電気関係報告規則3【電験3種 法規】高圧誘導電動機の損壊は報告不要!事故報告の対象を見分ける 令和6年度上期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気関係報告規則】令和6年度上期 A問題2 (4)が該当しない:従業員の誤操作で高圧の誘導電動機を損壊させただけでは報告事故にならない

今回は令和6年度上期 法規科目 A問題2事故報告に該当しないものを選ぶ問題です。平成22年度 A問題3とほぼ同じ選択肢で、繰り返し出題されている定番です。

覚え方は「人・火・他人・系統」が死亡か入院、災が半焼以上、他人の物件を壊した、系統(一般送配電事業者)に供給支障——このどれかがあれば報告。自分の負荷設備が壊れただけなら報告不要です。

出題のポイント

目次

令和6年度上期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度上期 A問題2 問題文
令和6年度上期 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 令和6年度上期 A問題2

 「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により、第三者の家屋に損傷を与えた。

(2) 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、病院に入院した。

(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が半焼した。

(4) 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。

(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、一般送配電事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

ポイント解説:誘導電動機は「主要電気工作物」ではない

(4)が該当しない:従業員の誤操作で高圧の誘導電動機を損壊させた——壊れたのは自分の負荷設備で、人の死傷も、他人の物件への損傷も、供給支障も、電気火災も起きていません。誘導電動機は主要電気工作物にも当たらないため、報告は不要です。「高圧」という語に引きずられないことが大切。

(1)(2)(3)は人・他人・火災:(1)構内1号柱の倒壊で第三者の家屋に損傷——他の物件に損傷を与えた事故で報告対象。(2)感電負傷して病院に入院——死傷のうち死亡又は入院は報告対象(低圧200Vでも同じ)。(3)漏電による火災で建屋が半焼——電気火災事故は半焼以上で報告対象です。

(5)は系統への波及:落雷で高圧負荷開閉器が破損し一般送配電事業者に供給支障を発生させた場合、電気火災も死傷者もなくても報告が必要です。自分の設備の事故が系統に波及した以上、社会的な影響が生じているからです。設問がわざわざ「電気火災は発生せず、感電死傷者は出なかった」と断っているのは、この点を確認させるためのひっかけ。よって(4)

問題の解説

STEP1 人・他人・火災

(1)他人の家屋損傷/(2)入院/(3)半焼→報告対象。

STEP2 系統

(5)供給支障は火災・死傷がなくても報告対象。

STEP3 (4)

自分の誘導電動機の損壊のみ→主要電気工作物でない→報告不要。

答え:(4)

💡 覚え方
報告すべき事故の5類型=①死傷(死亡又は入院)②電気火災(半焼以上)③他の物件への損傷 ④主要電気工作物の破損 ⑤一般送配電事業者等への供給支障誘導電動機・変圧器などの一般の需要設備機器の損壊のみは対象外

⚠️ よくある間違い
「高圧の機器が壊れた=報告」ではない。供給支障は火災・死傷がなくても報告が必要。低圧200Vでも入院すれば報告対象。

まとめ

(1)報告対象(第三者の家屋に損傷)
(2)報告対象(感電し入院)
(3)報告対象(半焼)
(4)該当しない(誘導電動機の損壊のみ)
(5)報告対象(供給支障)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題(電気関係報告規則7):【法規】平成22年度 A問題3
・事故報告に該当しないもの(電気関係報告規則2):【法規】令和7年度上期 A問題2

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次