今回は令和2年度 法規科目 A問題2、事故報告の空欄補充問題です。「どんなときに」「何に対して」「いつまでに」報告するかが3つの空欄でまとめて問われます。
押さえるのは3点。人身は死亡又は病院・診療所に入院した場合に限る。物損は他の物件(=他人のもの)に損傷を与えた場合。そして速報は24時間以内、詳報は30日以内です。
出題のポイント

令和2年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 令和2年度 A問題2
自家用電気工作物の事故が発生したとき、その自家用電気工作物を設置する者は、「電気関係報告規則」に基づき、自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は、かかる事故報告に関する記述である。
a) 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所(ア)した場合に限る。)が発生したときは、報告をしなければならない。
b) 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、(イ)に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは、報告をしなければならない。
c) 上記a)又はb)の報告は、事故の発生を知ったときから(ウ)時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) に入院 公共の財産 24 (2) で治療 他の物件 48 (3) に入院 公共の財産 48 (4) に入院 他の物件 24 (5) で治療 公共の財産 48
ポイント解説:入院に限る/他の物件/24時間
(ア)に入院:人身事故で報告が必要なのは死亡した場合、又は病院若しくは診療所に入院した場合に限られます。通院して治療しただけでは報告不要——「で治療」を選ぶと範囲が広がりすぎてしまいます。重大な事故に絞って行政が把握する、という制度趣旨で理解しましょう。
(イ)他の物件:物損については「他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故」。「他の」=自分の電気工作物以外という意味で、他人の建物・車両・設備などが広く含まれます。「公共の財産」に限定してしまうと、隣家の建物を壊した場合が抜け落ちてしまい条文と合いません。
(ウ)24時間:速報は事故の発生を知ったときから24時間以内に電話等の方法で、詳報は知った日から起算して30日以内に報告書で。24時間/30日のペアは法規で最頻出の数字なので、必ずセットで覚えてください。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
人身は死亡又は入院に限る(通院治療は対象外)。
STEP2 (イ)
他の物件(自分の電気工作物以外)への損傷。
STEP3 (ウ)
速報24時間以内・詳報30日以内→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
事故報告:人身は死亡又は入院に限る/物損は他の物件への損傷・機能損傷/期限は速報24時間以内・詳報30日以内/提出先は設置の場所を管轄する産業保安監督部長。
⚠️ よくある間違い
「で治療」(通院)では報告不要。「公共の財産」に限定しない——他の物件。48時間・14日はダミー。
まとめ
| (ア) | に入院(死亡又は入院に限る) |
| (イ) | 他の物件 |
| (ウ) | 24(時間以内・速報) |
| 詳報 | 30日以内 |
| 提出先 | 所轄産業保安監督部長 |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
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