電気関係報告規則10【電験3種 法規】PCB電気工作物は新設禁止・廃止したら報告!電力用コンデンサが対象 平成20年度 A問題8 完全解説

電験3種 法規科目 電気関係報告規則 平成20年度 A問題8 PCB機器は新設できない!廃止したら報告する

今回は平成20年度 法規科目 A問題8PCB電気工作物の取扱いを問う空欄補充問題です。過去に大量に使われたPCB機器をどう管理するか、という実務直結のテーマです。

制度は3階建て。まず新たに電路に施設することは禁止。次に持っているものは判明時・変更時・廃止時の3回報告。対象機器の代表が電力用コンデンサ変圧器です。

目次

答えは(5):禁止・廃止・電力用コンデンサ

電気関係報告規則(PCB電気工作物の報告)

a PCB電気工作物を新しく電路に施設することは禁止されている。/b ①PCB電気工作物であることが判明した場合の報告 ②報告内容が変更になった場合の報告 ③PCB電気工作物を廃止した場合の報告/c 報告の対象となるPCB電気工作物には、電力用コンデンサがある。

新設は禁止、持っているものは3回報告——3階建ての制度です。

(ア)は「禁止」——「制約」ではなく、はっきりとした禁止です。

(イ)は「廃止」——「転用」はそもそも認められていないので報告事由になりません。

(ウ)は「電力用コンデンサ」——CVケーブルの絶縁体は架橋ポリエチレンでPCBとは無関係です。

平成20年度 法規科目 A問題8:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成20年度 A問題8 問題文
平成20年度 法規科目 A問題8 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成20年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題8

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成20年度 A問題8

 次の文章は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気工作物(以下「PCB電気工作物」という。)の取扱いに関する記述である。

 a. PCB電気工作物を新しく電路に施設することは(ア)されている。

 b. PCB電気工作物に関しては、次の報告が義務付けられている。

 ① PCB電気工作物であることが判明した場合の報告 ② 上記①の報告内容が変更になった場合の報告 ③ PCB電気工作物を(イ)した場合の報告

 c. 上記bの報告の対象となるPCB電気工作物には、(ウ)がある。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。

(ア)(イ)(ウ)
(1)禁止廃止CVケーブル
(2)制約廃止電力用コンデンサ
(3)制約転用電力用コンデンサ
(4)制約転用CVケーブル
(5)禁止廃止電力用コンデンサ
答え(ア)禁止・(イ)廃止・(ウ)電力用コンデンサ = (5)

★報告の3つのタイミング

タイミング内容なぜ必要か
★①判明したとき★★PCB電気工作物だと分かった★★どこに何台あるかを把握する
★②変更になったとき★★報告内容に変更が生じた★★台帳を最新に保つ
★③廃止したとき★★機器を電路から外した★★確実に処分されたか追跡する

見つけてから処分し終わるまで、行政が追いかけ続けます——途中で行方不明にならないようにするためです。

PCBは不法投棄されると深刻な汚染を起こします——だからここまで厳しく追跡するのです。

★対象となる機器

機器PCBの用途
★変圧器★★絶縁油
★電力用コンデンサ★★絶縁油
★リアクトル★★絶縁油
★計器用変成器★★絶縁油
★整流器・放電コイル★★絶縁油

いずれも油を使う機器です——PCBは絶縁油として使われたからです。

CVケーブルは油を使いません——絶縁体は架橋ポリエチレンという固体です。

「油を使うかどうか」で見分けられます

なぜPCBが使われたのか

絶縁性が高く、燃えにくく、化学的に安定していたからです——絶縁油として理想的な性質でした。

その安定性が、環境中で分解されない原因にもなりました——長所がそのまま短所になったのです。

生体に蓄積し、健康被害を引き起こします——1968年のカネミ油症事件をきっかけに製造が禁止されました。

「制約」と「禁止」の違い

条文の言葉ダミー語違い
禁止★★禁止★制約★★新設は例外なく認められない
廃止★★廃止★転用★★転用はそもそも不可なので報告事由にならない
電力用コンデンサ★★電力用コンデンサ★CVケーブル★★油を使う機器が対象

