今回は平成22年度 法規科目 A問題3、事故報告に該当しないものを選ぶ問題です。令和6年度上期 A問題2でほぼそのまま再出題された、繰り返しの定番です。
ポイントは「入院日数は関係ない」こと。3日でも1日でも入院すれば報告対象です。一方で自分の負荷設備が壊れただけなら、たとえ高圧機器でも報告は要りません。
平成22年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成22年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題3
電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成22年度 A問題3
「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における下記(1)から(5)の事故事例のうち、事故報告に該当しないものはどれか。
(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により道路をふさぎ、長時間の交通障害を起こした。
(2) 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、治療のため3日間入院した。
(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が全焼した。
(4) 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、電気事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

答えは(4):自分の誘導電動機が壊れただけ
この問題の物差しは「外に影響が出たか」です——構内で完結しているなら報告は要りません。
| 肢 | 事例 | 外への影響 |
| ★(1) | ★★構内1号柱の倒壊で道路をふさぎ交通障害 | ★★あり(他の物件の機能損傷) |
| ★(2) | ★★感電負傷で3日間入院 | ★★あり(人身) |
| ★(3) | ★★漏電による火災で建屋が全焼 | ★★あり(電気火災) |
| ★(4) | ★★誤操作で高圧の誘導電動機を損壊 | ★なし=答え |
| ★(5) | ★★落雷で開閉器破損・供給支障 | ★★あり(系統への波及) |
(4)は「高圧」「損壊」という強い言葉が並んでいます——しかし外への影響はゼロです。
★報告事故の5類型
| 類型 | 要件 |
| ★①死傷 | ★★死亡又は入院(日数は問わない) |
| ★②電気火災 | ★★工作物の半焼以上 |
| ★③他の物件 | ★★損傷を与え、又は機能を損なわせた |
| ★④主要電気工作物 | ★★破損事故 |
| ★⑤供給支障 | ★★一般送配電事業者等への波及 |
①②③⑤はすべて「外」への影響です——④だけが自分の設備の話になります。
その④も「主要」電気工作物に限られます——だから普通の負荷設備は入りません。
★入院日数は問われない
| 被害 | 報告 |
| ★1日入院 | ★★必要 |
| ★3日入院 | ★★必要 |
| ★通院のみ | ★不要 |
条文は「病院若しくは診療所に入院した場合に限る」としか書いていません——日数の下限はありません。
入院したかどうかという、はっきりした線で切っています——判断に迷わせないためです。
「3日間」という数字に引っかからないようにしましょう——短いから対象外、ではありません。
★道路をふさぐのも「他の物件の機能損傷」
電柱が倒れて道路をふさげば、道路は使えなくなります——物理的に壊していなくても、機能を損なわせたのです。
条文が「損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた」と書いているのは、こういう場面のためです。
「壊す」だけでなく「使えなくする」まで含む——被害の実態に合わせた広い書き方です。
長時間の交通障害は、社会への影響が大きい——当然に報告対象になります。
供給支障は単独で報告事由になる
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 供給支障だけでも報告 | ★★供給支障だけでも報告 | ★火災や死傷がなければ不要 | ★★⑤は独立した報告事由 |
| 入院すれば日数不問 | ★★入院すれば日数不問 | ★3日程度なら不要 | ★★日数の下限はない |
| 道路の交通障害も対象 | ★★道路の交通障害も対象 | ★物理的損傷がなければ不要 | ★★機能を損なわせた場合も含む |
(5)がわざわざ「電気火災は発生せず、感電死傷者は出なかった」と断っているのは、ひっかけです。
