電気関係報告規則7【電験3種 法規】3日間の入院でも報告対象!誘導電動機の損壊だけは不要 平成22年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目 電気関係報告規則 平成22年度 A問題3 3日の入院でも報告対象!誘導電動機だけは別

今回は平成22年度 法規科目 A問題3事故報告に該当しないものを選ぶ問題です。令和6年度上期 A問題2でほぼそのまま再出題された、繰り返しの定番です。

ポイントは「入院日数は関係ない」こと。3日でも1日でも入院すれば報告対象です。一方で自分の負荷設備が壊れただけなら、たとえ高圧機器でも報告は要りません。

目次

平成22年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成22年度 A問題3 問題文
平成22年度 法規科目 A問題3 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成22年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題3

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成22年度 A問題3

 「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における下記(1)から(5)の事故事例のうち、事故報告に該当しないものはどれか。

(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により道路をふさぎ、長時間の交通障害を起こした。

(2) 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、治療のため3日間入院した。

(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が全焼した。

(4) 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。

(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、電気事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

答え事故報告に該当しないのは(4)——自分の負荷設備が壊れただけ。

答えは(4):自分の誘導電動機が壊れただけ

この問題の物差しは「外に影響が出たか」です——構内で完結しているなら報告は要りません

事例外への影響
★(1)★★構内1号柱の倒壊で道路をふさぎ交通障害★★あり(他の物件の機能損傷)
★(2)★★感電負傷で3日間入院★★あり(人身)
★(3)★★漏電による火災で建屋が全焼★★あり(電気火災)
★(4)★★誤操作で高圧の誘導電動機を損壊★なし=答え
★(5)★★落雷で開閉器破損・供給支障★★あり(系統への波及)

(4)は「高圧」「損壊」という強い言葉が並んでいます——しかし外への影響はゼロです。

★報告事故の5類型

類型要件
★①死傷★★死亡又は入院(日数は問わない)
★②電気火災★★工作物の半焼以上
★③他の物件★★損傷を与え、又は機能を損なわせた
★④主要電気工作物★★破損事故
★⑤供給支障★★一般送配電事業者等への波及

①②③⑤はすべて「外」への影響です——④だけが自分の設備の話になります。

その④も「主要」電気工作物に限られます——だから普通の負荷設備は入りません

★入院日数は問われない

被害報告
★1日入院★★必要
★3日入院★★必要
★通院のみ★不要

条文は「病院若しくは診療所に入院した場合に限る」としか書いていません——日数の下限はありません

入院したかどうかという、はっきりした線で切っています——判断に迷わせないためです。

「3日間」という数字に引っかからないようにしましょう——短いから対象外、ではありません

★道路をふさぐのも「他の物件の機能損傷」

電柱が倒れて道路をふさげば、道路は使えなくなります——物理的に壊していなくても、機能を損なわせたのです。

条文が「損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた」と書いているのは、こういう場面のためです

「壊す」だけでなく「使えなくする」まで含む——被害の実態に合わせた広い書き方です。

長時間の交通障害は、社会への影響が大きい——当然に報告対象になります。

供給支障は単独で報告事由になる

条文の言葉ダミー語違い
供給支障だけでも報告★★供給支障だけでも報告★火災や死傷がなければ不要★★⑤は独立した報告事由
入院すれば日数不問★★入院すれば日数不問★3日程度なら不要★★日数の下限はない
道路の交通障害も対象★★道路の交通障害も対象★物理的損傷がなければ不要★★機能を損なわせた場合も含む

