今回は平成28年度 法規科目 A問題1、電気主任技術者を選任しないことができる事業場——いわゆる外部委託承認制度の対象を問う問題です。実務でも頻繁に使われる制度です。
判定の物差しはただ2つ。①電圧7000V以下であること ②発電所なら出力が上限未満であること。この2つで4つの記述をふるいにかければ、迷わず正解にたどり着けます。
出題のポイント

平成28年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成28年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、保安の監督に係る業務を委託する契約が施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。
下記a〜dのうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。
a 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
b 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
c 電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
d 電圧6600Vで受電する需要設備
a b c d (1) 適切 不適切 適切 適切 (2) 不適切 不適切 適切 適切 (3) 適切 不適切 不適切 適切 (4) 不適切 適切 適切 不適切 (5) 適切 適切 不適切 不適切
ポイント解説:まず電圧7000V以下、次に出力の上限
a 不適切(電圧でアウト):22000Vで送電線路と連系する内燃力発電所。外部委託承認の対象は電圧7000V以下で連系等をする事業場に限られます。22000Vは特別高圧ですから、出力が2000kWであっても対象外——電気主任技術者の選任が必要です。まず電圧で切るのが最速。
b 不適切(出力でアウト):6600Vは電圧要件を満たしますが、水力発電所の出力が3000kWと大きすぎます。外部委託承認の対象となる発電所には出力の上限が定められており、これを超える発電所は常駐の主任技術者が必要です。電圧だけ見て飛びつかないこと。
c 適切・d 適切:c は6600Vで配電線路と連系する出力500kWの太陽電池発電所——電圧・出力ともに要件内で対象です。d は電圧6600Vで受電する需要設備で、これは外部委託承認の典型例(町の高圧受電のビル・工場が保安協会や電気管理技術者に委託しているケース)。よってa不適切・b不適切・c適切・d適切=(2)。
問題の解説
STEP1 電圧で切る
22000Vのaは対象外。
STEP2 出力で切る
出力3000kWのbは対象外。
STEP3 残り
6600V・500kW太陽光のcと6600V受電需要設備のdは対象→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
外部委託承認(施行規則52条2項)=電圧7000V以下が大原則。①7000V以下で連系等をする一定出力未満の発電所(水力・内燃力・太陽電池・風力など)②7000V以下で受電する需要設備③600V以下の配電線路を管理する事業場。承認は経済産業大臣(一の産業保安監督部内なら産業保安監督部長)。
⚠️ よくある間違い
電圧要件を忘れて出力だけで判断しない——7000V超は問答無用で対象外。逆に電圧を満たしても出力上限超えの発電所は対象外。承認先は「経済産業大臣又は産業保安監督部長」。
まとめ
| a | 不適切(22000V=7000V超) |
| b | 不適切(出力3000kWが上限超) |
| c | 適切(6600V・500kW太陽光) |
| d | 適切(6600V受電の需要設備) |
| 大原則 | 電圧7000V以下 |
| 答え | (2) |
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