電気関係報告規則3【電験3種 法規】高圧誘導電動機の損壊は報告不要!事故報告の対象を見分ける 令和6年度上期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目 電気関係報告規則 令和6年度上期 A問題2 報告がいる設備といらない設備!見分けられる?

今回は令和6年度上期 法規科目 A問題2事故報告に該当しないものを選ぶ問題です。平成22年度 A問題3とほぼ同じ選択肢で、繰り返し出題されている定番です。

覚え方は「人・火・他人・系統」が死亡か入院、災が半焼以上、他人の物件を壊した、系統(一般送配電事業者)に供給支障——このどれかがあれば報告。自分の負荷設備が壊れただけなら報告不要です。

目次

令和6年度上期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度上期 A問題2 問題文
令和6年度上期 法規科目 A問題2 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和6年度上期 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題2

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 令和6年度上期 A問題2

 「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により、第三者の家屋に損傷を与えた。

(2) 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、病院に入院した。

(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が半焼した。

(4) 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。

(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、一般送配電事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

答え事故報告に該当しないのは(4)——誘導電動機は主要電気工作物ではない。

答えは(4):誘導電動機は主要電気工作物ではない

この問題の鍵は「主要電気工作物とは何か」です——自分の設備が壊れて報告が要るのは、これに限られます

事例該当する類型
★(1)★★1号柱倒壊で第三者の家屋に損傷★★他の物件の損傷
★(2)★★感電負傷して病院に入院★★死傷
★(3)★★漏電による火災で建屋が半焼★★電気火災
★(4)★★誤操作で高圧の誘導電動機を損壊★どれにも当たらない=答え
★(5)★★落雷で開閉器破損・供給支障★★供給支障

(4)だけが5類型のどれにも当たりません

★主要電気工作物とは何か

設備主要電気工作物か
★発電設備(一定出力以上)★★該当する
★変電所の主要機器(1万V以上)★★該当する
★送電線路・配電線路★★該当する
★需要設備の誘導電動機★該当しない
★需要設備の一般機器★該当しない

主要電気工作物とは、電気の供給の根幹をなす設備です——壊れれば広い範囲に影響が及ぶものです。

需要家の負荷設備は、これに含まれません——壊れても自分が困るだけだからです。

★誘導電動機はなぜ違うのか

誘導電動機は、電気を使う側の機器です——ポンプやファンを回すためのものです。

壊れても、電気の流れそのものは止まりません——系統にも他人にも影響しないのです。

「高圧」という言葉に引きずられないことが大切です——電圧の高さと主要性は別の話です。

高圧の電動機は、大きな工場では普通に使われています——珍しい設備ではありません

(1)は「第三者の家屋」に損傷

構内1号柱が倒れて、隣の家を壊したという事例です——他人の物件に損傷を与えています

1号柱は構内にありますが、倒れれば構外に届きます——だから外への影響が生じるのです。

「他の物件」に他人の建物が含まれるのは明らかです——迷う余地はありません

(3)の「半焼」という要件

火災の程度報告理由
★全焼★★必要★★半焼以上に当たる
★半焼★★必要★★ちょうど要件を満たす
★部分焼・ぼや★不要★★半焼に至らない

条文の要件は「半焼以上」です——本問はちょうど半焼なので該当します

平成22年度の同型問題では「全焼」でした——どちらでも報告対象です。

(5)の但し書きはひっかけ

条文の言葉ダミー語違い
供給支障だけで報告★★供給支障だけで報告★火災・死傷がなければ不要★★供給支障は独立した事由
主要電気工作物の破損★★主要電気工作物の破損★どの設備でも破損したら報告★★主要かどうかで変わる
他の物件の損傷★★他の物件の損傷★自分の設備の損傷★★外への影響が要件

