今回は平成23年度 法規科目 A問題2、技術基準適合命令の空欄補充問題です。命令の主体・相手方・中身がすべて空欄になった、条文の総合チェック問題になっています。
法第40条を丸ごと覚えましょう。経済産業大臣が設置する者に対し、修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。「撤去」「変更」「禁止」はすべてダミーです。
出題のポイント

平成23年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成23年度 A問題2
次の文章は、「電気事業法」における、技術基準適合命令に関する記述の一部である。
(ア)は、事業用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を(イ)に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を(ウ)し、改造し、若しくは(エ)し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を(オ)することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (1) 経済産業局長 運用する者 変更 撤去 禁止 (2) 経済産業大臣 設置する者 修理 移転 制限 (3) 産業保安監督部長 運用する者 変更 撤去 制限 (4) 経済産業大臣 設置する者 修理 撤去 禁止 (5) 経済産業局長 管理する者 変更 移転 制限
ポイント解説:命令できるのは4つ+制限
(ア)経済産業大臣・(イ)設置する者:命令を出すのは経済産業大臣(現行条文では原子力を含めた整理から「主務大臣」と表記されますが、電気工作物一般については経済産業大臣です)。相手方は事業用電気工作物を設置する者。技術基準に適合するように維持する義務を負っているのが設置者(法第39条)だからで、「運用する者」「管理する者」ではありません。義務の主体=命令の相手方という対応で覚えます。
(ウ)修理・(エ)移転:命じられる中身は修理・改造・移転・使用の一時停止の4つ。「撤去」は含まれません——技術基準に適合させることが目的であって、設備をなくさせるのが目的ではないからです。同じ理由で「変更」という漠然とした語も使われず、修理・改造・移転と具体的に列挙されています。
(オ)制限:命令のほかに、大臣は使用を制限することができます。「禁止」ではありません。一時停止という強い措置と制限という緩やかな措置が用意されていて、状況に応じて使い分ける建て付けです。よって(2)。前年度・翌年度にも繰り返し出題される最頻出条文なので、丸暗記推奨です。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
経済産業大臣が、設置する者に対して命じる。
STEP2 (ウ)(エ)
修理・改造・移転(撤去は含まれない)。
STEP3 (オ)
使用の一時停止を命じ、又は使用を制限→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
法40条(技術基準適合命令)=経済産業大臣→設置する者に、修理・改造・移転・使用の一時停止を命じ、又は使用を制限。法39条(維持義務)とセットで暗記。撤去・禁止という語は条文に出てこない。
⚠️ よくある間違い
相手方を「運用する者」「管理する者」としない——設置する者。「撤去」「変更」「禁止」はすべてダミー語。
まとめ
| (ア) | 経済産業大臣 |
| (イ) | 設置する者 |
| (ウ) | 修理 |
| (エ) | 移転 |
| (オ) | 制限 |
| 答え | (2) |
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