(5)がわざわざ「電気火災は発生せず、感電死傷者は出なかった」と断っているのは、ひっかけです

供給支障は、それだけで独立した報告事由になります——他の被害がなくても報告が必要です。

なぜ外部への影響で切るのか

報告制度の目的は、社会への影響を国が把握することです——事業者内部の損害は、その事業者の問題です。

自分の電動機が壊れれば、確かに困ります——しかしそれは経営上の損失であって、保安の問題ではありません

この割り切りが分かれば、判定問題は迷いません

「全焼」と「半焼」

火災の程度報告
★全焼★★必要
★半焼★★必要
★ぼや★不要

要件は「半焼以上」です——全焼はもちろん含まれます

(3)は全焼なので、迷う余地がありません——すぐ報告対象と判定できます

低圧の事故も報告対象

(2)は低圧200Vの端子での感電です——低圧だから軽い、ということはありません

(3)も電圧100Vの屋内配線が原因の火災です——電圧の高低は報告の要否に関係ありません

結果として何が起きたかで判断します——原因側の電圧ではありません

「主要電気工作物」という限定

④の破損事故だけは、自分の設備の話です——ただし「主要」電気工作物に限られます

需要設備なら、受電電圧1万V以上のものが対象になります——6.6kVの高圧受電では該当しません

だから(4)の誘導電動機は、二重の意味で対象外です——負荷設備であり、かつ電圧も低いのです。

報告の要否を判定する順番

確かめること
★①★★人が死亡・入院したか
★②★★火災が半焼以上か
★③★★他人の物件に影響したか
★④★★系統に供給支障を与えたか
★⑤★★主要電気工作物が壊れたか

①〜④はすべて外への影響です——そこを先に見れば、たいてい決着します

⑤まで来て初めて、自分の設備の重要度を考えます

⏱️ 本番での進め方
① 各肢で「外に影響が出たか」だけを見る——人・火災・他人・系統。
入院日数・電圧の高低は判断材料にならない
供給支障は単独で報告事由——但し書きに惑わされない。
④ 自分の負荷設備が壊れただけなら報告不要

判定問題を速く解くコツ

5つの肢を順に読むのではなく、「外への影響」があるものを先に拾います

たいていは4つがすぐ該当し、残った1つが答えになります——消去法のほうが速いのです。

本問なら、人・道路・火災・供給支障と並んでいて、(4)だけが構内で完結しています

報告の相手は所轄産業保安監督部長

自家用電気工作物の事故は、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告します

経済産業大臣ではありません——現場に近い機関が受け取る形です。

受電電圧6600Vという前提

問題文の冒頭に「受電電圧6600Vの自家用電気工作物」とあります——1万V未満なので主要電気工作物にはなりません

だから(4)の高圧誘導電動機が壊れても報告は不要です——前提条件が答えを決めているのです。

冒頭の一文を読み飛ばさないことが、この形式の鉄則です

出題履歴——繰り返される定番

年度問われ方
★平成22年度 問3★★該当しないものを選ぶ(本問)
★令和6年度上期 問2★★ほぼ同じ選択肢で再出題
★令和7年度上期 問2★★同じ形式の別バージョン

令和6年度上期 A問題2は本問とほぼ同じ選択肢です。(1)が道路から第三者の家屋に、(3)が全焼から半焼に変わっているだけです。

令和7年度上期 A問題2も同じ形式です。3本とも答えは「自分の設備が壊れただけ」でした。

💡 覚え方
報告事故=①死亡又は入院(日数不問)②電気火災(半焼以上)③他の物件の損傷・機能損傷(道路をふさぐのも該当)④主要電気工作物の破損 ⑤供給支障(単独で事由になる)。物差しは「外に影響が出たか」

⚠️ よくある間違い
入院日数の長短は関係ない道路の交通障害も他の物件の機能を損なわせた事故に当たる供給支障は火災・死傷がなくても報告

まとめ

(1)報告対象(道路の機能を損なわせた)
(2)報告対象(3日でも入院)
(3)報告対象(全焼)
(4)該当しない(誘導電動機の損壊のみ)
(5)報告対象(供給支障)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題(電気関係報告規則3):【法規】令和6年度上期 A問題2
・事故の定義(電気関係報告規則4):【法規】令和5年度上期 A問題2

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