電技省令10【電験3種 法規】絶縁・混触・接地!令和6年度下期でも再出題された保安原則 令和5年度下期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目 電技省令 令和5年度下期 A問題3 絶縁と接地の関係を穴埋め!保安原則の基本

今回は令和5年度下期 法規科目 A問題3電路の絶縁の空欄補充問題です。令和6年度下期 A問題3で選択肢の並びを変えて再出題されており、電技の中でも屈指の頻出条文です。

条文は1文だけ。電路は大地から絶縁が原則、例外は①構造上やむを得ず危険のおそれがない場合 ②混触による高電圧の侵入等の異常時の危険を回避するための接地等の措置を講ずる場合

目次

答えは(4):絶縁・混触・接地

電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条(電路の絶縁)

電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

★「絶縁せよ」の例外が「接地」という、面白い構造の条文です。

(ア)は「絶縁」——電路が大地とつながっていると、常時地絡電流が流れます

(イ)は「混触」——高圧巻線と低圧巻線が接触すると、低圧側に高電圧が侵入します。

(ウ)は「接地」——異常時の電位上昇を防ぐには、あえて大地とつなぐのです。

令和5年度下期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和5年度下期 A問題3 問題文
令和5年度下期 法規科目 A問題3 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和5年度下期 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題3

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和5年度下期 A問題3

 次の文章は、「電気設備技術基準」に関する記述である。

 電路は、大地から(ア)しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は(イ)による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための(ウ)その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)離隔事故遮断
(2)離隔短絡遮断
(3)絶縁短絡離隔
(4)絶縁混触接地
(5)遮断混触接地
答え(ア)絶縁・(イ)混触・(ウ)接地 = (4)

★なぜ電路を絶縁するのか

絶縁しないと起きること
★常時地絡電流★★大地を通って電流が流れ続ける
★感電★★触れた人に電流が流れる
★漏電火災★★漏れた電流が発熱して火災になる
★電力損失★★送った電気が無駄に失われる

絶縁は、電気を意図した経路だけに流すための大前提です——だから電技の保安原則の筆頭に置かれています

「離隔」(距離をとる)や「遮断」(切る)は別の保護手段です——電路そのものの状態を表す語ではありません

★絶縁と接地は対立しない

絶縁接地
★対象★★電路(電気の通り道)★★外箱・鉄台など電路以外
★狙い★★電気を漏らさない★★異常時に電位を上げない
★根拠★★電技5条★★電技10条・11条

ふだんは大地から切り離しておく、しかし異常時には大地とつなぐ——一見矛盾していますが、役割が違います

絶縁は平常時、接地は異常時のための備えです——この対比が分かると、条文の但し書きが腑に落ちます

★混触とは何か

変圧器の内部で、高圧巻線と低圧巻線が接触することを混触といいます

6 600Vの高圧が、100Vの回路に侵入してしまいます——接続された機器も人も、ひとたまりもありません

これに備えて、低圧側の中性点をあらかじめ接地しておきます——これがB種接地工事の趣旨です。

「短絡」は同一電路内の相間の事故です——高電圧の侵入という表現とかみ合いません

絶縁が要らない場合

理由
★接地工事の接地線★★大地につなぐことが目的だから
★電気炉・電気ボイラ★★構造上、絶縁できない
★試験用変圧器★★用途上、大地と接続する

構造上やむを得ず、かつ危険のおそれがない場合が例外の1つ目です

解釈第13条に、絶縁できないものが具体的に列挙されています——省令が枠を、解釈が中身を示す形です。

「通常予見される使用形態を考慮し」

この一句は、想定外の使い方まで求めないという意味です——ふつうの使い方で危険がなければよいのです。

あらゆる可能性に備えよ、では設備が作れなくなります——現実的な線引きをしているのです。

電技には、こうした限定表現がしばしば出てきます

絶縁性能はどう確かめるのか

方法内容根拠
★絶縁抵抗★★0.1/0.2/0.4MΩ以上★★電技58条
★漏えい電流★★絶縁抵抗測定が困難な場合は1mA以下★★解釈14条
★絶縁耐力試験★★規定の電圧を10分間加える★★解釈15条・16条

「絶縁しなければならない」という原則は、こうした具体的な基準で担保されます

省令の一文が、いくつもの条文につながっていきます

再出題で正解番号が変わる

条文の言葉ダミー語違い
絶縁★★絶縁★離隔・遮断★★電路そのものの状態を表す語
混触★★混触★短絡★★高電圧の侵入をもたらすのは混触
接地★★接地★離隔★★異常時の危険回避の措置

令和6年度下期A問題3で、まったく同じ内容が再出題されました——ただし正解番号は(3)です。

番号で覚えていると外します——絶縁・混触・接地という語で覚えましょう

絶縁物は必ず劣化する

どんな絶縁物も、時間とともに性能が落ちていきます——熱・湿気・紫外線・振動が原因です。

だから定期的に絶縁抵抗を測り、状態を確かめます——保安規程の巡視・点検・検査がこれにあたります。

「絶縁しなければならない」という条文は、作ったときだけの話ではありません——使い続けるあいだ守り続ける義務です。

電路の定義

内容
★電路★★通常の使用状態で電気が通じているところ
★含むもの★★電線・機器の巻線・接続部など
★含まないもの★★外箱・鉄台・接地線

電気が通る道そのものが電路です——外箱は電路ではありません

だから外箱は絶縁ではなく接地で守ります——第10条の守備範囲になります。

絶縁の例外は解釈13条にある

省令は「構造上やむを得ない場合」としか書いていません——具体的に何が該当するかは解釈が示します

接地工事の接地点、電気炉、電気ボイラ、試験用変圧器などです——大地とつながることが前提の設備ばかりです。

省令が枠、解釈が中身——この関係が一貫しています

電技は全78条ほどの短い省令です——そのうち第5条は、いちばん最初に置かれた実質的な規定です。

それだけ基本的で、それだけよく出ます

絶縁と接地はセットで問われる

電技の保安原則では、絶縁(5条)と接地(10条・11条)が並んで置かれています——どちらも毎年のように出題されます。

2つを対比しながら覚えると、両方まとめて頭に入ります——電路は絶縁、電路以外は接地です。

まずは第5条を暗唱できるようにしましょう——そこから法規の保安規制が広がっていきます

⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「絶縁」——電技の保安原則の筆頭。
② (イ)は「混触」。高電圧の侵入といえば混触。
③ (ウ)は「接地」——絶縁の例外が接地というのが本条の要。
正解番号は年度で変わる。語で覚える。

出題履歴——電技で屈指の頻出条文

年度問われ方正解番号
★令和5年度下期 問3★★本問★★(4)
★令和6年度下期 問3★★同一内容★★(3)

令和7年度下期 A問題3は接地(電技10条・11条)を扱っています。絶縁と接地をセットで読むと、保安原則の全体像がつかめます

電技の第5条と第10条は、どちらも毎年のように出題されます——両方とも丸暗記する価値があります

💡 覚え方
電技5条=電路は大地から絶縁(原則)/例外は①構造上やむを得ず危険なし ②混触による高電圧の侵入等の異常時の危険回避のための接地その他の措置。混触対策の接地=B種接地工事

⚠️ よくある間違い
「離隔」「遮断」「短絡」はダミー。再出題時は正解番号が変わる(R06下は(3))ので、番号ではなく語で覚える。

まとめ

(ア)絶縁
(イ)混触
(ウ)接地
再出題令和6年度下期 A問題3と同一
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電技省令5):【法規】令和6年度下期 A問題3
・接地の保安原則(電技省令1):【法規】令和7年度下期 A問題3

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