今回は平成29年度 法規科目 A問題10、再生可能エネルギー発電所を計画・建設する際の手続を4つの記述で問う問題です。太陽光・風力・水力・バイオマスが一度に登場します。
キモはc。一般用電気工作物の構内に小出力発電設備(水力なら20kW未満)を足しても、一般用電気工作物のままで自家用にはなりません。ここさえ判定できれば選択肢は絞れます。
出題のポイント

平成29年度 法規科目 A問題10:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成29年度 A問題10
次のa、b、c及びdの文章は、再生可能エネルギー発電所等を計画し、建設する際に、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることなどについての記述である。これらの文章の内容について、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
a 太陽電池発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い、使用前自主検査を行うとともに、当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。
b 風力発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。
c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が、その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し、これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合、これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。
d 66000Vの送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合、電気主任技術者を選任しなければならない。
a b c d (1) 不適切 適切 適切 適切 (2) 適切 不適切 適切 不適切 (3) 適切 適切 不適切 不適切 (4) 適切 適切 不適切 適切 (5) 不適切 不適切 適切 不適切
ポイント解説:cだけが誤り——小出力発電設備を足しても一般用のまま
c 不適切(ここが正解の決め手):一般用電気工作物の構内に小出力発電設備となる水力発電設備(20kW未満、ダムを伴わないもの)を設置し、構内の電線路と接続して使う場合、それは一般用電気工作物のままです。一般用電気工作物の定義自体が「小規模発電設備以外の発電用電気工作物がないこと」なので、小出力(小規模)であれば足しても区分は変わりません。自家用になるのは上限を超えた出力や高圧受電の場合です。
a 適切:太陽電池発電所は出力2000kW以上で工事計画の届出(法第48条)の対象となり、その設備には使用前自主検査(法第51条)が課され、さらに検査体制について主務大臣が行う安全管理審査を受けます。「出力規模によって」と条件づけられている点も条文どおりで適切です。
b 適切・d 適切:b 風力発電所は環境影響評価法の対象事業で、一定出力以上(第一種/第二種事業)になると環境影響評価(アセスメント)が必要です。d 66000V(66kV)の送電線路と連系するバイオマス発電所は当然事業用(自家用)電気工作物ですから、電気主任技術者の選任が必要(法第43条)。よってa適切・b適切・c不適切・d適切=(4)。
問題の解説
STEP1 c
小出力発電設備を追加しても一般用のまま→不適切。
STEP2 a
2000kW以上の太陽光=工事計画届出+使用前自主検査+安全管理審査→適切。
STEP3 b・d
風力は環境影響評価の対象/66kV連系は自家用で主任技術者必要→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
小出力(小規模)発電設備を構内に足しても一般用電気工作物のまま。自家用になるのは上限超えの出力か高圧受電。大規模発電所は工事計画の届出→使用前自主検査→安全管理審査。風力は環境影響評価の対象事業。高圧・特別高圧連系の発電所は主任技術者の選任が必要。
⚠️ よくある間違い
「発電設備を付けたら自家用になる」と早合点しない——小出力なら一般用のまま。工事計画は届出(認可ではない)。66kV連系のような特別高圧設備で主任技術者が不要になることはない。
まとめ
| a | 適切(工事計画届出+自主検査+安全管理審査) |
| b | 適切(風力は環境影響評価の対象) |
| c | 不適切(小出力なら一般用のまま) |
| d | 適切(66kV連系→主任技術者の選任) |
| 答え | (4) |
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