電技省令6【電験3種 法規】変電所の磁束密度は商用周波数で200μT以下!人の健康影響の防止 令和6年度下期 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和6年度下期 A問題5 (ア)人・(イ)健康・(ウ)磁束密度・(エ)200μT=(5)

今回は令和6年度下期 法規科目 A問題5電磁誘導作用による人の健康影響の防止の空欄補充問題です。2011年に追加された比較的新しい条文で、近年よく狙われます。

覚えるのは1セット。変電所・開閉所は、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下。守る対象は設備ではなく人の健康、量は磁束密度(磁界の強さではない)です。

出題のポイント

目次

令和6年度下期 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度下期 A問題5 問題文
令和6年度下期 法規科目 A問題5 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和6年度下期 A問題5

 次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。

 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)通信設備機能磁界の強さ200 A/m
(2)健康磁界の強さ100 A/m
(3)無線設備機能磁界の強さ100 A/m
(4)通信設備機能磁束密度200 μT
(5)健康磁束密度200 μT

ポイント解説:守るのは「人の健康」、量は「磁束密度200μT」

(ア)人・(イ)健康:この条文が守る対象は人の健康です。電技には別に「電気機械器具等からの電磁誘導作用による他の電線等への障害の防止」(通信線への誘導障害)という条文もありますが、本条は人体影響を扱っています。「通信設備の機能」ではないという点が最大の分かれ目。国際的なガイドライン(ICNIRP)を踏まえて2011年に新設された条文です。

(ウ)磁束密度:規制する量は磁束密度 B(単位T=テスラ)であって、磁界の強さ H(単位A/m)ではありません。人体への影響は体内に誘導される電界・電流で決まり、それは磁束密度に比例するため、B で規定するのが国際的な標準になっています。単位を見ればμT なら磁束密度、A/m なら磁界の強さと即座に判別できます。

(エ)200μT:値は商用周波数において200μT以下(人によって占められる空間に相当する空間の平均値)。200という数字とμTという単位をセットで覚えましょう。ちなみに架空電線路についても同じ200μTの規定があります。よって(5)

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

守る対象は人の健康(通信設備の機能ではない)。

STEP2 (ウ)

規制量は磁束密度(単位T)。

STEP3 (エ)

商用周波数で200μT以下→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
電技27条の2=変電所・開閉所は人の健康に影響を及ぼさないよう、人が占める空間に相当する空間の磁束密度の平均値商用周波数において200μT以下。架空電線路にも同じ200μTの規定あり。

⚠️ よくある間違い
「通信設備の機能」(誘導障害の条文)と混同しない。磁界の強さ[A/m]ではなく磁束密度[T]。数値は200μT

まとめ

(ア)
(イ)健康
(ウ)磁束密度
(エ)200 μT(商用周波数)
根拠電技 第27条の2
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・電磁誘導作用による健康影響の防止(電技省令21):【法規】令和3年度 A問題3
・電磁誘導作用による影響の防止(電技省令34):【法規】平成27年度 A問題3

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