電技省令8【電験3種 法規】光ファイバケーブルは保護被覆・線路は支持する工作物(屋内屋側を除く)令和6年度上期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目 電技省令 令和6年度上期 A問題3 光ファイバも条文の対象!保護被覆と支持物

今回は令和6年度上期 法規科目 A問題3光ファイバケーブルの用語の定義を問う空欄補充問題です。電技第1条の定義規定はときどきこうしてピンポイントで出題されます。

2つの定義を並べて覚えます。光ファイバケーブル=光信号の伝送に使用する伝送媒体を保護被覆で保護したもの光ファイバケーブル線路=光ファイバケーブル+これを支持し又は保蔵する工作物(造営物の屋内・屋側に施設するものを除く)

目次

答えは(3):被覆・支持・屋側

電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条(用語の定義)

「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。/「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。

定義規定は地味ですが、ときどきピンポイントで出題されます。

(ア)は「被覆」——電線が導体を絶縁体で覆うのと同じ構造の考え方です。

(イ)は「支持」——「支持」と「保蔵」がペアで使われるのが法令の言い回しです。

(ウ)は「屋側」——建物の外壁面のことです。

令和6年度上期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度上期 A問題3 問題文
令和6年度上期 法規科目 A問題3 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和6年度上期 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題3

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和6年度上期 A問題3

 「電気設備技術基準」では、「光ファイバケーブル」及び「光ファイバケーブル線路」の定義を次のように規定している。

 a)「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護(ア)で保護したものをいう。

 b)「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを(イ)し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は(ウ)に施設するものを除く。)をいう。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)
(1)装置収納屋外
(2)装置収納屋上
(3)被覆支持屋側
(4)被覆保護屋上
(5)器具支持屋側
答え(ア)被覆・(イ)支持・(ウ)屋側 = (3)

★電線と光ファイバケーブルの対比

電線光ファイバケーブル
★中身★★導体(銅・アルミ)★★伝送媒体(ガラス・プラスチック)
★覆うもの★★絶縁被覆★★保護被覆
★運ぶもの★★電気(電力)★★光(信号)

構造の考え方は同じです——中身を覆って守るという点で共通しています。

ただし覆う目的が違います——電線は絶縁のため、光ファイバは物理的な保護のためです。

光は電気を通さないので、絶縁という発想が要りません

★なぜ電技に光ファイバが出てくるのか

送電鉄塔には、電力線と一緒に光ファイバが架設されています——保護リレーの信号や運転情報を送るためです。

架空地線の中に光ファイバを入れたOPGWという電線もあります——雷から守りながら通信もするという一石二鳥の構造です。

電力設備の一部として施設されるので、電技に定義が置かれています

★屋内・屋側が除かれる理由

区分線路に含まれるか
★屋外(電柱間など)★★含まれる
★造営物の屋内★除かれる
★造営物の屋側(外壁面)★除かれる

屋内配線・屋側配線は建物側の設備です——建物どうしを結ぶ「線路」とは性格が違います

電線路の定義でも同じ考え方が使われています——建物の中と外で扱いが変わるのです。

「屋上」「屋外」ではありません——屋側という語を正確に押さえましょう

「支持」と「保蔵」

条文の言葉ダミー語違い
被覆★★被覆★装置・器具★★ケーブルの構造を説明する語
支持★★支持★収納★★法令は支持し又は保蔵と書く
屋側★★屋側★屋上・屋外★★屋側は建物の外壁面

