今回は令和5年度下期 法規科目 A問題5、地中電線にまつわる2つの条文をまとめて問う空欄補充問題です。地中設備は目に見えないぶん、規定が具体的です。
押さえどころは「何が他の設備を壊すのか」。答えは故障時のアーク放電です。そして内部で作業が可能な地中電線路(洞道など)には防火措置——人が入る空間だから火災対策が要る、と理解しましょう。
出題のポイント

令和5年度下期 法規科目 A問題5:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和5年度下期 A問題5
次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。
a) 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と(ア)し、又は交さする場合には、故障時の(イ)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、(ウ)場合は、この限りでない。
b) 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c) 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、(エ)を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 接触 短絡電流 取扱者以外の者が容易に触れることがない 防火措置 (2) 接近 アーク放電 他の電線等の管理者の承諾を得た 防火措置 (3) 接近 アーク放電 他の電線等の管理者の承諾を得た 感電防止措置 (4) 接触 短絡電流 他の電線等の管理者の承諾を得た 防火措置 (5) 接近 短絡電流 取扱者以外の者が容易に触れることがない 感電防止措置
ポイント解説:壊すのはアーク放電、例外は管理者の承諾
(ア)接近・(イ)アーク放電:地中電線等が他の電線等と接近し、又は交さする場合の規定です。接近と交さはセットで使われる法令用語で、「接触」ではありません(接触してしまったらもう事故です)。そして他の電線等を損傷させる原因は故障時のアーク放電——短絡や地絡が起きた瞬間に生じる高温のアークが、隣接するケーブルや管を焼き切ります。「短絡電流」は電流そのもので、隣の設備を直接損傷させる作用の名前としては不正確です。
(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た:ただし書きの要件は①感電又は火災のおそれがない ②他の電線等の管理者の承諾を得たの2つ。相手の設備に影響を与える話なので、相手の同意が要る——という当たり前の発想です。「取扱者以外の者が容易に触れることがない」は別の条文(充電部の防護)の言い回しで、ここには当てはまりません。
(エ)防火措置:内部で作業が可能な地中電線路——つまり洞道(とうどう)のように人が入れるトンネル状の設備には防火措置が必要です。密閉空間でケーブル火災が起きると煙と熱が逃げず、作業者の生命に関わるため。「感電防止措置」ではなく防火措置である点が問われています。よって(2)。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
接近又は交さ/故障時のアーク放電。
STEP2 (ウ)
ただし書きは感電・火災のおそれなし+管理者の承諾。
STEP3 (エ)
内部で作業が可能なもの(洞道)には防火措置→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
電技30条=地中電線等が他の電線等と接近・交さする場合、故障時のアーク放電で損傷させない(ただし感電・火災のおそれがなく管理者の承諾があれば除外)。電技47条=地中電線路は重量物の圧力に耐え・埋設表示、内部で作業が可能なものは防火措置。
⚠️ よくある間違い
「接触」ではなく接近。「短絡電流」ではなくアーク放電。内部作業可能な地中電線路は「感電防止」ではなく防火措置。
まとめ
| (ア) | 接近(し、又は交さ) |
| (イ) | アーク放電(故障時の) |
| (ウ) | 他の電線等の管理者の承諾を得た |
| (エ) | 防火措置 |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・地中電線の危険防止(電技省令28):【法規】平成30年度 A問題3
・地中電線等の施設(電技省令49):【法規】平成18年度 A問題3

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