電技省令30【電験3種 法規】火力設備の公害規定を準用・中性点直接接地は絶縁油流出防止・PCBは施設禁止 平成29年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】平成29年度 A問題3 (ア)火力・(イ)直接・(ウ)を助長し又は誘発・(エ)絶縁油=(5)

今回は平成29年度 法規科目 A問題3公害等の防止の空欄補充問題です。電技第19条は項が多く、ばい煙・絶縁油・土砂災害・PCBと守備範囲が広いのが特徴です。

4つの論点を1問で確認します。①火力設備の公害規定を変電所等に準用 ②中性点直接接地式電路の変圧器は絶縁油の流出・浸透を防止 ③急傾斜地の崩壊を助長・誘発しない ④PCB含有絶縁油の機器・電線は施設禁止

出題のポイント

目次

平成29年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成29年度 A問題3 問題文
平成29年度 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 平成29年度 A問題3

 次の文章は、「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。

 a 発電用(ア)設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。

 b 中性点(イ)接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。

 c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地の崩壊(ウ)するおそれがないように施設しなければならない。

 d ポリ塩化ビフェニルを含有する(エ)を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)電気直接による損傷が発生冷却材
(2)火力抵抗を助長し又は誘発絶縁油
(3)電気直接を助長し又は誘発冷却材
(4)電気抵抗による損傷が発生絶縁油
(5)火力直接を助長し又は誘発絶縁油

ポイント解説:火力の公害規定を借りてくる/直接接地だから絶縁油対策

(ア)火力:ばい煙・排水・騒音といった公害の規定は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に詳しく置かれています。変電所や開閉所にも非常用発電機などがあるため、火力設備の公害規定をそのまま準用する形にしているのです。「発電用電気設備」という省令名は存在しません。

(イ)直接中性点直接接地式電路に接続する変圧器の箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止する措置(防油堤・油だめ)が必要です。直接接地だと地絡時に大電流が流れ、変圧器が破損して絶縁油が噴出する危険が高いから。「抵抗接地」では地絡電流が抑えられるので、この規定の対象ではありません。

(ウ)を助長し又は誘発・(エ)絶縁油:急傾斜地崩壊危険区域内の設備は、崖崩れを助長し又は誘発するおそれがないように施設します。設備自身が損傷することではなく、周囲の地盤災害を引き起こさないことが主眼です。またPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は電路に施設してはならない——「冷却材」ではなく絶縁油です。よって(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

公害規定は発電用火力設備の省令を準用。

STEP2 (イ)

中性点直接接地式電路の変圧器は絶縁油対策。

STEP3 (ウ)(エ)

崩壊を助長し又は誘発しない/PCB含有絶縁油は施設禁止→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
電技19条(公害等の防止)=①発電用火力設備の省令の公害規定を変電所等に準用 ②中性点直接接地式電路の変圧器は絶縁油の構外流出・地下浸透を防止 ③急傾斜地崩壊危険区域では崩壊を助長し又は誘発しない ④PCB含有絶縁油の電気機械器具・電線は電路に施設禁止

⚠️ よくある間違い
「電気設備」ではなく火力設備の省令。「抵抗接地」ではなく直接接地。「冷却材」ではなく絶縁油

まとめ

(ア)火力(発電用火力設備の省令)
(イ)直接(中性点直接接地式電路)
(ウ)を助長し又は誘発
(エ)絶縁油(PCB含有)
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・公害防止等に関する届出(電気関係報告規則8):【法規】平成21年度 A問題4
・公害等の防止(電気事業法28):【法規】平成24年度 A問題3

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次