電気関係報告規則1【電験3種 法規】速報は24時間以内・詳報は30日以内!事故報告の期限 令和7年度下期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気関係報告規則】令和7年度下期 A問題2 (ア)設置・(イ)24(時間)・(ウ)概要・(エ)30(日)=(3)

今回は令和7年度下期 法規科目 A問題2事故報告の方法を問う空欄補充問題です。数字を2つ覚えるだけで確実に得点できる、コスパの高い論点です。

流れは速報→詳報の二段構え。事故の発生を知った時から24時間以内に電話等で速報(日時・場所・電気工作物・事故の概要)、知った日から起算して30日以内に様式第13の報告書で詳報。提出先は所轄産業保安監督部長です。

出題のポイント

目次

令和7年度下期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和7年度下期 A問題2 問題文
令和7年度下期 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 令和7年度下期 A問題2

 自家用電気工作物を(ア)する者は、自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは、「電気関係報告規則」に基づき、事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報)、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)管理12概要7
(2)設置24原因7
(3)設置24概要30
(4)設置48概要30
(5)管理48原因60

ポイント解説:24時間の速報、30日の詳報

(ア)設置:報告義務を負うのは自家用電気工作物を設置する者です。電気事業法の他の条文(保安規程の届出、主任技術者の選任、技術基準適合命令の相手方)もすべて設置する者で統一されています。「管理する者」という表現は使いません。

(イ)24時間・(ウ)概要速報は「事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに」、電話等の方法で行います。伝える内容は①発生の日時及び場所 ②事故が発生した電気工作物 ③事故の概要。この段階では原因まで分かっていないのが普通なので、条文も概要までしか求めていません——ここが選択肢(2)(5)との分かれ目です。

(エ)30日詳報は「事故の発生を知った日から起算して30日以内」に様式第13の報告書を提出します。原因や再発防止策を調べる時間として1か月が与えられている、と理解すれば自然です。速報は「時から24時間」、詳報は「日から起算して30日」と起算点が違う点にも注意。よって(3)

問題の解説

STEP1 (ア)

義務者は設置する者。

STEP2 (イ)(ウ)

速報=24時間以内・電話等・事故の概要まで。

STEP3 (エ)

詳報=30日以内・様式第13→(3)。

答え:(3)

💡 覚え方
事故報告(電気関係報告規則3条)=速報:知った時から24時間以内・電話等・日時/場所/電気工作物/概要詳報:知った日から起算して30日以内・様式第13の報告書。提出先は所轄産業保安監督部長

⚠️ よくある間違い
速報で「原因」まで求められると思わない——概要まで。48時間・7日・60日はすべてダミー。起算点は速報=時から/詳報=日から

まとめ

(ア)設置(する者)
(イ)24(時間以内・速報)
(ウ)概要
(エ)30(日以内・詳報)
提出先所轄産業保安監督部長
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・事故報告に該当しないもの(電気関係報告規則2):【法規】令和7年度上期 A問題2
・事故報告(電気関係報告規則5):【法規】令和2年度 A問題2

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