今回は令和5年度上期 法規科目 A問題1、主任技術者に関する3つの記述が適切か不適切かを判定する問題です。すべて電気事業法第43条から出ています。
結論から言うとa)b)c)すべて適切で答えは(4)。ただ「全部正しい」を選ぶには条文を正確に覚えている必要があります。選任義務(1項)・誠実職務義務(4項)・従事者の指示遵守義務(5項)の3点セットで押さえましょう。
出題のポイント

令和5年度上期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和5年度上期 A問題1
次のa)〜c)の文章は、主任技術者に関する記述である。その記述内容として、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せについて、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
a) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
b) 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
c) 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
a) b) c) (1) 不適切 適切 適切 (2) 不適切 不適切 適切 (3) 適切 不適切 不適切 (4) 適切 適切 適切 (5) 適切 適切 不適切
ポイント解説:法第43条の1項・4項・5項をそのまま確認する
a) 適切(法第43条第1項):「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、…保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない」。太陽電池10kW以上50kW未満などの小規模事業用電気工作物は選任義務の対象外(代わりに基礎情報の届出・使用前自己確認等が課されます)——この括弧書きも条文どおりで適切です。
b) 適切(法第43条第4項):「主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない」。主任技術者本人に課された義務です。監督の対象は「工事、維持及び運用」の3つそろい踏み——ここを「維持又は運用」に書き換える引っかけが過去に出ています。
c) 適切(法第43条第5項):「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない」。主任技術者に監督権限を与えても、現場が従わなければ意味がないため、従事者側にも遵守義務を課しているわけです。b)は「及び」、c)は「又は」と接続詞が違う点まで条文どおり。よって3つとも適切=(4)。
問題の解説
STEP1 a)
法43条1項の選任義務そのまま→適切。
STEP2 b)
法43条4項の誠実職務義務そのまま→適切。
STEP3 c)
法43条5項の従事者の指示遵守義務そのまま→適切→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
主任技術者3点セット(法43条):①設置者は免状交付者のうちから選任(小規模事業用は除く)②主任技術者は保安監督の職務を誠実に行う③従事者は主任技術者の指示に従う。選任・解任したときは遅滞なく経済産業大臣に届出(2項)。
⚠️ よくある間違い
「全部適切」を疑いすぎて外さない。選任は免状交付を受けている者のうちから(誰でもよいわけではない)。義務は設置者・主任技術者・従事者の三者すべてにかかる。
まとめ
| a) | 適切(法43条1項・選任義務) |
| b) | 適切(法43条4項・誠実に職務) |
| c) | 適切(法43条5項・指示に従う) |
| 除外 | 小規模事業用電気工作物は選任不要 |
| 答え | (4) |
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