今回は平成26年度 法規科目 A問題4、電気工事業者の区分を問う空欄補充問題です。令和5年度下期 A問題2でそっくりそのまま再出題されました。9年ぶりの完全再出題です。
押さえるのは3点。一般用も扱うなら登録電気工事業者、自家用のみなら通知電気工事業者。手続先は経済産業大臣又は都道府県知事。そして「電気工事」「自家用電気工作物」の定義は電気工事士法から借りています。
出題のポイント

平成26年度 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気工事士法】 平成26年度 A問題4
次の文章は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。
この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「(ア)電気工事業者」とは、経済産業大臣又は(イ)の(ア)を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は(イ)に電気工事業の開始の通知を行って、(ウ)に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 承認 都道府県知事 電気工事士法 (2) 許可 産業保安監督部長 電気事業法 (3) 登録 都道府県知事 電気工事士法 (4) 承認 産業保安監督部長 電気事業法 (5) 登録 産業保安監督部長 電気工事士法
ポイント解説:登録/通知の別と、窓口は知事
(ア)登録:一般用電気工作物に係る電気工事も行う事業者は登録電気工事業者となり、登録を受けなければなりません(有効期間5年、更新が必要)。これに対し自家用電気工作物のみを扱うなら通知電気工事業者で、開始の通知で足ります。一般用は一般家庭が相手なので規制が重い、という発想で区別できます。
(イ)都道府県知事:窓口は経済産業大臣又は都道府県知事。営業所が2以上の都道府県にわたるときは経済産業大臣、1つの都道府県内のみなら都道府県知事です。電気事業法の「産業保安監督部長」と混同しないこと——電気工事業法は営業の規制なので、都道府県が窓口になります。
(ウ)電気工事士法:通知電気工事業者が扱う「自家用電気工作物」は電気工事士法に規定する自家用電気工作物——つまり電気事業法の自家用から発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備・送電線路・保安通信設備を除いたものです。電気事業法ではなく電気工事士法を参照している点が問われます。よって(3)。
問題の解説
STEP1 (ア)
一般用も扱う→登録(自家用のみ→通知)。
STEP2 (イ)
経済産業大臣又は都道府県知事。
STEP3 (ウ)
定義は電気工事士法から借用→(3)。
答え:(3)
💡 覚え方
登録電気工事業者=一般用も扱う(登録・5年)/通知電気工事業者=自家用のみ(通知)。窓口は2以上の都道府県なら経済産業大臣、1つなら都道府県知事。定義は電気工事士法による。
⚠️ よくある間違い
「承認」「許可」ではなく登録。窓口は都道府県知事(産業保安監督部長ではない)。参照法は電気工事士法。令和5年度下期 A問題2で完全再出題。
まとめ
| (ア) | 登録 |
| (イ) | 都道府県知事 |
| (ウ) | 電気工事士法 |
| 通知電気工事業者 | 自家用のみ・開始の通知 |
| 再出題 | 令和5年度下期 A問題2と同一 |
| 答え | (3) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電気工事業法1):【法規】令和5年度下期 A問題2
・電気工事業者の義務(電気工事業法2):【法規】令和3年度 A問題2

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