支持は支える、保蔵は収めて守るという意味です——電柱が支持、管路が保蔵にあたります。

「収納」という語は法令では使われません——条文の語をそのまま選ぶのが鉄則です。

光ファイバケーブルの施設規定

規定内容
★感電の防止★★電線と接近する場合の離隔
★他人の土地★★架空電線と同様の高さの確保
★複合ケーブル★★電力線と一体のものは電線として扱う

光ファイバ自体は電気を通しませんが、電線と一緒に架設されます——だから電気的な危険から守る規定が要るのです。

作業員が光ファイバを扱うときに、電線に触れる危険もあります

定義の条文はなぜ大切か

用語の範囲が決まらないと、どの規定が適用されるか判断できません

光ファイバケーブル線路に当たれば、線路としての規定がかかります——屋内配線なら、別の規定です。

だから定義がまっさきに置かれているのです。

覚える量が少ない問題

この条文は2つの定義だけです——覚える量に対して、出題されれば確実に1点になります。

ただし出題頻度は高くありません——余裕があれば押さえるという位置づけでよいでしょう。

電線の定義と対比して覚えると、労力が少なくて済みます

光ファイバの仕組み

部分役割
★コア★★光が通る中心部
★クラッド★★屈折率を変えて光を閉じ込める
★被覆★★物理的に保護する

光は屈折率の差で全反射し、コアの中を進みます——だから曲げても光が漏れません

ガラスは細いと折れやすいので、被覆で守ります——条文が「保護被覆」と書く理由です。

なぜ光ファイバを使うのか

利点内容
★大容量★★大量の情報を高速で送れる
★誘導を受けない★★電磁誘導の影響を受けない
★軽い★★銅線より細く軽い

電力線のそばでも誘導障害を受けないのが最大の利点です——送電鉄塔に架設するのに向いているのです。

銅の通信線なら、電磁誘導で雑音が乗ってしまいます——解釈第52条の誘導障害防止が必要になるのです。

OPGWという電線

架空地線の中に光ファイバを入れたものをOPGWといいます——光ファイバ複合架空地線の略です。

雷から送電線を守りながら、通信もできます——1本で2役です。

送電線の保護リレー信号は、これで送られています——電力系統を支える重要な設備です。

定義規定は第1条に集まっている

電技も解釈も、第1条は用語の定義から始まります——法令の基本的な構成です。

電圧の種別、電線、電線路、需要場所、造営物なども定義されています——一度まとめて読んでおく価値があります

定義が分かれば、他の条文の意味も正確に取れます

通信と電力の境目

光ファイバは通信設備ですが、電力設備に付随して施設されます——だから電技にも定義が置かれているのです。

電気通信事業法など、別の法律も関わってきます——複数の法律が重なる分野です。

電技が扱うのは、施設方法と安全の部分になります。

覚える量が少ないので、出題されれば確実に取りたい問題です——2つの定義だけで足ります。

⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「被覆」——装置・器具では構造を説明できない。
② (イ)は「支持」。法令は「支持し、又は保蔵する」と書く。
③ (ウ)は「屋側」——屋上・屋外ではない。
電線の定義と対比して覚えると効率がよい。

出題履歴——定義規定からの出題

年度問われ方
★令和2年度 問7★★引込線の定義
★令和6年度上期 問3★★光ファイバケーブルの定義(本問)

令和2年度 A問題7も定義規定からの出題でした。電技・解釈の第1条には、多くの用語が定義されています

一度まとめて目を通しておくと、思わぬところで役に立ちます

💡 覚え方
光ファイバケーブル=光信号の伝送に使用する伝送媒体を保護被覆で保護したもの。光ファイバケーブル線路=光ファイバケーブル+これを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く)。

⚠️ よくある間違い
「装置」「器具」「収納」はダミー。除外されるのは屋内・屋側であって「屋上」「屋外」ではない。屋側=建物の外壁面。

光ファイバケーブル線路の施設

場面求められること
★電線と接近する場合★★感電のおそれがないよう離隔する
★他人の土地の上★★架空電線と同様の高さを確保する
★支持物への施設★★電線路の支持物に共架できる

光ファイバ自体は電気を通しませんが、電線と同じ場所に施設されます——だから電気的な危険から守る規定が要るのです。

作業員が光ファイバを扱うとき、電線に触れる危険もあります——共架されているぶん、近づく機会が多いのです。

まとめ

(ア)被覆(保護被覆)
(イ)支持(し、又は保蔵する)
(ウ)屋側
根拠電技 第1条(定義)
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・引込線の定義(電技省令25):【法規】令和2年度 A問題7
・送電線路・配電線路の定義(電気事業法22):【法規】平成26年度 A問題1

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