今回は平成26年度 法規科目 A問題2、事故報告ではない「その他の報告」を問う空欄補充問題です。設備の内容が変わったときに行う報告で、盲点になりやすい論点です。
覚えるのは「変えたら報告・やめたら報告」。発電所・変電所の出力、又は送電線路・配電線路の電圧を変えたとき。そして事業場や線路を廃止したとき。いずれも遅滞なく産業保安監督部長へ報告します。
平成26年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成26年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題2
電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成26年度 A問題2
次の文章は、「電気関係報告規則」に基づく、自家用電気工作物を設置する者の報告に関する記述である。
自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
a. 発電所若しくは変電所の(ア)又は送電線路若しくは配電線路の(イ)を変更した場合(電気事業法の規定に基づく、工事計画の認可を受け、又は工事計画の届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
b. 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を(ウ)した場合
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 出力 こう長 廃止 (2) 位置 電圧 譲渡 (3) 出力 こう長 譲渡 (4) 位置 こう長 移設 (5) 出力 電圧 廃止

答えは(5):出力・電圧・廃止
覚え方は「変えたら報告・やめたら報告」——設備の内容が変わったときの報告です。
(ア)は「出力」・(イ)は「電圧」——発変電所は出力、線路は電圧と対で覚えます。
(ウ)は「廃止」——譲渡や移設は報告事項ではありません。
★発変電所は出力、線路は電圧
| 設備 | 報告が要る変更 | なぜ |
| ★発電所・変電所 | ★★出力 | ★★どれだけの電力を扱うかで設備の性格が変わる |
| ★送電線路・配電線路 | ★★電圧 | ★★電圧で離隔距離や絶縁の規制が変わる |
それぞれの設備で、いちばん効いてくる量が違います——だから報告事項も分けてあるのです。
線路の「こう長(長さ)」の変更は報告事項ではありません——長さが変わっても規制の中身は変わらないからです。
なぜ「位置」ではないのか
発電所や変電所の位置を変えるのは、移設です——実質的には廃止と新設になります。
その場合は、廃止の報告と工事計画の手続が別に必要です——この号が想定する「変更」ではないのです。
条文がどういう場面を想定しているかを考えると、答えが見えます。
★廃止の報告が必要な理由
| 廃止すると | どうなるか |
| ★保安規程 | ★★不要になる |
| ★主任技術者 | ★★不要になる |
| ★立入検査の対象 | ★★外れる |
廃止すれば、それまでの義務がすべて外れます——だから行政に把握させる必要があるのです。
知らせないままだと、行政の台帳に残り続けてしまいます——実態と記録がずれるのです。
譲渡・移設が報告事項でない理由
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 廃止 | ★★廃止 | ★譲渡 | ★★譲渡なら新しい設置者が手続をする |
| 出力 | ★★出力 | ★位置 | ★★位置の変更は移設で別の手続 |
| 電圧 | ★★電圧 | ★こう長 | ★★長さが変わっても規制は変わらない |
譲渡の場合、設備はなくなりません——新しい設置者が改めて手続をすることになります。
だから「廃止」の報告とは性格が違います——設備が消えるかどうかが分かれ目です。
★工事計画の手続をした変更は除く
括弧書きで「工事計画の認可を受け、又は届出をした工事に伴い変更した場合を除く」とされています。
すでに届け出済みなので、二重に報告させない——という整理です。
行政の把握という目的からすれば、当然の除外です——目的から考えれば納得できます。
「遅滞なく」という期限
| 場面 | 期限 |
| ★その他の報告(本条) | ★★遅滞なく |
| ★事故報告の速報 | ★★24時間以内 |
| ★事故報告の詳報 | ★★30日以内 |
事故のような緊急性はないので、「遅滞なく」で足ります——具体的な日数は定められていません。
電気事業法の事後の届出は、おおむね「遅滞なく」です——具体的な数字が出るのは事故報告くらいです。
報告先は産業保安監督部長
事故報告と同じく、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告します。
電気関係報告規則にもとづく報告は、基本的に監督部長が受け取ります。
保安規程や主任技術者の届出(電気事業法)とは根拠法が違います——どの法令の手続かを意識しましょう。
盲点になりやすい理由
電気関係報告規則といえば事故報告、と思い込みがちです——実際、出題の大半は事故報告です。
しかし「その他の報告」も条文としては並んでいます——数年に一度は出ます。
覚えることは3語だけなので、押さえておいて損はありません——出力・電圧・廃止です。
報告規則にはほかにどんな報告があるか
| 報告 | 内容 |
| ★事故報告 | ★★感電死傷・電気火災・他物件損傷・供給支障など |
| ★その他の報告 | ★★出力・電圧の変更/事業場・線路の廃止 |
| ★PCB電気工作物の報告 | ★★PCB含有機器の設置・廃止の状況 |
| ★公害防止に関する報告 | ★★ばい煙・排水などの測定結果 |
電気関係報告規則は、事故報告だけの規則ではありません——設備の状況を国に伝えるための規則です。
PCBの報告は平成20年度の問8で出題されています——あわせて押さえておきましょう。
報告と届出はどう違うのか
届出は電気事業法、報告は電気関係報告規則にもとづくものが中心です——根拠法が違います。
届出は「これからこうします」、報告は「こうなりました」——時間の向きが逆だと考えると分かりやすくなります。
ただし本条の報告は事後なので、届出に近い性格もあります——厳密に区別しすぎないほうがよいでしょう。
⏱️ 本番での進め方
① 発変電所は出力/線路は電圧——対で覚える。
② 「位置」「こう長」はダミー。変更の対象ではない。
③ 「譲渡」「移設」もダミー。報告事項は廃止。
④ 期限は遅滞なく、報告先は所轄産業保安監督部長。
変更したときに何が要るのか
| 変更の内容 | 手続 |
| ★工事計画の対象となる変更 | ★★工事計画の届出(30日前まで) |
| ★それ以外の出力・電圧の変更 | ★★遅滞なく報告(本条) |
| ★保安規程の内容が変わる | ★★遅滞なく変更の届出 |
1つの変更で、複数の手続が必要になることがあります——根拠法も窓口も違うので注意が要ります。
工事計画の手続をしたなら、本条の報告は不要です——括弧書きの除外がここで効いてきます。
出題履歴——事故報告以外も出る
| 年度 | 問われ方 |
| ★平成20年度 問8 | ★★PCB電気工作物の報告 |
| ★平成26年度 問2 | ★★その他の報告(本問) |
| ★令和7年度下期 問2 | ★★事故報告の方法 |
令和7年度下期 A問題2は事故報告の問題です。同じ規則でも、扱う条文が違います。
電気関係報告規則は10問ほど出題実績があります——事故報告に偏っていますが、それ以外も押さえておきましょう。
💡 覚え方
自家用の「その他の報告」(規則5条)=①発電所・変電所の出力/送電線路・配電線路の電圧を変更したとき ②事業場・線路を廃止したとき→いずれも遅滞なく産業保安監督部長へ。工事計画の認可・届出をした工事に伴う変更は除く。
⚠️ よくある間違い
「位置」「こう長」「譲渡」「移設」はすべてダミー。工事計画の手続を済ませた変更は二重に報告しない。
まとめ
| (ア) | 出力(発電所・変電所) |
| (イ) | 電圧(送電線路・配電線路) |
| (ウ) | 廃止 |
| 時期 | 遅滞なく |
| 除外 | 工事計画の認可・届出に伴う変更 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・PCB電気工作物の報告(電気関係報告規則10):【法規】平成20年度 A問題8
・事故報告の方法(電気関係報告規則1):【法規】令和7年度下期 A問題2

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