今回は平成24年度 法規科目 A問題1、電気の使用制限等の空欄補充問題です。東日本大震災の翌年に出題され、その後令和7年度下期 A問題1でそのまま再出題されました。
この条文は「使用」する側を制限するのが一貫した性格です。命令・勧告するのは経済産業大臣、限度を定めるのは使用電力量と使用最大電力、停止すべき日時、そして受電電力の容量。この向きさえ間違えなければ確実に取れます。
出題のポイント

平成24年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成24年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」における、電気の使用制限等に関する記述である。
(ア)は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、(イ)の限度、(ウ)の限度、用途若しくは使用を停止すべき(エ)を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は(オ)電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの(オ)を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (1) 経済産業大臣 使用電力量 使用最大電力 区域 受電 (2) 内閣総理大臣 供給電力量 供給最大電力 区域 送電 (3) 経済産業大臣 供給電力量 供給最大電力 区域 送電 (4) 内閣総理大臣 使用電力量 使用最大電力 日時 受電 (5) 経済産業大臣 使用電力量 使用最大電力 日時 受電
ポイント解説:命じるのは経済産業大臣、制限されるのは「使用」側
(ア)経済産業大臣:電気事業法の主務大臣は経済産業大臣です。電力需給がひっ迫したときに使用制限を命じ、又は勧告するのも経済産業大臣であって「内閣総理大臣」ではありません。電気事業法の条文で行政庁を問われたら、基本は経済産業大臣と覚えておけば大半の問題に対応できます。
(イ)使用電力量・(ウ)使用最大電力:本条は電気を使う側を制限する規定です。したがって限度を定めるのは使用電力量(総量kW·h)と使用最大電力(ピークkW)。「供給電力量・供給最大電力」は供給側の話で、この条文の趣旨に合いません。総量とピークの両方を絞れるという点も押さえどころです。
(エ)日時・(オ)受電:用途若しくは使用を停止すべき日時を定めます(「区域」ではありません——地域ごとではなく時間帯で切るのが制限の実務)。さらに受電電力の容量の限度を定めて受電を制限できます。電気の供給を受ける側の話なので「送電」ではありません。よって(5)。なお本問は令和7年度下期 A問題1で再出題されています(事業者の呼称のみ現行法に更新)。
問題の解説
STEP1 (ア)
電気事業法の主務大臣=経済産業大臣。
STEP2 (イ)(ウ)
使用側を制限→使用電力量・使用最大電力。
STEP3 (エ)(オ)
停止すべき日時・受電電力の容量→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
使用制限(法34条の2)=経済産業大臣が、使用電力量の限度・使用最大電力の限度・使用を停止すべき日時を定めて使用を制限、又は受電電力の容量の限度を定めて受電を制限。制限されるのは「使用」する側。
⚠️ よくある間違い
行政庁を「内閣総理大臣」としない。制限対象を供給側(供給電力量・送電)に取り違えない。(エ)は「区域」ではなく日時。
まとめ
| (ア) | 経済産業大臣 |
| (イ) | 使用電力量(の限度) |
| (ウ) | 使用最大電力(の限度) |
| (エ) | 日時 |
| (オ) | 受電 |
| 答え | (5) |
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