今回は令和2年度 法規科目 A問題4、特別高圧架空電線路の誘導作用による感電防止の空欄補充問題です。静電誘導と電磁誘導を正しく使い分けられるかが問われます。
使い分けはこう。電磁誘導作用は弱電流電線路を通じて人体に危害(電流のループが生む誘導電圧が通信線に乗る)。静電誘導作用は地表上1mの電界強度3kV/m以下(電圧が空間につくる電界が直接人に感じられる)。
出題のポイント

令和2年度 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和2年度 A問題4
次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。
a) 特別高圧の架空電線路は、(ア)誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて(イ)に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b) 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、(ウ)誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が(エ)kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、(イ)に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 電磁 人体 静電 3 (2) 静電 人体 電磁 3 (3) 静電 人体 電磁 5 (4) 静電 取扱者 電磁 5 (5) 電磁 取扱者 静電 3
ポイント解説:電磁は「電線路経由」、静電は「空間の電界」
(ア)電磁:a)は「弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて」という言い回しがヒントです。電磁誘導は、送電線に流れる電流がつくる磁界が、並行する通信線に誘導電圧を発生させる現象。電線路という経路を介して危害が及ぶので、この号は電磁誘導です。電流→磁界→電線路経由と覚えましょう。
(イ)人体:守る対象は人体です。「取扱者」ではありません——誘導障害の被害を受けるのは電気設備の関係者ではなく、通信線を使う一般の人や、送電線の下を通る人だからです。b)のただし書きでも同じく人体に危害を及ぼすおそれ、と書かれています。
(ウ)静電・(エ)3kV/m:b)は「地表上1mにおける電界強度」を規制しています。電界は電圧がつくるもので、これが静電誘導作用。特別高圧送電線の下では、傘や体に静電誘導で電荷が誘起され、ピリッとした感知が起こります。これを防ぐ限度が3kV/m以下。5kV/mではありません。電圧→電界→3kV/m(静電)/電流→磁界→弱電流電線路(電磁)という対で整理すれば完璧です。よって(1)。
問題の解説
STEP1 (ア)
弱電流電線路を通じて=電磁誘導(電流→磁界)。
STEP2 (イ)
守る対象は人体。
STEP3 (ウ)(エ)
地表上1mの電界強度=静電誘導、3kV/m以下→(1)。
答え:(1)
💡 覚え方
電技27条=特別高圧架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く)を通じて人体に危害を及ぼさない/静電誘導作用により地表上1mの電界強度3kV/m以下(田畑・山林その他人の往来が少ない場所は除外)。
⚠️ よくある間違い
静電と電磁を逆にしない——電界強度=静電/弱電流電線路経由=電磁。「取扱者」ではなく人体。値は3kV/m(5kV/mではない)。
まとめ
| (ア) | 電磁(誘導作用) |
| (イ) | 人体 |
| (ウ) | 静電(誘導作用) |
| (エ) | 3(kV/m以下・地表上1m) |
| 除外 | 田畑・山林その他人の往来が少ない場所 |
| 答え | (1) |
▼あわせて解きたい関連問題
・架空電線等の高さ(電技省令18):【法規】令和4年度下期 A問題4
・電磁誘導作用による健康影響(電技省令21):【法規】令和3年度 A問題3

コメント