電気事業法12【電験3種 法規】第3種は5万V未満・出力5000kW以上の発電所を除く!監督と従事 令和2年度 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目 電気事業法 令和2年度 A問題1 第3種で扱えるのは5万V未満!5000kWの除外も

今回は令和2年度 法規科目 A問題1主任技術者の空欄補充問題です。後半では、まさに受験生自身が目指している第3種電気主任技術者免状で保安監督できる範囲が問われます。

数字は必ず暗記。第1種=制限なし/第2種=17万V未満/第3種=5万V未満(ただし出力5000kW以上の発電所を除く)。空欄(ア)は「保安の監督」、(イ)は「工事、維持及び運用に従事する者」です。

目次

令和2年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和2年度 A問題1 問題文
令和2年度 法規科目 A問題1 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和2年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題1

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和2年度 A問題1

 次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者に関する記述である。

 a) 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の(ア)の職務を誠実に行わなければならない。

 b) 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に(イ)する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

 c) 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について(ア)をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧(ウ)万V未満の事業用電気工作物(出力(エ)kW以上の発電所を除く。)とする。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)作業,検査等従事55 000
(2)監督関係32 000
(3)作業,検査等関係32 000
(4)監督従事55 000
(5)作業,検査等従事32 000
答え(ア)監督・(イ)従事・(ウ)5・(エ)5000 = (4)

答えは(4):監督・従事・5万V・5000kW

電気事業法 第43条/施行規則 第56条

法43条4項 主任技術者は、保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。/法43条5項 工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。/規則56条 第3種電気主任技術者免状の……範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く。)とする。

受験生自身がこれから手にする免状の範囲が、そのまま問われています。

(ア)は「監督」——主任技術者は自ら作業する人ではなく、保安を監督する立場です。

(イ)は「従事」——実際に手を動かす人に、指示に従う義務がかかります

(ウ)(エ)は「5万V」「5000kW」——第3種だけは電圧と出力の2つの上限があるのが特徴です。

免状3種類の範囲を一枚で押さえる

免状電圧の上限出力の制限
★第1種★★制限なし★★なし
★第2種★★17万V未満★★なし
★第3種★★5万V未満★★出力5000kW以上の発電所を除く

第2種までは電圧だけの制限です——出力の条件が付くのは第3種だけです。

17万Vと5万Vという数字も、そのまま問われます——「3万V・2000kW」と覚え違えないよう注意しましょう。

第3種で何ができるのか

設備受電電圧第3種で監督できるか
★工場・ビル・病院★★6600V★★できる
★大規模工場★★22000V・33000V★★できる
★特別高圧の受電★★66000V★できない(5万V以上)
★大型発電所★★—★できない(5000kW以上)

世の中の自家用電気工作物の大半は6600V受電です——だから第3種で十分に仕事ができます

これが電験3種の需要が大きい理由です——数の多いところをカバーしているのです。

「監督」と「従事」は役割が違う

条文の言葉ダミー語違い
監督★★監督★作業,検査等★★主任技術者は見て判断する立場
従事★★従事★関係★★実際に手を動かす人に義務がかかる
5万V未満★★5万V未満★3万V未満★★第3種の電圧上限は5万V

主任技術者が自分で作業してはいけない、という意味ではありません——しかし条文が課しているのは監督の職務です。

「作業、検査等」を選ぶと、監督する人がいなくなってしまいます——制度の要は、判断できる人を置くことだからです。

「一部の水力設備、火力設備等を除き」の意味

条文には、この但し書きが付いています——電圧が低くても、監督できない設備があるという意味です。

ダムを伴う水力発電所や、大型のボイラを持つ火力発電所が該当します——電気以外の危険が大きい設備だからです。

電圧だけで割り切れない部分がある——ここも条文どおりに覚えておきましょう

選任のしかたと免状の関係

方法免状手続
★選任★★必要★★遅滞なく届出
★許可選任★★不要★★経済産業大臣の許可
★外部委託承認★★受託者が持つ★★承認(原則7000V以下)

原則は免状所持者を自社で選任することです——免状がない人を選ぶには、大臣の許可が要ります

小さな事業場では、外部の保安協会などに委託する形が一般的です——これも承認が必要な例外です。

指示に従う義務があるから監督が成り立つ

主任技術者に権限があっても、現場が聞かなければ意味がありません——だから第5項が置かれています

監督する側とされる側の両方に義務を課す——この双方向で、はじめて制度が動きます

実務では、この条文が主任技術者の後ろ盾になります——「法律で決まっている」と言えるのは強いのです。

数字を混同しやすいところ

数字何の基準か
★5万V未満★★第3種免状の電圧範囲
★5000kW以上★★第3種が監督できない発電所
★17万V未満★★第2種免状の電圧範囲
★7000V以下★★外部委託承認の原則

似た桁の数字が並ぶので、何の基準かをセットで覚えます——数字だけ覚えると取り違えます

7000Vは免状の話ではなく、委託の話です——混ぜないよう気をつけましょう

免状はどうやって取るのか

取り方中身
★試験★★電気主任技術者試験に合格する
★認定★★認定校を卒業し、所定の実務経験を積んで申請する

どちらの道でも、交付される免状の効力は同じです——条文が求めているのは「免状の交付を受けている者」だけです。

免状を交付するのは経済産業大臣です——電気事業法の手続は、ほぼすべて大臣が相手になります。

電気工事士免状が都道府県知事の交付である点と対照的です——混同しやすいので、あわせて覚えておきましょう

主任技術者を置かない設備はどうするのか

設備選任代わりの仕組み
★一般用電気工作物★★不要★★電線路維持運用者の調査(法57条)
★小規模事業用★★不要★★技術基準適合維持・使用前自己確認
★事業用(一般)★★必要★★—

主任技術者を置かない設備には、必ず別の仕組みが用意されています——保安を空白にしないという考え方です。

どの設備に誰が責任を持つのか——この対応が頭に入っていると、条文の位置づけが見えてきます

⏱️ 本番での進め方
① (ア)(イ)は「監督」「従事」で即決——条文の語をそのまま選ぶ。
② (ウ)(エ)は5万V・5000kW。第3種は電圧と出力の両方に制限がある。
3万V・2000kWを含む肢は落とす——これが定番のダミー。
④ 自分が取る免状の話なので、ここは落とせないと考える。

出題履歴——主任技術者は毎年のように出る

年度問われ方
★平成25年度 問1★★a〜cの正誤(主語のすり替え)
★令和2年度 問1★★職務と免状の範囲(本問)
★令和5年度上期 問1★★正誤形式で再度

平成25年度 A問題1では、同じ43条が正誤形式で問われました。条文を覚えていれば、どちらの形式でも解けます

主任技術者の条文は、法規で最も出題頻度が高い部類です——43条は全項を暗記する価値があります

💡 覚え方
主任技術者免状の範囲(施行規則56条)=第1種は制限なし/第2種は17万V未満/第3種は5万V未満(出力5000kW以上の発電所を除く)。職務は保安の監督(法43条4項)、指示に従うのは従事する者(同5項)。

⚠️ よくある間違い
主任技術者は「作業・検査」をする人ではなく監督する人。第3種の上限を「3万V・2000kW」としない——5万V・5000kW。第3種だけ出力の制限もある点を忘れずに。

まとめ

(ア)監督
(イ)従事
(ウ)5(万V未満)
(エ)5 000(kW以上の発電所を除く)
第2種17万V未満
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・主任技術者(電気事業法6):【法規】令和5年度上期 A問題1
・電気主任技術者の選任(電気事業法29):【法規】平成23年度 A問題1

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