今回は平成24年度 法規科目 A問題2、立入検査の空欄補充問題です。行政法の共通ルールが電気事業法にもそのまま入っている、覚えやすい条文です。
立入検査の3点セットは①法の施行に必要な限度で行う ②職員は身分を示す証明書を携帯し請求があれば提示 ③権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。この3つはほぼどの業法にも共通して置かれています。
出題のポイント

平成24年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成24年度 A問題2
次の文章は、「電気事業法」に基づく、立入検査に関する記述の一部である。
経済産業大臣は、(ア)に必要な限度において、経済産業省の職員に、電気事業者の事業所、その他事業場に立ち入り、業務の状況、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。また、自家用電気工作物を設置する者の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査をする職員は、その(イ)を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
立入検査の権限は、(ウ)のために認められたものと解釈してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 電気事業法の施行 理由 行政処分 (2) 緊急時 身分 犯罪捜査 (3) 緊急時 理由 行政処分 (4) 電気事業法の施行 身分 犯罪捜査 (5) 緊急時 身分 行政処分
ポイント解説:立入検査の3点セットは行政法の定番
(ア)電気事業法の施行:立入検査ができるのはこの法律の施行に必要な限度においてです。「緊急時」に限る規定ではありません——日常的な保安監督の一環として行えるからこそ、電気工作物の安全が担保されるわけです。逆に「必要な限度」を超える検査はできないという歯止めにもなっています。
(イ)身分:立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときに提示します。「理由を示す証明書」ではありません。また請求があったときに提示すればよく、常に提示して回る必要はない点も条文どおりに覚えます。
(ウ)犯罪捜査:「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」。行政調査と刑事捜査を切り分ける規定で、多くの業法に共通して置かれています。刑事捜査には令状主義(憲法第35条)が働くため、行政上の立入検査を捜査に流用してはならない、という趣旨です。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
法の施行に必要な限度(緊急時に限らない)。
STEP2 (イ)
身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示。
STEP3 (ウ)
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
立入検査(法107条)=①法の施行に必要な限度 ②職員は身分証を携帯し請求時に提示 ③犯罪捜査のためではない。対象は電気事業者の事業所のほか自家用電気工作物を設置する者の工場・事務所など。あわせて法106条の報告徴収(報告又は資料の提出)とセットで押さえる。
⚠️ よくある間違い
(ア)を「緊急時」に限定しない。(イ)は「理由」ではなく身分。(ウ)は「行政処分」ではなく犯罪捜査——行政調査と刑事捜査の峻別が趣旨。
まとめ
| (ア) | 電気事業法の施行(に必要な限度) |
| (イ) | 身分(を示す証明書) |
| (ウ) | 犯罪捜査 |
| 根拠 | 電気事業法 第107条 |
| 関連 | 法106条=報告徴収 |
| 答え | (4) |
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