電気関係報告規則9【電験3種 法規】感電・24時間・30日!事故報告の3点セット 平成20年度 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気関係報告規則】平成20年度 A問題2 (ア)感電・(イ)24(時間)・(ウ)30(日)=(1)

今回は平成20年度 法規科目 A問題2事故報告の空欄補充問題です。報告事由の筆頭に置かれる語と、速報・詳報の期限がまとめて問われます。

人身事故の条文はいつも「感電又は電気工作物の破損若しくは誤操作若しくは操作しないことにより人が死傷した事故」という並びで始まります。そして期限は24時間/30日。この3つを押さえれば一発です。

出題のポイント

目次

平成20年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成20年度 A問題2 問題文
平成20年度 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成20年度 A問題2

 次の文章は、「電気関係報告規則」の事故報告に関する記述である。

 a. 事故報告として、「(ア)又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故」を報告しなければならない。

 b. 報告は、事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(ウ)日以内に報告書を提出して行わなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句・数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。

(ア)(イ)(ウ)
(1)感電2430
(2)火災4830
(3)感電4814
(4)火災4814
(5)火災2414

ポイント解説:人身事故の条文は「感電」から始まる

(ア)感電:人身事故の報告事由は「感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故」。感電が先頭に来ます。火災は別に「電気火災事故(工作物の半焼以上)」として独立した号が立てられているので、人身事故の号の冒頭には入りません。感電=人身/火災=物損と役割で分けて記憶しましょう。

(イ)24時間速報は「事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに」、電話等の方法で行います。48時間ではありません。丸1日以内と覚えれば十分です。

(ウ)30日詳報は「事故の発生を知った日から起算して30日以内」に報告書を提出。14日ではありません。速報は「時から24時間」/詳報は「日から起算して30日」と起算点が違う点も、条文を正確に覚えるうえで大切なポイントです。よって(1)

問題の解説

STEP1 (ア)

人身事故の冒頭は感電(火災は別の号)。

STEP2 (イ)

速報は24時間以内。

STEP3 (ウ)

詳報は30日以内→(1)。

答え:(1)

💡 覚え方
事故報告=速報:知った時から24時間以内・電話等詳報:知った日から起算して30日以内・報告書。人身事故の条文は「感電又は破損事故若しくは誤操作若しくは操作しないことにより人が死傷した事故」(死亡又は入院に限る)。

⚠️ よくある間違い
人身事故の冒頭を「火災」としない——感電。48時間・14日はダミー。24時間/30日で固定。

まとめ

(ア)感電
(イ)24(時間以内・速報)
(ウ)30(日以内・詳報)
人身の限定死亡又は入院
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・事故報告の方法(電気関係報告規則1):【法規】令和7年度下期 A問題2
・事故報告(電気関係報告規則5):【法規】令和2年度 A問題2

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