電気事業法33【電験3種 法規】出題時は合計20kW未満が要件!太陽電池5kWの事務所が正解 平成21年度 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成21年度 A問題2 (4)が該当:200V受電・太陽電池5kWのみ(当時は小出力の合計20kW未満が要件)

今回は平成21年度 法規科目 A問題2一般用電気工作物に該当するものを選ぶ問題です。実はこの問題、令和6年度下期 A問題1で選択肢の順番だけ入れ替えて再出題されています。

面白いのは、同じ問題文でも法改正で答えの理由が変わる点。出題当時は小出力発電設備の合計出力が20kW未満であることが要件でした(現行は50kW未満+風力等は小規模事業用に格上げ)。どちらの時代でも正解は太陽電池5kWだけの事務所です。

出題のポイント

目次

平成21年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成21年度 A問題2 問題文
平成21年度 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成21年度 A問題2

 「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)〜(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

(1) 受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物

(2) 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物

(3) 受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物

(4) 受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

(5) 受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物

ポイント解説:受電電圧→個々の出力→合計出力の3段で切る

(1)(3)は受電電圧で脱落:一般用電気工作物は低圧(600V以下)で受電する場所の電気工作物が大前提です。6.6kVは高圧受電なので、受電電力が45kWでも60kWでも自家用電気工作物になります。受電電力の数字に惑わされず、まず電圧を見ましょう。

(2)は個々の出力で脱落:内燃力による発電設備が小出力発電設備でいられるのは出力10kW未満まで。15kWはこれを超えるので、非常用予備発電装置であっても小出力発電設備に当たらず、この時点で自家用電気工作物です。

(5)は合計出力で脱落し、(4)が正解:(5)は太陽電池7kWも風力15kWも個々には小出力の範囲ですが、出題当時は同一構内の小出力発電設備の出力の合計が20kW未満であることが要件でした。7+15=22kWで20kW以上となるため一般用にはなりません。一方(4)は低圧受電+太陽電池5kWのみで合計も20kW未満——(4)が正解です。なお現行法では合計50kW未満に緩和された代わりに、風力は出力に関係なく小規模事業用電気工作物となったため、(5)はやはり一般用になりません(令和6年度下期 A問題1参照)。理由は変わっても結論は同じという面白い一問です。

問題の解説

STEP1 受電電圧

6.6kVの(1)(3)は自家用。

STEP2 個々の出力

内燃力は10kW未満まで→15kWの(2)は自家用。

STEP3 合計出力

当時は合計20kW未満→22kWの(5)は不可、(4)が正解。

答え:(4)

💡 覚え方
出題当時(H21):小出力発電設備の合計出力20kW未満が一般用の要件。現行:小規模発電設備は太陽50・風力20・水力20・内燃10・燃料電池10・スターリング10(kW未満)で合計50kW未満、ただし太陽10kW以上と風力全部は小規模事業用電気工作物(=事業用)

⚠️ よくある間違い
高圧受電なら受電電力が小さくても自家用。個々の出力が上限内でも合計で外れることがある。数字は改正されているので、本試験では必ず現行基準(50kW未満・小規模事業用)で判断すること。

まとめ

(1)6.6kV受電→自家用
(2)内燃力15kW(10kW以上)→自家用
(3)6.6kV受電→自家用
(4)低圧+太陽電池5kW→一般用
(5)合計22kW(当時20kW以上)→自家用
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同型問題・現行法版(電気事業法3):【法規】令和6年度下期 A問題1
・自家用電気工作物の該当(電気事業法21):【法規】平成27年度 A問題1

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