今回は令和5年度下期 法規科目 A問題2、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の空欄補充問題です。登録と通知という2種類の電気工事業者の違いが問われます。
区別はシンプル。一般用電気工作物の工事もする→登録、自家用電気工作物のみ→通知。手続先は経済産業大臣又は都道府県知事(2以上の都道府県にまたがれば大臣、1つなら知事)。「電気工事」の定義は電気工事士法から借りています。
出題のポイント

令和5年度下期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気工事士法】 令和5年度下期 A問題2
次の文章は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。
この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「(ア)電気工事業者」とは、経済産業大臣又は(イ)の(ア)を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は(イ)に電気工事業の開始の通知を行って、(ウ)に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 承認 都道府県知事 電気工事士法 (2) 許可 産業保安監督部長 電気事業法 (3) 登録 都道府県知事 電気工事士法 (4) 承認 産業保安監督部長 電気事業法 (5) 登録 産業保安監督部長 電気工事士法
ポイント解説:登録か通知か、手続先は大臣か知事か
(ア)登録:一般用電気工作物に係る電気工事も行う事業者は登録電気工事業者です。登録には5年の有効期間があり、更新が必要です。一方、自家用電気工作物のみを扱う事業者は通知電気工事業者——こちらは登録ではなく開始の通知で足ります。一般用は不特定多数の家庭が対象なので規制が重い、と理解すると区別が定着します。
(イ)都道府県知事:手続先は経済産業大臣又は都道府県知事。営業所が2以上の都道府県にまたがるときは経済産業大臣、1つの都道府県内だけならその都道府県知事です。電気事業法でおなじみの「産業保安監督部長」ではない点に注意——電気工事業法は営業の規制なので都道府県が窓口になります。
(ウ)電気工事士法:「電気工事業」とは電気工事士法に規定する電気工事を行う事業。通知電気工事業者の「自家用電気工作物」も電気工事士法に規定する自家用電気工作物(=電気事業法の自家用から発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備・送電線路・保安通信設備を除いたもの)です。電気事業法ではなく電気工事士法を参照している点がポイント。よって(3)。
問題の解説
STEP1 (ア)
一般用も扱う→登録電気工事業者(自家用のみ→通知)。
STEP2 (イ)
経済産業大臣又は都道府県知事(監督部長ではない)。
STEP3 (ウ)
定義は電気工事士法から借用→(3)。
答え:(3)
💡 覚え方
登録電気工事業者=一般用も扱う(登録・有効期間5年)/通知電気工事業者=自家用のみ(開始の通知)。窓口は2以上の都道府県なら経済産業大臣、1つなら都道府県知事。「電気工事」「自家用電気工作物」の定義は電気工事士法による。
⚠️ よくある間違い
窓口を「産業保安監督部長」としない——都道府県知事。「許可」「承認」ではなく登録。参照する法律は電気事業法ではなく電気工事士法。
まとめ
| (ア) | 登録 |
| (イ) | 都道府県知事 |
| (ウ) | 電気工事士法 |
| 通知電気工事業者 | 自家用のみ・開始の通知 |
| 登録の有効期間 | 5年 |
| 答え | (3) |
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