今回は平成27年度 法規科目 A問題2、電気用品安全法の電線に関する空欄補充問題です。電験3種では出題数こそ少ないものの、覚えることが限られているので得点源になりやすい分野です。
押さえる数字と語は4つ。危険が多いものが特定電気用品、電線は定格電圧100V以上600V以下、規制を受けるのは製造又は輸入の事業者、表示記号は<PS>E(ひし形)です。
出題のポイント

平成27年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気用品安全法】 平成27年度 A問題2
次の文章は、「電気用品安全法」に基づく電気用品の電線に関する記述である。
a. (ア)電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害が発生するおそれが多い電気用品であって、具体的な電線については電気用品安全法施行令で定めるものをいう。
b. 定格電圧が(イ)V以上600V以下のコードは、導体の公称断面積及び線心の本数に関わらず、(ア)電気用品である。
c. 電気用品の電線の製造又は(ウ)の事業を行う者は、その電線を製造し又は(ウ)する場合においては、その電線が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
d. 電気工事士は、電気工作物の設置又は変更の工事に(ア)電気用品の電線を使用する場合、経済産業省令で定める方式による記号がその電線に表示されたものでなければ使用してはならない。(エ)はその記号の一つである。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 特定 30 販売 JIS (2) 特定 30 販売 <PS>E (3) 甲種 60 輸入 <PS>E (4) 特定 100 輸入 <PS>E (5) 甲種 100 販売 JIS
ポイント解説:特定/100V以上600V以下/製造・輸入/<PS>E
(ア)特定:電気用品安全法は電気用品を特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の2つに分けます。特定電気用品は「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多いもの」。「甲種・乙種」は旧・電気用品取締法の区分で、現在は使いません。
(イ)100V:施行令別表第一で、特定電気用品となる電線は定格電圧100V以上600V以下のものです。絶縁電線(公称断面積100mm²以下)・ケーブル(22mm²以下、線心7本以下)・コード・キャブタイヤケーブルなどが該当します。設問b は「導体の公称断面積及び線心の本数に関わらず」と断っているとおり、コードは太さや線心数を問わず特定電気用品です。30Vや60Vではなく100Vが下限。
(ウ)輸入・(エ)<PS>E:規制を受けるのは製造又は輸入の事業を行う者です。国内で作る者だけを縛っても輸入品が野放しになるので、輸入も同じ土俵に乗せています(「販売」ではありません)。表示記号は特定電気用品=<PS>E(ひし形のPS)、特定以外=(PS)E(丸のPS)。JISマークは別制度です。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
危険が特に多い→特定電気用品(甲種は旧法)。
STEP2 (イ)
電線は定格電圧100V以上600V以下。
STEP3 (ウ)(エ)
製造又は輸入の事業者/記号は<PS>E→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電気用品安全法:特定電気用品=危険・障害のおそれが特に多いもの(記号<PS>E=ひし形)/特定以外=(PS)E(丸)。電線は定格電圧100V以上600V以下。規制対象は製造又は輸入の事業者。電気工事士は表示のない電気用品を使用してはならない。
⚠️ よくある間違い
「甲種・乙種」は旧法の用語。電線の下限電圧を30V・60Vとしない——100V。規制されるのは「販売」ではなく製造又は輸入。JISマークは電気用品安全法の表示ではない。
まとめ
| (ア) | 特定(電気用品) |
| (イ) | 100(V以上600V以下) |
| (ウ) | 輸入(製造又は輸入) |
| (エ) | <PS>E(ひし形) |
| 特定以外の記号 | (PS)E(丸) |
| 答え | (4) |
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