供給支障は、それだけで独立した報告事由になります——他の被害がなくても報告が必要です。
なぜ外部への影響で切るのか
報告制度の目的は、社会への影響を国が把握することです——事業者内部の損害は、その事業者の問題です。
自分の電動機が壊れれば、確かに困ります——しかしそれは経営上の損失であって、保安の問題ではありません。
この割り切りが分かれば、判定問題は迷いません。
「全焼」と「半焼」
| 火災の程度 | 報告 |
| ★全焼 | ★★必要 |
| ★半焼 | ★★必要 |
| ★ぼや | ★不要 |
要件は「半焼以上」です——全焼はもちろん含まれます。
(3)は全焼なので、迷う余地がありません——すぐ報告対象と判定できます。
低圧の事故も報告対象
(2)は低圧200Vの端子での感電です——低圧だから軽い、ということはありません。
(3)も電圧100Vの屋内配線が原因の火災です——電圧の高低は報告の要否に関係ありません。
結果として何が起きたかで判断します——原因側の電圧ではありません。
「主要電気工作物」という限定
④の破損事故だけは、自分の設備の話です——ただし「主要」電気工作物に限られます。
需要設備なら、受電電圧1万V以上のものが対象になります——6.6kVの高圧受電では該当しません。
だから(4)の誘導電動機は、二重の意味で対象外です——負荷設備であり、かつ電圧も低いのです。
報告の要否を判定する順番
| 順 | 確かめること |
| ★① | ★★人が死亡・入院したか |
| ★② | ★★火災が半焼以上か |
| ★③ | ★★他人の物件に影響したか |
| ★④ | ★★系統に供給支障を与えたか |
| ★⑤ | ★★主要電気工作物が壊れたか |
①〜④はすべて外への影響です——そこを先に見れば、たいてい決着します。
⑤まで来て初めて、自分の設備の重要度を考えます。
⏱️ 本番での進め方
① 各肢で「外に影響が出たか」だけを見る——人・火災・他人・系統。
② 入院日数・電圧の高低は判断材料にならない。
③ 供給支障は単独で報告事由——但し書きに惑わされない。
④ 自分の負荷設備が壊れただけなら報告不要。
判定問題を速く解くコツ
5つの肢を順に読むのではなく、「外への影響」があるものを先に拾います。
たいていは4つがすぐ該当し、残った1つが答えになります——消去法のほうが速いのです。
本問なら、人・道路・火災・供給支障と並んでいて、(4)だけが構内で完結しています。
報告の相手は所轄産業保安監督部長
自家用電気工作物の事故は、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告します。
経済産業大臣ではありません——現場に近い機関が受け取る形です。
受電電圧6600Vという前提
問題文の冒頭に「受電電圧6600Vの自家用電気工作物」とあります——1万V未満なので主要電気工作物にはなりません。
だから(4)の高圧誘導電動機が壊れても報告は不要です——前提条件が答えを決めているのです。
冒頭の一文を読み飛ばさないことが、この形式の鉄則です。
出題履歴——繰り返される定番
| 年度 | 問われ方 |
| ★平成22年度 問3 | ★★該当しないものを選ぶ(本問) |
| ★令和6年度上期 問2 | ★★ほぼ同じ選択肢で再出題 |
| ★令和7年度上期 問2 | ★★同じ形式の別バージョン |
令和6年度上期 A問題2は本問とほぼ同じ選択肢です。(1)が道路から第三者の家屋に、(3)が全焼から半焼に変わっているだけです。
令和7年度上期 A問題2も同じ形式です。3本とも答えは「自分の設備が壊れただけ」でした。
💡 覚え方
報告事故=①死亡又は入院(日数不問)②電気火災(半焼以上)③他の物件の損傷・機能損傷(道路をふさぐのも該当)④主要電気工作物の破損 ⑤供給支障(単独で事由になる)。物差しは「外に影響が出たか」。
⚠️ よくある間違い
入院日数の長短は関係ない。道路の交通障害も他の物件の機能を損なわせた事故に当たる。供給支障は火災・死傷がなくても報告。
まとめ
| (1) | 報告対象(道路の機能を損なわせた) |
| (2) | 報告対象(3日でも入院) |
| (3) | 報告対象(全焼) |
| (4) | 該当しない(誘導電動機の損壊のみ) |
| (5) | 報告対象(供給支障) |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題(電気関係報告規則3):【法規】令和6年度上期 A問題2
・事故の定義(電気関係報告規則4):【法規】令和5年度上期 A問題2

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