今回は令和5年度上期 法規科目 A問題3、過電流からの保護対策の空欄補充問題です。短い条文なので、丸ごと暗唱できるようにしておきたい1問です。
条文は一文だけ。「電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない」。設備を守る(過熱焼損)+人と建物を守る(火災)の二段構えです。
出題のポイント

令和5年度上期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和5年度上期 A問題3
「電気設備技術基準」では、過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について、次のように規定している。
(ア)の必要な箇所には、過電流による(イ)から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、(ウ)の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 幹線 過熱焼損 感電事故 (2) 配線 温度上昇 感電事故 (3) 電路 電磁力 変形 (4) 配線 温度上昇 火災 (5) 電路 過熱焼損 火災
ポイント解説:守るのは設備(過熱焼損)と建物(火災)
(ア)電路:施設する箇所は電路の必要な箇所です。電技では電路という語が一貫して使われており、「幹線」「配線」は電気使用場所の内部を指す限定的な用語。過電流遮断器は電路のどこにでも必要になりうるので、最も広い語である電路が使われています。
(イ)過熱焼損:過電流が電線に流れるとジュール熱で発熱し、絶縁物が劣化してやがて焼損します。条文はこれを過熱焼損という語で表しています。「温度上昇」は現象の途中段階であって、防ぐべき被害の名前ではありません。「電磁力」は短絡時の機械的ストレスの話で、別の条文(電技第7条・電線等の断線の防止など)の領域です。
(ウ)火災:過熱焼損が進めば火災に至ります。だから条文は「設備の保護」と「火災の防止」を並べて書いているのです。「感電事故」ではありません——感電を防ぐのは絶縁・接地・漏電遮断器の役割で、過電流遮断器の目的ではないからです。過電流=熱=火災/地絡=感電と整理しておくと、他の条文でも迷いません。よって(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
施設箇所は電路の必要な箇所。
STEP2 (イ)
過電流の被害は過熱焼損。
STEP3 (ウ)
さらに火災の発生を防止→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
電技14条=電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ火災の発生を防止できるよう過電流遮断器を施設。過電流→熱→火災/地絡→感電で役割を整理。
⚠️ よくある間違い
「幹線」「配線」ではなく電路。「温度上昇」「電磁力」ではなく過熱焼損。過電流遮断器の目的に感電事故は入らない。
まとめ
| (ア) | 電路 |
| (イ) | 過熱焼損 |
| (ウ) | 火災 |
| 根拠 | 電技 第14条 |
| 対比 | 地絡→感電は別の保護(漏電遮断器) |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・異常時の保護対策(電技省令29):【法規】平成30年度 A問題4
・異常時の保護対策(電技省令47):【法規】平成19年度 A問題7

コメント