今回は令和4年度上期 法規科目 A問題9、電気の需給状況が悪化した場合の対応の空欄補充問題です。実はこの問題、令和7年度上期 A問題1でそっくりそのまま再出題されました。それだけ重要ということです。
押さえるのは主語と根拠条文の対応。OCCTOは業務規程で定めるところにより会員に指示(法第28条の44)、経済産業大臣は電気事業者に命令(法第31条)。この2段構えを頭に入れておけば一瞬で解けます。
出題のポイント

令和4年度上期 法規科目 A問題9:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和4年度上期 A問題9
次の文章は、電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、必要と認めるときは、当該電気の需給の状況を改善するために、電力広域的運営推進機関の(ア)で定めるところにより、(イ)に対し、相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。
また、経済産業大臣は、災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり、生じるおそれがある場合において、公共の利益を確保するために特に必要があり、かつ適切であると認めるときは(ウ)に対し、電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 保安規程 会員 電気事業者 (2) 保安規程 事業者 一般送配電事業者 (3) 送配電等業務指針 特定事業者 特定自家用電気工作物設置者 (4) 業務規程 事業者 特定自家用電気工作物設置者 (5) 業務規程 会員 電気事業者
ポイント解説:推進機関の規程は「業務規程」、命令の相手は「電気事業者」
(ア)業務規程:電力広域的運営推進機関(OCCTO)が需給改善の指示を行う根拠は、推進機関の業務規程です(電気事業法第28条の44)。保安規程は事業用電気工作物を設置する者が保安のために定める規程(法第42条)で、推進機関の文書ではありません。送配電等業務指針も推進機関が作る重要文書ですが、こちらは送配電等業務の実施基準であり、この条文が挙げているのは業務規程です。
(イ)会員:問題文の冒頭に「会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者」とあります。指示の相手方はこの会員。推進機関は電気事業者に加入義務がある組織なので、指示は会員に向けて出す、という構造です。
(ウ)電気事業者:後半は経済産業大臣による供給命令等(法第31条)。相手方は電気事業者で、一般送配電事業者に限定されません。また自家用の設置者(特定自家用電気工作物設置者)でもありません。よって(ア)業務規程・(イ)会員・(ウ)電気事業者=(5)。令和7年度上期 A問題1と全く同じ問題ですので、必ず得点しましょう。
問題の解説
STEP1 (ア)
OCCTOが定めるのは業務規程(法28条の44)。
STEP2 (イ)
文中で定義された「会員」。
STEP3 (ウ)
法31条の供給命令の相手=電気事業者→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
需給悪化時の2段構え:①OCCTOが業務規程により会員へ指示(法28条の44)②経済産業大臣が電気事業者へ供給命令(法31条)。OCCTOの3大文書=定款・業務規程・送配電等業務指針。
⚠️ よくある間違い
「保安規程」は設置者が保安のために定めるもの——推進機関とは無関係。命令の相手を「一般送配電事業者」に狭めない、電気事業者。令和7年度上期問1として再出題済み。
まとめ
| (ア) | 業務規程(OCCTO) |
| (イ) | 会員 |
| (ウ) | 電気事業者 |
| 根拠 | 法28条の44/法31条 |
| 再出題 | 令和7年度上期 A問題1と同一 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電気事業法2):【法規】令和7年度上期 A問題1
・広域的運営・供給計画(電気事業法8):【法規】令和4年度下期 A問題10

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