制約なら、条件を満たせば施設できることになります——しかしPCB機器は一切だめです。

既設のものを使い続けることだけが認められています——一斉に止めるのが現実的でなかったからです。

取り外したら再施設できない

行為できるか
★新たに施設する★できない
★既設のまま使い続ける★★できる
★取り外して別の場所に施設する★できない

いったん外したら、そこで終わりです——PCB特別措置法にもとづいて処分することになります。

だから「転用」は報告事由になりません——そういう場面が制度上ありえないからです。

PCB特別措置法との関係

法令役割
★電気設備技術基準の解釈★★新たに電路に施設することを禁止
★電気関係報告規則★★判明・変更・廃止の報告
★PCB特別措置法★★保管・処分の義務と期限

3つの法令が組み合わさって、PCB対策が成り立っています——電気事業法だけでは完結しません

処分には期限が定められています——いつまでも保管してよいわけではないのです。

微量PCBという問題

意図せず微量のPCBが混入した機器も見つかっています——製造工程で混ざったものです。

見た目では分からないので、絶縁油を分析して判定します——だから「判明した場合」という報告事由があるのです。

古い変圧器を更新するときは、必ず確認します——主任技術者の実務そのものです。

実務での流れ

すること
★①★★機器の銘板や絶縁油の分析で有無を確かめる
★②★★判明したら産業保安監督部長へ報告
★③★★適正に保管する
★④★★処分し、廃止の報告をする

見つけて、届けて、保管して、処分する——この流れが制度の全体像です。

試験の3つの報告タイミングは、この流れの中に位置づけられます

なぜ既設だけ使い続けてよいのか

規制が始まった時点で、全国に大量のPCB機器が使われていました——一斉に止めれば、社会が回らなくなります

しかも処理する施設の能力にも限りがありました——外しても処分できないのです。

そこで新設だけを止め、既設は使いながら順次処分する方針が取られました——現実的な移行措置です。

報告を怠るとどうなるか

行為問題
★判明したのに報告しない★★行政が所在を把握できない
★廃止を報告しない★★処分されたか確認できない
★不適正に処分する★★環境汚染につながる

報告制度は、PCBを最後まで追跡するための仕組みです——どこかで途切れると意味がなくなります

だから3つのタイミングすべてで報告が求められるのです。

⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「禁止」——制約という緩い語ではない。
② (イ)は「廃止」。転用はそもそも不可なので報告事由にならない。
③ (ウ)は油を使う機器——CVケーブルは架橋ポリエチレンで無関係。
④ 報告は判明・変更・廃止の3回

処分の期限が決まっている

PCB特別措置法は、処分の期限を定めています——高濃度は地域ごとに順次終了し、低濃度も期限が設けられています

期限を過ぎても処分せずに保管し続けることは認められません——だから廃止の報告まで制度に組み込まれているのです。

出題履歴——PCBは環境系の定番

年度問われ方
★平成20年度 問8★★PCB電気工作物の報告(本問)
★平成21年度 問4★★絶縁油の流出防止と届出
★平成24年度 問3★★公害防止とPCBの再施設

平成24年度 A問題3では、取り外したPCB機器を転用できるかが問われました。答えは「できない」——本問の(イ)とつながっています。

平成21年度 A問題4は絶縁油の流出防止です。環境まわりの3本セットとして押さえておきましょう。

💡 覚え方
PCB電気工作物=新たに電路に施設することは禁止(取り外したものの流用・転用も不可)。報告は①判明したとき ②報告内容が変更になったとき ③廃止したとき。対象機器は変圧器・電力用コンデンサ・リアクトル・計器用変成器など(CVケーブルは対象外)。

⚠️ よくある間違い
「制約」ではなく禁止「転用」は報告事由ではなくそもそも不可CVケーブルはPCBと無関係

まとめ

(ア)禁止(新たな施設)
(イ)廃止(したときの報告)
(ウ)電力用コンデンサ
報告の3タイミング判明時・変更時・廃止時
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・公害等の防止(電気事業法28):【法規】平成24年度 A問題3
・公害防止等に関する届出(電気関係報告規則8):【法規】平成21年度 A問題4

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