味が大きく変わります。ここが不適切の理由です。

b 適切:第43条第4項「主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない」そのまま。主任技術者本人に課された義務です。

c 適切:第43条第5項「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない」そのまま。監督権限を実効あるものにするため、現場側にも義務を課しています。よってa不適切・b適切・c適切=(1)

問題の解説

STEP1 a

主語が「電気事業の用に供する」に限定→自家用が抜ける→不適切。

STEP2 b

法43条4項そのまま→適切。

STEP3 c

法43条5項そのまま→適切→(1)。

答え:(1)

💡 覚え方
法43条1項の主語は「事業用電気工作物を設置する者」——電気事業用自家用の両方。小規模事業用電気工作物は除く(令和5年3月〜)。b・cの誠実職務義務/指示遵守義務はそのまま暗記。

⚠️ よくある間違い
主語のすり替えを見逃さない——「電気事業の用に供する」と限定したら自家用が抜けるので不適切。この手の問題は1語だけ変えるのが定番の作り方。

まとめ

a不適切(対象を電気事業用に限定している)
b適切(法43条4項)
c適切(法43条5項)
正しい主語事業用電気工作物を設置する者
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・主任技術者(電気事業法6):【法規】令和5年度上期 A問題1
・主任技術者の範囲(電気事業法12):【法規】令和2年度 A問題1

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