電気関係報告規則7【電験3種 法規】3日間の入院でも報告対象!誘導電動機の損壊だけは不要 平成22年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電気関係報告規則】平成22年度 A問題3 (4)が該当しない:従業員の誤操作による高圧の誘導電動機の損壊のみでは報告事故にならない

今回は平成22年度 法規科目 A問題3事故報告に該当しないものを選ぶ問題です。令和6年度上期 A問題2でほぼそのまま再出題された、繰り返しの定番です。

ポイントは「入院日数は関係ない」こと。3日でも1日でも入院すれば報告対象です。一方で自分の負荷設備が壊れただけなら、たとえ高圧機器でも報告は要りません。

出題のポイント

目次

平成22年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成22年度 A問題3 問題文
平成22年度 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成22年度 A問題3

 「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における下記(1)から(5)の事故事例のうち、事故報告に該当しないものはどれか。

(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により道路をふさぎ、長時間の交通障害を起こした。

(2) 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、治療のため3日間入院した。

(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が全焼した。

(4) 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。

(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、電気事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

ポイント解説:入院日数は問わない/自設備の損壊のみは対象外

(4)が該当しない:従業員の誤操作で高圧の誘導電動機を損壊——壊れたのは自分の負荷設備だけで、人の死傷も他人の物件への損傷も供給支障もありません。誘導電動機は主要電気工作物ではないので報告不要です。「高圧」「損壊」という強い言葉に反応してしまいがちですが、外部への影響がゼロという点を見抜きましょう。

(1)(2)(3)は外部影響と人身:(1)構内1号柱の倒壊で道路をふさぎ交通障害——他の物件(道路)の機能を損なわせた事故として報告対象です。(2)感電負傷で3日間入院——条文は「死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る」としか書いておらず、入院日数の下限はありませんから報告対象。(3)火災で建屋が全焼——半焼以上が要件なので当然対象です。

(5)は系統への波及:落雷で高圧負荷開閉器が破損し電気事業者に供給支障を発生させた場合、電気火災も感電死傷者もなくても報告が必要です。「〜だが、電気火災は発生せず、感電死傷者は出なかった」という但し書きは、供給支障だけで独立した報告事由になることを確認させるひっかけ。よって(4)

問題の解説

STEP1 (1)(2)(3)

道路の機能損傷/入院(日数不問)/全焼→報告対象。

STEP2 (5)

供給支障は単独で報告事由→報告対象。

STEP3 (4)

自分の誘導電動機の損壊のみ→報告不要。

答え:(4)

💡 覚え方
報告事故=①死亡又は入院(日数不問)②電気火災(半焼以上)③他の物件の損傷・機能損傷(道路をふさぐのも該当)④主要電気工作物の破損 ⑤供給支障(単独で事由になる)

⚠️ よくある間違い
入院日数の長短は関係ない。道路の交通障害も他の物件の機能を損なわせた事故に当たる。供給支障は火災・死傷がなくても報告

まとめ

(1)報告対象(道路の機能を損なわせた)
(2)報告対象(3日でも入院)
(3)報告対象(全焼)
(4)該当しない(誘導電動機の損壊のみ)
(5)報告対象(供給支障)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題(電気関係報告規則3):【法規】令和6年度上期 A問題2
・事故の定義(電気関係報告規則4):【法規】令和5年度上期 A問題2

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