「電気火災は発生せず、感電死傷者は出なかった」という一文は、報告不要だと思わせるための仕掛けです

しかし供給支障は、それだけで報告事由になります——他の被害の有無は関係ありません

なぜ主要電気工作物だけなのか

需要家の設備が壊れるのは、日常的に起こることです——すべて報告させたら、件数が膨大になります

行政が把握したいのは、社会に影響する事故です——だから範囲を絞っています

「主要」という限定は、この絞り込みのためにあります

平成22年度との違い

平成22年度令和6年度上期(本問)
★(1)★★道路をふさぎ交通障害★★第三者の家屋に損傷
★(2)★★3日間入院★★病院に入院
★(3)★★建屋が全焼★★建屋が半焼
★(5)★★電気事業者に供給支障★★一般送配電事業者に供給支障

言葉が少しずつ違いますが、判定は同じです——答えはどちらも(4)でした。

「電気事業者」が「一般送配電事業者」に変わったのは、自由化後の用語に合わせたためです。

実務での判断

事故が起きたら、まず外への影響を確かめます——人・他人の物件・系統の3方向です。

どれもなければ、自分の設備の重要度を見ます——主要電気工作物かどうかです。

迷ったら報告する、という運用が一般的です——報告しなかったリスクのほうが大きいからです。

低圧の事故でも報告対象になる

(2)は低圧200Vの端子での感電です——それでも入院すれば報告対象になります。

(3)も電圧100Vの屋内配線が原因の火災です——低圧だから軽い、ということはありません

判定は原因側の電圧ではなく、結果として何が起きたかで行います——ここを取り違えないようにしましょう

1号柱という言葉

内容
★1号柱★★構内の引込点に立つ最初の電柱
★位置★★敷地境界付近にあることが多い
★倒れると★★構外の道路や隣家に届きうる

構内にあっても、倒れれば外に影響します——だから(1)が報告対象になるのです。

設備の位置と被害の及ぶ範囲は別——この視点が判定の鍵になります

⏱️ 本番での進め方
① 5類型のどれに当たるかを順に照合する
「高圧」という語に引きずられない——電圧と主要性は別。
誘導電動機は需要家の負荷設備——主要電気工作物ではない。
④ 供給支障の肢に付く但し書きはひっかけ

この形式は今後も出る

平成22年度・令和6年度上期・令和7年度上期と、同じ形式が繰り返されています

選択肢の言い回しは変わりますが、判定の考え方は同じです——5類型と「外への影響」で解けます

過去問を1本解けば、他の年度も取れる——効率のよい論点です。

「一般送配電事業者」という呼び方

(5)では「一般送配電事業者に供給支障」と書かれています——自由化後の用語です。

平成22年度では「電気事業者」となっていました——2016年の制度改正で呼び名が変わったのです。

用語は変わっても、判定の中身は同じです

出題履歴——3年で3回出た形式

年度問われ方
★平成22年度 問3★★該当しないものを選ぶ
★令和6年度上期 問2★★本問
★令和7年度上期 問2★★同形式の別バージョン

平成22年度 A問題3が本問の元になった問題です。選択肢の言い回しが少し違うだけです。

令和5年度上期 A問題2で事故の定義を押さえておくと、判定が確実になります。

💡 覚え方
報告すべき事故の5類型=①死傷(死亡又は入院)②電気火災(半焼以上)③他の物件への損傷 ④主要電気工作物の破損 ⑤一般送配電事業者等への供給支障。誘導電動機・変圧器などの一般の需要設備機器の損壊のみは対象外。

⚠️ よくある間違い
「高圧の機器が壊れた=報告」ではない供給支障は火災・死傷がなくても報告が必要低圧200Vでも入院すれば報告対象

まとめ

(1)報告対象(第三者の家屋に損傷)
(2)報告対象(感電し入院)
(3)報告対象(半焼)
(4)該当しない(誘導電動機の損壊のみ)
(5)報告対象(供給支障)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題(電気関係報告規則7):【法規】平成22年度 A問題3
・事故報告に該当しないもの(電気関係報告規則2):【法規】令和7年度上期 A問題2

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