電気工事士法4【電験3種 法規】工事士法の自家用は500kW以上・発変電所・送電線路を除く!平成22年度 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目 電気工事士法 平成22年度 A問題2 工事士法での自家用は500kW未満!法で違う定義

今回は平成22年度 法規科目 A問題2「自家用電気工作物」という同じ言葉が電気事業法と電気工事士法で意味が違うという、混乱しやすい論点を扱う問題です。

電気工事士法の自家用は電気事業法の自家用から「大きいもの・専門性の高いもの」を差し引いた残り。差し引くのは発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備・送電線路・保安通信設備。だから電気工事士の出番は500kW未満の需要設備が中心になるのです。

目次

答えは(1):最大電力500kW以上・送電線路・保安通信設備

電気工事士法 第2条(自家用電気工作物の定義)

電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、送電線路及び保安通信設備を除いたものをいう。

★同じ「自家用電気工作物」でも、2つの法律で意味が違います。

電気工事士法の自家用は、電気事業法の自家用からの引き算です——大きいもの・専門性の高いものを差し引いた残りです。

だから第一種電気工事士の範囲が「500kW未満」になります——この定義から自動的に決まるのです。

「契約電力」ではなく「最大電力」である点にも注意しましょう

平成22年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成22年度 A問題2 問題文
平成22年度 法規科目 A問題2 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成22年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題2

電験3種 法規科目 【電気工事士法】 平成22年度 A問題2

 自家用電気工作物について、「電気事業法」と「電気工事士法」において、定義が異なっている。

 電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所、変電所、(ア)の需要設備、(イ)〔発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。〕及び(ウ)を除いたものをいう。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)
(1)最大電力500kW以上送電線路保安通信設備
(2)最大電力500kW未満配電線路保安通信設備
(3)最大電力2 000kW以上送電線路小出力発電設備
(4)契約電力500kW以上配電線路非常用予備発電設備
(5)契約電力2 000kW以上送電線路非常用予備発電設備
答え(ア)最大電力500kW以上・(イ)送電線路・(ウ)保安通信設備 = (1)

★引き算されるもの5つ

除かれるものなぜ除くのか
★発電所★★主任技術者の監督が行き届く前提
★変電所★★同上
★最大電力500kW以上の需要設備★★規模が大きく専門的な体制がある
★送電線路★★特殊な技術と体制が必要
★保安通信設備★★通信設備で技能の性質が違う

いずれも「電気工事士の資格制度になじまないもの」です——別の仕組みで保安が担保されているのです。

残るのは、町のビルや工場の受電設備が中心になります——電気工事士の主戦場です。

★2つの法律で言葉の意味が違う

電気事業法の自家用電気工事士法の自家用
★範囲★★電気事業用でも一般用でもないもの全部★★そこから5つを引いた残り
★500kW以上の需要設備★★含む★含まない
★目的★★設備の保安規制★★工事の資格規制

同じ言葉でも、法律が違えば意味が違うことがあります——法規で混乱しやすい典型例です。

どちらの法律の話かを、常に意識して読みましょう

なぜ500kW以上を除くのか

最大電力500kW以上の需要設備には、常勤の主任技術者が置かれるのが普通です

その監督のもとで工事が行われるので、作業者の資格まで法律で縛る必要が薄いのです。

逆に500kW未満では、外部委託などで日常的な監督が薄くなります——だから作業者の資格で担保するという設計です。

「最大電力」と「契約電力」

条文の言葉ダミー語違い
最大電力★★最大電力★契約電力★★実際に使った最大の電力
500kW以上を除く★★500kW以上を除く★500kW未満を除く★★残るのが500kW未満
送電線路★★送電線路★配電線路★★発電所・変電所どうしを結ぶ線路

契約電力は電力会社との約束の数字、最大電力は実績の数字です——条文が使っているのは最大電力です。

「500kW未満を除く」と読み違えると、意味が正反対になります——残るのはどちらかを確かめましょう

問題文に定義が書いてある

(イ)の括弧内には「発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路…」と書かれています

これは電気事業法施行規則の送電線路の定義そのものです——問題文が答えを教えてくれているのです。

配電線路なら「需要設備との間」と書かれるはずです——定義文を読めば区別できます

保安通信設備とは

送電線や変電所の運転情報、保護リレーの信号を送る通信設備です——電力設備に附属していますが、性格は通信です。

扱う技能が電気工事とは違うので、資格制度の対象から外されています

電気事業法では電気工作物ですが、電気工事士法では外れる——これも2つの法律の違いの表れです。

第一種電気工事士の範囲との関係

内容
★定義★★電気工事士法の自家用=電気事業法の自家用−5つ
★帰結★★第一種は最大電力500kW未満の自家用まで
★覚え方★★範囲は定義から自動的に決まる

「第一種は500kW未満」を丸暗記するより、定義から導けるようにしておくほうが確実です

本問は、その導き方そのものを問うています

実務ではどう効いてくるか

500kW以上の工場では、電気工事士でなくても工事ができます——主任技術者の監督下で行われるからです。

ただし実際には、有資格者が施工するのが一般的です——法律が求めていなくても、品質のためにです。

法律の下限と、現場の慣行は別だと知っておきましょう

500kW以上の設備は誰が工事するのか

電気工事士法の対象外なので、資格の縛りはありません——ただし無秩序というわけではありません

電気主任技術者の監督のもとで、施工の計画と検査が行われます——電気事業法の側で保安が担保されているのです。

規制の空白ではなく、担い手が変わるだけ——2つの法律で役割を分担していると理解しましょう。

⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「最大電力500kW以上」——契約電力ではない。
② (イ)は括弧内の定義を読む——送電線路そのものが書いてある。
③ (ウ)は保安通信設備。通信は技能の性質が違うので除かれる。
第一種が500kW未満なのは、この定義から来ている。

用語が法律ごとに違う例

用語法律による違い
★自家用電気工作物★★電気事業法と電気工事士法で範囲が違う
★需要設備/電気使用場所★★施行規則と電技で使い分けられる
★調査/検査★★一般用は調査、事業用は検査

似た言葉でも、法律が違えば意味が変わります——どの法律の問題かを最初に確かめる癖をつけましょう。

本問はその代表例です

定義を問う問題は地味ですが、他の問題を解く土台になります——ここを飛ばさないことが大切です。

出題履歴——2つの法律の違いは狙われる

年度問われ方
★平成22年度 問2★★電気工事士法の自家用の定義(本問)
★平成27年度 問1★★電気事業法の自家用の5類型
★令和6年度下期 問2★★資格と作業範囲

平成27年度 A問題1は電気事業法の自家用を扱っています。2本を並べると、同じ言葉の意味の違いがはっきりします

法規では、法律ごとの用語の違いがよく問われます——どの法律の話かを見失わないことです。

💡 覚え方
電気工事士法の自家用=電気事業法の自家用から①発電所 ②変電所 ③最大電力500kW以上の需要設備 ④送電線路 ⑤保安通信設備を除いたもの。だから第一種電気工事士の範囲は最大電力500kW未満の自家用。

⚠️ よくある間違い
「契約電力」ではなく最大電力「500kW未満」を除くのではなく500kW以上を除く(残るのが500kW未満)。除かれるのは配電線路ではなく送電線路

まとめ

(ア)最大電力500kW以上(の需要設備)
(イ)送電線路
(ウ)保安通信設備
他に除くもの発電所・変電所
帰結第一種電気工事士は500kW未満の自家用
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・資格と作業範囲(電気工事士法1):【法規】令和6年度下期 A問題2
・自家用電気工作物の該当(電気事業法21):【法規】平成27年度 A問題1

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