今回は令和4年度上期 法規科目 A問題6、無線設備への障害の防止の空欄補充問題です。短い条文ですが、修飾語が細かく問われます。
条文は一文。電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波・高周波電流等の発生により、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設する。「継続的かつ重大な」という限定がポイントです。
出題のポイント

令和4年度上期 法規科目 A問題6:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和4年度上期 A問題6
次の文章は、「電気設備技術基準」における無線設備への障害の防止に関する記述である。
電気使用場所に施設する電気機械器具又は(ア)は、(イ)、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に(ウ)かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 接触電線 高調波 継続的 (2) 屋内配線 電波 一時的 (3) 接触電線 高調波 一時的 (4) 屋内配線 高調波 継続的 (5) 接触電線 電波 継続的
ポイント解説:接触電線/電波/継続的かつ重大な
(ア)接触電線:条文が挙げるのは電気機械器具と接触電線です。接触電線はクレーンやホイストの集電用に露出して張られた電線で、集電子が擦れながら走るため、火花(スパーク)が連続的に発生して電波を撒き散らします。屋内配線は固定された絶縁電線なので、電波を出す主体としては想定されていません。「擦れる・切れるところがノイズ源」と押さえましょう。
(イ)電波:発生するものは電波、高周波電流等。並べて書かれているとおり、空間を飛ぶ電波と電線を伝わる高周波電流の両方が対象です。「高調波」ではありません——高調波は商用周波数の整数倍の成分で、電力品質(波形ひずみ)の問題。無線設備への障害を論じるこの条文では電波が正解です。高調波=電力品質/電波=無線障害と区別しましょう。
(ウ)継続的:禁止されるのは継続的かつ重大な障害です。一時的ではありません。電気機器がわずかにノイズを出すのは避けられないため、法令は「継続的」かつ「重大」という二重の限定を置いて、規制の範囲を実務的な水準に絞っています。なお電気さくの条文(解釈第192条)にも「無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には施設しない」という同じ表現が出てきます。よって(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
ノイズ源は電気機械器具と接触電線。
STEP2 (イ)
発生するのは電波・高周波電流等(高調波ではない)。
STEP3 (ウ)
禁止は継続的かつ重大な障害→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
電技67条=電気使用場所の電気機械器具又は接触電線は、電波・高周波電流等により無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼさないように施設。高調波=電力品質/電波=無線障害で区別。
⚠️ よくある間違い
「高調波」ではなく電波。「一時的」ではなく継続的(かつ重大な)。「屋内配線」ではなく接触電線。
まとめ
| (ア) | 接触電線 |
| (イ) | 電波(、高周波電流等) |
| (ウ) | 継続的(かつ重大な) |
| 根拠 | 電技 第67条 |
| 同表現 | 解釈192条(電気さく) |
| 答え | (5) |
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