電気設備技術基準の解釈10【電験3種 法規】地中電線0m離隔の条件で不適切は埋設標識=(4) 令和6年度下期 A問題6 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和6年度下期 A問題6 離隔ゼロでもよい条件は?埋設標識では不十分

今回は令和6年度下期 法規科目 A問題6地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(電気設備技術基準の解釈第125条)に関する問題です。高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近・交差するとき、離隔距離を0m以上(=接触してもよい)で施設できる条件のうち、不適切なものを選びます。

押さえる骨格は3つ。①耐火性の隔壁を設ける②いずれか一方が不燃性被覆/堅ろうな不燃性管③それぞれ(両方)が自消性難燃性被覆/堅ろうな自消性難燃性管。これに当てはまらない「埋設標識」が不適切です。

出題のポイント

目次

令和6年度下期 法規科目 A問題6:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度下期 A問題6 問題文
令和6年度下期 法規科目 A問題6 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和6年度下期 A問題6

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において、次に該当する場合、地中電線相互の離隔距離を0m以上で施設することができるとされているが、その条件として不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1)それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合
(2)それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
(3)いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合
(4)地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合
(5)いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合

ポイント解説:0m離隔の条件は隔壁・不燃性・自消性難燃性

解釈第125条では、地中電線相互が接近・交差する場合、原則として一定の離隔距離(低圧と高圧で0.15m、特別高圧が絡むと0.3m)が必要です。ただし、火災の延焼を防ぐ手当てがあれば離隔距離0m以上(接触可)まで緩和されます。その緩和条件は次の3系統です。

①耐火性の隔壁:地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合。②いずれか一方不燃性の被覆を有する、又は堅ろうな不燃性の管に収められる場合(選択肢(3)(5))。③それぞれ(両方)自消性のある難燃性の被覆を有する、又は堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合(選択肢(1)(2))。

ここで「不燃性」は一方だけでよいのに対し、燃えにくさが一段落ちる「自消性のある難燃性」は両方に求められる点がポイントです。選択肢(4)の「危険を表示する埋設標識を設ける」は、掘削事故の防止には役立ちますが延焼防止の手当てではなく、0m離隔の条件に含まれません。よって不適切なものは(4)

問題の解説

STEP1 条件の骨格

耐火性の隔壁/いずれか不燃性/それぞれ自消性難燃性 の3系統

STEP2 適切な4つ

(1)(2)=それぞれ自消性難燃性、(3)(5)=いずれか不燃性 →すべて条文どおり

STEP3 不適切

(4)埋設標識は延焼防止でなく0m離隔の条件外 →不適切は(4)

答え:(4)

💡 覚え方
地中電線相互の0m離隔(解釈第125条)=①堅ろうな耐火性の隔壁②いずれかが不燃性被覆/堅ろうな不燃性管③それぞれが自消性難燃性被覆/堅ろうな自消性難燃性管。「不燃性は一方、自消性難燃性は両方」。埋設標識は0m離隔の条件ではない(延焼防止と無関係)。

⚠️ よくある間違い
「不燃性」はいずれか一方でよいが、「自消性のある難燃性」はそれぞれ(両方)に必要——燃えにくさが落ちる分だけ要件が厳しい。埋設標識は掘削事故防止であって延焼防止(0m離隔の条件)ではない。隔壁は「耐火性」(不燃性ではない)。

まとめ

原則の離隔低圧と高圧0.15m/特別高圧絡み0.3m
0m条件①堅ろうな耐火性の隔壁
0m条件②いずれか:不燃性被覆/堅ろうな不燃性管
0m条件③それぞれ:自消性難燃性被覆/堅ろうな自消性難燃性管
不適切(4)危険表示の埋設標識=条件外
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
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