今回は令和5年度下期 法規科目 A問題4、高圧の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈第21条)に関する問題です。発電所・変電所等以外の場所で高圧の機械器具を施設できる方法として、誤っているものを選びます。
これは令和6年度上期 問4と同一の問題(選択肢の並びだけ違う)です。ポイントは高圧は必ず物理的な防護(さく・へい・箱・接触防止)が必要で、「表示(掲示)だけ」で施設できる方法は存在しない、という点です。
令和5年度下期 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和5年度下期 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題4
電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和5年度下期 A問題4
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧の機械器具の施設について、発電所・変電所等以外の場所で施設できる場合を述べたものである。上記の記述のうち、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設についてである。発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(1)人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
(2)工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
(3)屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
(4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
(5)充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合

答えは(2):表示だけでは施設できない
令和6年度上期 A問題4は同一の設問で、正解は(3)でした。本問は並びが違い、正解は(2)です。
★★正解番号で覚えてはいけない実例(2組目)
| 年度 | 正解の中身 | 正解番号 |
| ★令和5年度下期 問4(本問) | ★★工場等の構内で表示だけ | ★★(2) |
| ★令和6年度上期 問4 | ★★同じ内容 | ★★(3) |
まったく同じ設問・同じ答えなのに、番号が違います——選択肢の並びを入れ替えただけです。
解釈150条(配線器具)でも同じことが起きています——令和2年度が(5)、令和6年度上期が(4)。
過去問を番号で暗記していたら、確実に間違えます——内容で覚えるしかないのです。
★4つの号を「防護の型」で分類する
| 型 | 該当する号 | 実物 |
| ★場所で防ぐ | ★★一号 | ★★電気室・受変電室 |
| ★囲いで防ぐ | ★★二号・四号 | ★★屋外開放形設備のさく |
| ★箱で防ぐ | ★★三号 | ★★キュービクル・地上用変圧器 |
| ★高さで防ぐ | ★★別号(4.5m/4m以上) | ★★柱上変圧器 |
4つの型に分けると、条文が整理されます——どれも「人を近づけない」手段です。
「表示で防ぐ」という型は存在しません——これが判定の物差しです。
★同じ物差しが他の条文にもある
| 条 | 求められること | 表示だけで足りるか |
| ★第21条(高圧機械器具) | ★★さく・へい等+危険表示 | ★★足りない |
| ★第38条(発電所等への立入防止) | ★★さく・へい等+立入禁止表示+施錠 | ★★足りない |
| ★第53条(昇塔防止) | ★★格納・昇塔防止装置・さくへい・山地等 | ★★監視装置も不可 |
3条とも「物理的に防ぐ」ことを求めます——表示や監視では代替できません。
この横断的な理解があれば、初見の設問でも判定できます。
★「危険である旨」という文言
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 危険である旨の表示(21条) | ★★危険である旨の表示(21条) | ★立入りを禁止する旨の表示(38条) | ★★条文ごとに文言が違う |
| 高圧用機械器具である旨 | ★★高圧用機械器具である旨 | ★危険である旨 | ★★設問のダミーは前者 |
「高圧用機械器具である旨」では、危険が伝わりません——電気の知識がない人には意味不明です。
「危険」という一語が要る——条文の文言には理由があります。
さくの高さ+距離の和
2つの和で判定する
充電部までさらに3.2m離す必要がある
塀が高ければ近くてよく、低ければ遠ざける——互いに補い合う関係です。
設計の自由度を残しつつ安全を担保する——38条の特別高圧でも同じ形です。
キュービクル式受電設備
| 項目 | 内容 |
| ★構造 | ★★金属製の箱に高圧機器を収める |
| ★充電部 | ★★露出しない |
| ★扉 | ★★施錠装置を設け、施錠する |
| ★表示 | ★★「高圧危険」「関係者以外立入禁止」等 |
21条三号をそのまま製品にした形です——箱に収め、充電部を露出させない。
身近な設備が条文を体現しています——実物を思い浮かべると忘れません。
21条は4年度で問われている
| 年度 | 問われ方 | 正解番号 |
| ★平成21年度 問6 | ★★誤りを選ぶ | ★★(2) |
| ★平成28年度 問3 | ★★不適切を選ぶ(簡易接触防護措置の前提) | ★★(3) |
| ★令和5年度下期 問4(本問) | ★★誤りを選ぶ | ★★(2) |
| ★令和6年度上期 問4 | ★★本問と同一・並びだけ違う | ★★(3) |
4年度で問われた頻出条文です——しかも同じ論点が繰り返されます。
「表示だけでは足りない」という一点で解ける——確実に得点したいところです。
高圧の機械器具にはA種接地も必要
| 使用電圧 | 金属製外箱等の接地工事 |
| ★高圧用・特別高圧用 | ★★A種接地工事(10Ω以下) |
| ★300V超の低圧用 | ★★C種接地工事(10Ω以下) |
| ★300V以下の低圧用 | ★★D種接地工事(100Ω以下) |
21条は「近づけない」規定、29条は「触れたときに守る」規定です——両方がかかります。
三号の「D種接地工事を施した金属製の箱」は箱そのものの接地——29条とは別の規定です。
特別高圧の機械器具(22条)
| 項目 | 内容 |
| ★原則 | ★★発電所等以外の場所には施設しない |
| ★例外 | ★★需要場所で使用電圧が100 000V以下の場合等 |
| ★さくの高さ+距離の和 | ★★35 000V以下5m以上・160 000V以下6m以上 |
低圧=接地で守る/高圧=隔離する/特別高圧=原則置かない——電圧で発想が変わります。
この3段の流れで、21条の位置づけが見えます。
実物で考える
| 設備 | 該当する号 |
| ★キュービクル | ★★三号(金属製の箱・充電部が露出しない) |
| ★電気室内の開放形受電設備 | ★★一号(取扱者以外が出入りできない) |
| ★柱上変圧器 | ★★高さで防ぐ(4.5m以上) |
| ★屋外の開放形設備 | ★★二号(さく、へい等+危険表示) |
身近な設備が、条文のどの号に当たるかを考えると理解が深まります。
いまはキュービクルが主流——充電部を露出させない設計だからです。
⏱️ 本番での進め方
① 21条の方法はすべて物理防護——表示だけは不可。
② 表示の文言は「危険である旨」。
③ 同じ物差しが38条・53条にもある。
④ ★同じ設問でも選択肢の並びで正解番号が変わる。
💡 覚え方
解釈21条=高圧の機械器具は、発電所・蓄電所・変電所・開閉所等以外の場所では①屋内で取扱者以外が出入りできない場所 ②さく、へい等(高さ+距離の和5m以上)+危険である旨の表示 ③コンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱 ④充電部分が露出しない機械器具にさく、へい等又は簡易接触防護措置——のいずれか。表示だけで施設できる方法はない。
⚠️ よくある間違い
正解番号で覚えてはいけない——令和5年度下期は(2)、令和6年度上期は(3)で、内容は同じ。「工場等の構内で表示だけ」は誤り——物理防護が必要。
まとめ
| (1) | さく・へい5m以上+危険表示 → 正しい |
| (2) | 工場構内で表示のみ → 誤り(さく・へい+危険表示が必要) |
| (3) | 屋内立入禁止措置 → 正しい |
| (4) | コンクリート/D種金属箱 → 正しい |
| (5) | 充電部露出なし+さく・へい → 正しい |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・高圧の機械器具の施設・同一問題(電気設備技術基準の解釈13):【法規】令和6年度上期 A問題4
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