電技省令29【電験3種 法規】出退表示灯は過電流遮断器が必須!電動機は0.2kW以下なら省略可 平成30年度 A問題4 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】平成30年度 A問題4 (2)が不適切:公共の安全に支障を及ぼすおそれのある出退表示灯には過電流遮断器が必要

今回は平成30年度 法規科目 A問題4電気使用場所における異常時の保護対策を具体的な工事例で判定する問題です。省略できる場合/できない場合の切り分けが問われます。

押さえる数字と例外は3つ。①短絡事故により過電流が生じるおそれがなければ過電流遮断器を省略可 ②交通信号灯・出退表示灯など公共の安全に関わるものは省略できない ③屋内の電動機は出力0.2kW以下なら保護不要

出題のポイント

目次

平成30年度 法規科目 A問題4:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成30年度 A問題4 問題文
平成30年度 法規科目 A問題4 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 平成30年度 A問題4

 次の文章は、電気使用場所における異常時の保護対策の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路において、適切な箇所に開閉器を施設したが、当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがないので、過電流遮断器を施設しなかった。

(2) 出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合、その出退表示灯に電気を供給する電路に、過電流遮断器を施設しなかった。

(3) 屋内に施設する出力100Wの電動機に、過電流遮断器を施設しなかった。

(4) プール用水中照明灯に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。

(5) 高圧の移動電線に電気を供給する電路に、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設した。

ポイント解説:公共の安全に関わるものは省略できない

(2)が不適切:電技第63条第2項は「交通信号灯、出退表示灯その他のその損傷により公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるものに電気を供給する電路には、過電流による過熱焼損からその電線及び電気機械器具を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない」と定めています。公共の安全に関わるものだからこそ、確実に守るという趣旨で、省略は認められません。設問はこれを施設しなかったので不適切。

(1)(3)は正しく省略している:(1)第63条第1項のただし書きにより、当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は過電流遮断器を省略できます(開閉器は施設済み)。(3)第65条の電動機の過負荷保護出力0.2kW以下の電動機を除くと定められており、100W=0.1kWはこの除外に当たるため施設不要——適切です。0.2kW(200W)が境目という数字を押さえましょう。

(4)(5)は地絡保護:第64条により、ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所高圧の移動電線など危険度の高い電路には、地絡が生じたときに感電又は火災のおそれがないよう地絡遮断器等を施設します。どちらも条文どおりで適切。よって不適切は(2)

問題の解説

STEP1 (2)を検討

出退表示灯は公共の安全に関わる→過電流遮断器は必須→不適切。

STEP2 (1)(3)

短絡のおそれなしで省略可/電動機は0.2kW以下なら不要→適切。

STEP3 (4)(5)

プール用水中照明灯・高圧移動電線は地絡遮断器→適切→(2)。

答え:(2)

💡 覚え方
電技63条=低圧幹線等に開閉器+過電流遮断器短絡事故により過電流が生じるおそれがなければ省略可)。ただし交通信号灯・出退表示灯など公共の安全に関わるものは省略不可。電技65条=屋内の電動機は出力0.2kW以下を除き過負荷保護。電技64条=プール用水中照明灯・高圧移動電線等は地絡遮断器。

⚠️ よくある間違い
「公共の安全に関わる」ものは例外を適用できない。電動機の除外は0.2kW(200W)以下——100Wは除外内で正しい。

まとめ

(1)適切(短絡のおそれなしで省略可)
(2)不適切(出退表示灯は省略不可)
(3)適切(100W=0.1kW≦0.2kW)
(4)適切(プール用水中照明灯)
(5)適切(高圧の移動電線)
答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
・過電流からの保護対策(電技省令13):【法規】令和5年度上期 A問題3
・異常時の保護対策(電技省令47):【法規】平成19年度 A問題7

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