今回は平成24年度 法規科目 A問題5、電路の絶縁の例外に該当するものを選ぶ問題です。「大地から絶縁しなくてよいのはどこか」を具体例で問う、実力が試される一問です。
例外は大きく2つ。①解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点と、②絶縁できないことがやむを得ない部分(単線式電気鉄道の帰線、電気浴器・電気炉・電解槽など大地から絶縁することが技術上困難なもの)です。
出題のポイント

平成24年度 法規科目 A問題5:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 平成24年度 A問題5
「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部として、「電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。」との規定がある。
次のaからdのうち、下線部(ただし書き)の場合に該当するものの組み合わせを、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部として、次の記述がある。
次のaからdのうち、下線部の場合に該当するものの組み合わせを、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、下記の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
a.架空単線式電気鉄道の帰線
b.電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線
c.電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路
d.計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点
(1) a,b (2) b,c (3) c,d (4) a,d (5) b,d
ポイント解説:帰線は「絶縁が技術上困難」、接地点は「接地が目的」
a 該当する:架空単線式電気鉄道の帰線——電車は片方の電線(トロリ線)から電気を取り、レールを通して電気を戻します。レールは地面に敷かれているので大地から絶縁することが技術上困難。まさに「構造上やむを得ない場合」の典型例で、解釈第13条が明文で例外に挙げています。
d 該当する:計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点——接地点は大地とつながっていること自体が目的ですから、絶縁を求めるほうが背理です。解釈第13条の第一号が「この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点」を例外に挙げています。高圧の計器用変成器の2次側にD種接地工事を施すのは、混触による高電圧の侵入から低圧側を守るためで、ただし書きの後半にぴたりと当てはまります。
b・c は該当しない:b は電気炉の炉体そのものなら「大地から絶縁することが技術上困難なもの」に当たりますが、電源から電極に至る導線は通常どおり絶縁できるため例外になりません。c は接地点「以外」の接地側電路——例外とされるのは接地点だけで、そこに至る電路は絶縁が必要です。「接地点」と「接地側電路」は別物という、条文を正確に読めているかを試す仕掛けです。よってa・d=(4)。
問題の解説
STEP1 a
電気鉄道の帰線(レール)は絶縁が技術上困難→該当。
STEP2 d
接地工事の接地点は大地とつなぐのが目的→該当。
STEP3 b・c
電極への導線は絶縁可/接地点以外の接地側電路は例外でない→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電路の絶縁の例外(解釈13条)=①この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点 ②絶縁できないことがやむを得ない部分(単線式電気鉄道の帰線、電気さく、エックス線発生装置、電気防食用の陽極、電極式温水器の電極等/電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの)。
⚠️ よくある間違い
「接地点」だけが例外で、接地点以外の接地側電路は絶縁が必要。電気炉本体は例外でも電極に至る導線は例外にならない。
まとめ
| a | 該当(電気鉄道の帰線=レール) |
| b | 該当しない(電極に至る導線は絶縁可) |
| c | 該当しない(接地点以外の接地側電路) |
| d | 該当(接地工事の接地点) |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
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