今回は平成20年度 法規科目 A問題1、電気用品安全法の目的と定義を問う正誤問題です。覚える量が少ないうえに毎回同じところが狙われるので、確実に取りたい1問です。
決め手は「多い」か「少ない」か。特定電気用品=危険又は障害の発生するおそれが特に「多い」もの。ここを「少ない」と書き換えるのが定番の作問パターンです。
出題のポイント

平成20年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気用品安全法】 平成20年度 A問題1
次の文章は「電気用品安全法」についての記述であるが、不適切なものはどれか。
(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。
(1) この法律は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。
(2) 一般用電気工作物の部分となる器具には電気用品となるものがある。
(3) 携帯用発電機には電気用品となるものがある。
(4) 特定電気用品とは、危険又は障害の発生するおそれの少ない電気用品である。
(5) <PS>Eは、特定電気用品に表示する記号である。
ポイント解説:特定は「特に危険が多い」もの
(4)が不適切:特定電気用品とは「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」です。「少ない」は真逆。危険が多いからこそ、届出だけでは足りず登録検査機関による適合性検査まで課され、表示記号も別(<PS>E)になっているわけです。制度の趣旨とセットで覚えれば絶対に間違えません。
(1)(5)は正しい:(1)第1条の目的は「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること」。(5)<PS>E(ひし形のPS)が特定電気用品、(PS)E(丸のPS)が特定電気用品以外の表示記号です。
(2)(3)も正しい:電気用品とは「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械・器具・材料」「携帯発電機であって政令で定めるもの」「蓄電池であって政令で定めるもの」をいいます(法第2条)。携帯発電機が明文で挙げられているのは意外に思えますが条文どおり。よって不適切は(4)。
問題の解説
STEP1 (4)を検討
特定=危険のおそれが「多い」→「少ない」は誤り。
STEP2 (1)(5)
目的は危険及び障害の発生の防止/<PS>Eは特定→正しい。
STEP3 (2)(3)
一般用電気工作物の部分となる器具・携帯発電機も電気用品→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電気用品安全法:目的=電気用品による危険及び障害の発生の防止。電気用品=一般用電気工作物の部分となり又は接続して用いられる機械・器具・材料/携帯発電機/蓄電池(政令で定めるもの)。特定電気用品=危険のおそれが特に多い(<PS>E)/それ以外=(PS)E。
⚠️ よくある間違い
「特定=危険が少ない」は真逆。特定だからこそ適合性検査が上乗せされる。携帯発電機も電気用品に含まれる。
まとめ
| (1) | 正しい(危険及び障害の発生の防止) |
| (2) | 正しい(一般用の部分となる器具) |
| (3) | 正しい(携帯発電機) |
| (4) | 不適切(正しくは「多い」) |
| (5) | 正しい(<PS>Eは特定) |
| 答え | (4) |
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